○赤平市手数料徴収条例
平成12年3月13日
条例第2号
赤平市手数料徴収条例(昭和29年条例第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料は、別に定めるもののほか、この条例に定めるところによる。
(手数料の額)
第2条 手数料の額は、別表に掲げる額とする。
(手数料の計算)
第3条 数種の事項を一括して1通の証明書を交付するときは、一事項ごとに1件とし、同事項の証明を2通以上交付するときは1通を除くほか、各1通をもって1件として計算する。
(証明形式以外の証明)
第4条 証明の形式をもってしないものであっても、文書をもって事実を認証するものは、すべて証明とみなし、手数料を徴収する。
(手数料の徴収方法)
第5条 手数料は、証明、閲覧、書類の交付等の請求の際に徴収する。
(1) 法令の規定により市長が取扱わなければならないとき。
(2) 官公署又は公務員がその職務上の請求によるとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者又は市長が手数料納付の資力がないと認める者の請求によるとき。
(4) その他市長が手数料の免除が必要と認めるとき。
(2) 別表その他の手数料11の項に掲げる手数料 赤平市行政不服審査会
3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
(手数料の不還付)
第7条 既納の手数料は、請求事項の変更又は取消があってもこれを還付しない。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第22号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第21号)
この条例は、平成15年8月1日から施行する。ただし、別表その他の手数料中4住民基本台帳システムカードの交付及び5住民基本台帳システムによる住民票の写しの広域交付を加える改正規定は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成21年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。
附則(平成21年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年6月4日から適用する。
附則(平成25年条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第16号)
この条例は、平成25年9月30日から施行する。
附則(平成27年条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 平成27年5月29日
(2) 第3条の規定 平成27年6月1日
附則(平成27年条例第29号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 令和2年4月1日
(2) 第3条の規定 公布の日又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
附則(令和3年条例第9号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第12号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和7年条例第6号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条第1項関係)
証明手数料 | |||
事項 | 単位 | 金額 | |
1 | 印鑑登録証明 | 1件につき | 400円 |
2 | 認可地縁団体印鑑登録証明 | 1件につき | 400円 |
3 | 登録原票記載事項証明 | 1件につき | 300円 |
登録原票の写し | 1件につき | 300円 | |
4 | 身分証明 | 1件につき | 400円 |
5 | 農林水産に関するもの |
| |
(ア) 現地目証明 | 1筆につき 3,000円 1筆増すごとに200円を加える。 | ||
(イ) 諸証明 | 1件につき 200円 | ||
6 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの | ||
(ア) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき | 450円 | |
(イ) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき | 750円 | |
(ウ) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 350円 | |
(エ) 戸籍法第12条の2において準用する第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 450円 | |
(オ) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき | 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) | |
(カ) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400円 | |
(キ) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 700円 | |
7 | 道路運送車両法第34条第2項の規定に基づく臨時運行許可申請手数料 | 1両につき | 750円 |
8 | 租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する優良宅地造成認定申請手数料 |
| 86,000円 |
9 | 租税特別措置法第28条の4第3項第6号又は第7号ロ若しくは第63条第3項第6号又は第7号ロ若しくは第68条の69第3項第6号又は第7号ロ若しくは第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する優良住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき | 6,200円 |
新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき | 8,600円 | ||
新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき | 13,000円 | ||
新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のとき | 35,000円 | ||
新築住宅の床面積の合計が1万平方メートルを超えるとき | 43,000円 | ||
10 | 削除 | ||
10の2 | 削除 | ||
11 | 削除 | ||
11の2 | 削除 | ||
12 | 削除 | ||
13 | 削除 | ||
14 | 削除 | ||
15 | 削除 | ||
16 | 削除 | ||
17 | 削除 | ||
17の2 | 削除 | ||
18 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養の登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 | 1件につき | 3,400円 |
19 | 化製場等に関する法律第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可申請手数料 | 1件につき | 6,000円 |
20 | 狂犬病予防に関すること |
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(ア) 狂犬病予防法第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 | 1頭につき | 3,000円 | |
(イ) 狂犬病予防法施行令第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 | 1件につき | 1,600円 | |
(ウ) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1件につき | 550円 | |
(エ) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1件につき | 340円 | |
21 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき | 1,300円 |
22 | 赤平市税条例第73条の3に規定する交付手数料 | 1件につき(土地は1筆、建物は1棟) | 300円 |
23 | その他の諸証明 | 1件につき(公課は税種、税目、年度別) | 300円 |
閲覧手数料 | |||
事項 | 単位 | 金額 | |
1 | 住民票の閲覧 | 1件につき | 350円 |
2 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示した閲覧 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350円 |
3 | 市保存書類等の閲覧 |
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(ア) 地籍調査座標成果の書類 | 1点につき | 200円 | |
(イ) その他公簿、公文書、図面の閲覧 | 1件につき | 200円 | |
4 | 赤平市税条例第73条の2に規定する閲覧 | 1件につき | 200円 |
その他の手数料 | |||
事項 | 単位 | 金額 | |
1 | 戸籍の附票の写しの交付 | 1通につき | 300円 |
1の2 | 戸籍の附票の除票の写しの交付 | 1通につき | 300円 |
2 | 印鑑登録証再交付 | 1枚につき | 400円 |
3 | 住民票の写し又は住民票記載事項証明書の交付 | 1通につき | 300円 |
3の2 | 除票の写し又は除票記載事項証明書の交付 | 1通につき | 300円 |
4 | 削除 | ||
5 | 削除 | ||
6 | 住民基本台帳システムによる住民票の写しの広域交付 | 1枚につき | 300円 |
7 | その他の保存に係る書類の謄、抄本の写しの交付 | 1件につき | 200円 |
8 | 市保存図面に係る複写図の交付 |
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(ア) 現況地番集成図及び地籍集成図 | 1枚につき | 500円 | |
(イ) 地籍図 | 1枚につき | 300円 | |
(ウ) その他の図面 | 1枚につき | 実費相当額 | |
9 | 農業経営基盤強化促進事業に関する嘱託登記 | ||
(ア) 土地の表示の変更 | 1筆につき 3,000円 1筆増すごとに300円を加える。 | ||
(イ) 登記名義人の表示の変更を更正 | 1筆につき 2,000円 1筆増すごとに300円を加える。 | ||
(ウ) 所有権移転(相続によるものを除く。) | 1筆につき 4,500円 1筆増すごとに300円を加える。 | ||
10 | 行政不服審査法第38条第1項の規定による交付 | ||
(ア) 書面又は書類を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付 | 白黒で複写した場合にあっては、用紙1枚につき10円 カラーで複写した場合にあっては、用紙1枚につき50円 ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 | ||
(イ) 電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付 | 白黒で複写した場合にあっては、用紙1枚につき10円 カラーで複写した場合にあっては、用紙1枚につき50円 ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 | ||
(ウ) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「デジタル行政推進法」という。)第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法による交付 | 用紙の片面に複写し、又は出力する方法によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円 | ||
11 | 行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項の規定による交付 | ||
(ア) 主張書面又は資料を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付 | 白黒で複写した場合にあっては、用紙1枚につき10円 カラーで複写した場合にあっては、用紙1枚につき50円 ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 | ||
(イ) 電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付 | 白黒で複写した場合にあっては、用紙1枚につき10円 カラーで複写した場合にあっては、用紙1枚につき50円 ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 | ||
(ウ) デジタル行政推進法第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法による交付 | 用紙の片面に複写し、又は出力する方法によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円 |