○赤平市手数料徴収条例

平成12年3月13日

条例第2号

赤平市手数料徴収条例(昭和29年条例第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料は、別に定めるもののほか、この条例に定めるところによる。

(手数料の額)

第2条 手数料の額は、別表に掲げる額とする。

(手数料の計算)

第3条 数種の事項を一括して1通の証明書を交付するときは、一事項ごとに1件とし、同事項の証明を2通以上交付するときは1通を除くほか、各1通をもって1件として計算する。

(証明形式以外の証明)

第4条 証明の形式をもってしないものであっても、文書をもって事実を認証するものは、すべて証明とみなし、手数料を徴収する。

(手数料の徴収方法)

第5条 手数料は、証明、閲覧、書類の交付等の請求の際に徴収する。

(手数料の減免)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料(別表その他の手数料10の項及び11の項に掲げる手数料を除く。以下この条において同じ。)を減額し、又は免除することができる。

(1) 法令の規定により市長が取扱わなければならないとき。

(2) 官公署又は公務員がその職務上の請求によるとき。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者又は市長が手数料納付の資力がないと認める者の請求によるとき。

(4) その他市長が手数料の免除が必要と認めるとき。

第6条の2 次の各号に掲げる手数料については、当該各号に定めるものは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)又は同法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、2,000円を限度として、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

(1) 別表その他の手数料10の項に掲げる手数料 審理員(行政不服審査法第9条第3項に規定する場合にあっては、審査庁。次項において同じ。)

(2) 別表その他の手数料11の項に掲げる手数料 赤平市行政不服審査会

2 前項の手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、同項の交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員又は赤平市行政不服審査会に提出しなければならない。

3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

(手数料の不還付)

第7条 既納の手数料は、請求事項の変更又は取消があってもこれを還付しない。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第22号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第21号)

この条例は、平成15年8月1日から施行する。ただし、別表その他の手数料中4住民基本台帳システムカードの交付及び5住民基本台帳システムによる住民票の写しの広域交付を加える改正規定は、平成15年8月25日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。

(平成21年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年6月4日から適用する。

(平成25年条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第16号)

この条例は、平成25年9月30日から施行する。

(平成27年条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 平成27年5月29日

(2) 第3条の規定 平成27年6月1日

(平成27年条例第29号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 令和2年4月1日

(2) 第3条の規定 公布の日又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日

(令和3年条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第12号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条第1項関係)

証明手数料

事項

単位

金額

1

印鑑登録証明

1件につき

400円

2

認可地縁団体印鑑登録証明

1件につき

400円

3

登録原票記載事項証明

1件につき

300円

登録原票の写し

1件につき

300円

4

身分証明

1件につき

400円

5

農林水産に関するもの

 

(ア) 現地目証明

1筆につき 3,000円

1筆増すごとに200円を加える。

(イ) 諸証明

1件につき 200円

6

戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの



(ア) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

1通につき

450円

(イ) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

1通につき

750円

(ウ) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき

350円

(エ) 戸籍法第12条の2において準用する第10条第1項第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき

450円

(オ) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他受理した書類に記載した事項の証明書の交付

1通につき

350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

7

道路運送車両法第34条第2項の規定に基づく臨時運行許可申請手数料

1両につき

750円

8

租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する優良宅地造成認定申請手数料

 

86,000円

9

租税特別措置法第28条の4第3項第6号又は第7号ロ若しくは第63条第3項第6号又は第7号ロ若しくは第68条の69第3項第6号又は第7号ロ若しくは第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する優良住宅新築認定申請手数料

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき

6,200円

新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき

8,600円

新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき

13,000円

新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のとき

35,000円

新築住宅の床面積の合計が1万平方メートルを超えるとき

43,000円

10

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下この項において「法」という。)第5条第1項から第5項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査

(1) 当該申請が住宅の新築に係るものである場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)

ア 住宅の戸数が1戸のもの 58,000円(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第3項又は第4項に規定する長期使用構造等であるかどうかの確認(以下この項から11の項までにおいて「長期使用構造等確認」という。)を受けた場合にあっては、19,000円)

イ 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 130,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、31,000円)

ウ 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 206,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、48,000円)

エ 住宅の戸数が11戸以上30戸以内のもの 404,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、76,000円)

(2) 当該申請が住宅の増築又は改築に係るものである場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)

ア 住宅の戸数が1戸のもの 85,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、26,000円)

イ 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 193,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、44,000円)

ウ 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 307,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、69,000円)

エ 住宅の戸数が11戸以上のもの 602,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、113,000円)

摘要

法第6条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この項に規定する金額に赤平市建築確認等申請手数料徴収条例(平成12年条例第3号)の規定により算定した金額を加算した金額とする。

10の2

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第6項又は第7項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査

次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)

ア 住宅の戸数が1戸のもの 85,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、26,000円)

イ 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 193,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、44,000円)

ウ 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 307,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、69,000円)

エ 住宅の戸数が11戸以上のもの 602,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、113,000円)

11

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下この項において「法」という。)第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査

(1) 住宅の建築に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期、譲受人の決定の予定時期並びに区分所有住宅の管理者等の選任の予定時期の変更のみの場合 1,000円

(2) 当該申請が住宅の新築に係るものである場合((1)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る変更認定申請の総数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)

ア 住宅の戸数が1戸のもの 34,000円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期使用構造等の変更がない場合(以下この項及び次項において「長期使用構造等確認を受けた場合等」という。)にあっては、15,000円)

イ 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 74,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、24,000円)

ウ 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 117,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては38,000円)

エ 住宅の戸数が11戸以上のもの 221,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、58,000円)

(3) 当該申請が住宅の増築又は改築に係るものである場合((1)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る変更認定申請の総数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)

ア 住宅の戸数が1戸のもの 49,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、20,000円)

イ 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 109,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、34,000円)

ウ 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 174,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、55,000円)

エ 住宅の戸数が11戸以上のもの 330,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、85,000円)

摘要

法第8条第2項において準用する法第6条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この項に規定する金額に赤平市建築確認等申請手数料徴収条例の規定により算定した金額を加算した金額とする。

11の2

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査

(1) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)第3条各号に掲げる事項の変更のみの場合 1,000円

(2) その他の場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る変更認定申請の総数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)

ア 住宅の戸数が1戸のもの 49,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、20,000円)

イ 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 109,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、34,000円)

ウ 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 174,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、55,000円)

エ 住宅の戸数が11戸以上のもの 330,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、85,000円)

12

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項の規定に基づく譲受人を決定した場合又は同条第3項の規定に基づく管理者等が選任された場合における認定長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査


1,800円

13

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査


1,800円

14

都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下この項において「法」という。)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査手数料

ア 住戸を単位として認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の当該申請の対象である戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 住宅の戸数が1戸のもの 44,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、9,100円)

(イ) 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 85,200円(評価機関審査を受けた場合にあっては、14,700円)

(ウ) 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 118,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、22,600円)

(エ) 住宅の戸数が11戸以上のもの 165,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、35,300円)

イ 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 当該申請に係る建築物について建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(以下この項について「基準省令」という。)第5条第3項第1号に適合している旨の認定を申請する場合 ア(イ)から(エ)までに掲げる当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅の戸数の区分に応じ、それぞれア(イ)から(エ)までに定める金額に、次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を加えた金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 129,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、14,700円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 213,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、35,300円)

(イ) 当該申請に係る建築物について基準省令第5条第3項第2号に適合している旨の認定を申請する場合 ア(イ)から(エ)までに係る1棟の建築物の共同住宅の戸数の区分に応じ、それぞれア(イ)から(エ)までに定める金額

ウ 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) (イ)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 288,000円(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関による技術的審査(以下この項から17の2の項までにおいて「判定機関審査」という。)を受けた場合にあっては、14,700円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 357,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、23,000円)

(イ) 当該申請に係る建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能をモデル建物法(建物の用途ごとに建物の形状、室の用途の構成等を仮定したモデルとなる建物に対して、当該申請に係る建築物に導入される外皮及び設備の仕様を適用し、当該モデルとなる建物についてエネルギーの使用の効率性その他の性能を計算する方法をいう。次項のエ(イ)において同じ。)で計算して認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 118,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、14,700円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 147,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、23,000円)

摘要

ア 同一の建築物に係るこの項のア及びイの認定を同時に申請する場合は、当該アの申請に係る手数料は、徴収しない。

イ 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する部分及び共同住宅以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として認定を申請する場合は、それぞれの部分につき、この項のア及びウに規定する金額を合計した金額とする。

ウ 共同住宅の用途に供する部分及びそれ以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として認定を申請する場合は、それぞれの部分につき、この項のイ及びウに規定する金額を合計した金額とする。

エ 前2号の場合において、同一の建築物に係るこの項のアの認定を同時に申請する場合は、当該アの申請に係る手数料は、徴収しない。

オ 法第54条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この項に規定する金額に赤平市建築確認等申請手数料徴収条例の規定により算定した金額を加算した金額とする。

15

都市の低炭素化の促進に関する法律(以下この項において「法」という。)第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査手数料

ア 工事の着手予定時期及び完了予定時期の変更のみの場合 1戸又は1棟につき、1,000円

イ 住戸を単位として変更認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の当該申請の対象である戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 住宅の戸数が1戸のもの 26,600円(評価機関審査を受けた場合にあっては、9,100円)

(イ) 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 49,900円(評価機関審査を受けた場合にあっては、14,700円)

(ウ) 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 70,500円(評価機関審査を受けた場合にあっては、22,600円)

(エ) 住宅の戸数が11戸以上のもの 100,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、35,300円)

ウ 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として変更認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 当該申請に係る建築物について建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(以下この項について「基準省令」という。)第5条第3項第1号に適合している旨の認定を申請する場合 イ(イ)から(エ)までに掲げる当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅の戸数の区分に応じ、それぞれイ(イ)から(エ)までに定める金額に、次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を加えた金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 70,500円(評価機関審査を受けた場合にあっては、14,700円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 122,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、35,300円)

(イ) 当該申請に係る建築物について基準省令第5条第3項第2号に適合している旨の認定を申請する場合 イ(イ)から(エ)までに係る1棟の建築物の共同住宅の戸数の区分に応じ、それぞれイ(イ)から(エ)までに定める金額

エ 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) (イ)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 152,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、14,700円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 190,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、23,000円)

(イ) 当該申請に係る建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能をモデル建物法で計算して認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 66,900円(判定機関審査を受けた場合にあっては、14,700円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 85,600円(判定機関審査を受けた場合にあっては、23,000円)

摘要

ア 同一の建築物に係るこの項のイ及びウの変更認定を同時に申請する場合は、当該イの申請に係る手数料は、徴収しない。

イ 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する部分及び共同住宅以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として変更認定を申請する場合は、それぞれの部分につき、この項のイ及びエに規定する金額を合計した金額とする。

ウ 共同住宅の用途に供する部分及びそれ以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として変更認定を申請する場合は、それぞれの部分につき、この項のウ及びエに規定する金額を合計した金額とする。

エ 前2号の場合において、同一の建築物に係るこの項のイの変更認定を同時に申請する場合は、当該イの申請に係る手数料は、徴収しない。

オ 法第55条第2項において準用する法第54条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この項に規定する金額に赤平市建築確認等申請手数料徴収条例の規定により算定した金額を加算した金額とする。

16

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下この項において「法」という。)第29条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査手数料

ア 住戸を単位として認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の当該申請の対象である戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 住宅の戸数が1戸のもの 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 40,400円(評価機関審査を受けた場合にあっては、7,000円)

b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 44,900円(評価機関審査を受けた場合にあっては、7,000円)

(イ) 住宅の戸数が2戸以上4戸以内のもの 79,700円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,200円)

(ウ) 住宅の戸数が5戸以上のもの 131,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、24,200円)

イ 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 当該申請に係る建築物について建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(以下この項について「基準省令」という。)第12条第2項第1号に適合している旨の認定を申請する場合 ア(イ)及び(ウ)に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅の戸数の区分に応じ、それぞれア(イ)及び(ウ)に定める金額に、次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を加えた金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 79,700円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,200円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 131,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、24,200円)

(イ) 当該申請に係る建築物について基準省令第12条第2項第2号に適合している旨の認定を申請する場合 ア(イ)及び(ウ)に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅の戸数の区分に応じ、それぞれア(イ)及び(ウ)に定める金額

ウ 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 当該申請に係る建築物について基準省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 259,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、12,200円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 324,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、20,100円)

(イ) 当該申請に係る建築物について基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 100,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、12,200円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 126,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、20,100円)

摘要

ア 同一の建築物に係るこの項のア及びイの認定を同時に申請する場合は、当該アの申請に係る手数料は、徴収しない。

イ 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する部分及び共同住宅以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として認定を申請する場合は、それぞれの部分につきこの項のア及びウに規定する金額を合計した金額とする。

ウ 共同住宅の用途に供する部分及びそれ以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として認定を申請する場合は、それぞれの部分につきこの項のイ及びウに規定する金額を合計した金額とする。

エ イ又はウの場合において、同一の建築物に係るこの項のアの認定を同時に申請する場合は、当該アの申請に係る手数料は、徴収しない。

オ 当該建築物エネルギー消費性能向上計画に法第29条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合にあっては、同項に規定する申請建築物(以下この項及び次項において「申請建築物」という。)及び同条第3項に規定する他の建築物(次項において「他の建築物」という。)のそれぞれについて、この項の規定により算定した金額を合計した金額とする。

カ 法第30条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この項に規定する金額に赤平市建築確認等申請手数料徴収条例の規定により算定した金額(申請建築物に係る手数料の金額に限る。)を加算した金額とする。

17

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下この項において「法」という。)第31条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更認定の申請に対する審査手数料

ア 工事の着手予定時期及び完了予定時期の変更のみの場合 1戸又は1棟につき、1,000円

イ 住戸を単位として変更認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の当該申請の対象である戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 住宅の戸数が1戸のもの 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 23,800円(評価機関審査を受けた場合にあっては、7,000円)

b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 26,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、7,000円)

(イ) 住宅の戸数が2戸以上4戸以内のもの 46,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,200円)

(ウ) 住宅の戸数が5戸以上のもの 78,100円(評価機関審査を受けた場合にあっては、24,200円)

ウ 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として変更認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 当該申請に係る建築物について建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(以下この項について「基準省令」という。)第12条第2項第1号に適合している旨の認定を申請する場合 イ(イ)又は(ウ)に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅の戸数の区分に応じ、それぞれイ(イ)又は(ウ)に定める金額に、次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を加えた金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 46,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,200円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 78,100円(評価機関審査を受けた場合にあっては、24,200円)

(イ) 当該申請に係る建築物について基準省令第12条第2項第2号に適合している旨の認定を申請する場合 イ(イ)又は(ウ)に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅の戸数の区分に応じ、それぞれイ(イ)又は(ウ)に定める金額

エ 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として変更認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 当該申請に係る建築物について基準省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の変更認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 135,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、12,200円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 172,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、20,100円)

(イ) 当該申請に係る建築物について基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に適合している旨の変更認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 56,200円(判定機関審査を受けた場合にあっては、12,200円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 73,600円(判定機関審査を受けた場合にあっては、20,100円)

摘要

ア 同一の建築物に係るこの項のイ及びウの変更認定を同時に申請する場合は、当該イの申請に係る手数料は、徴収しない。

イ 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する部分及び共同住宅以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として変更認定を申請する場合は、それぞれの部分につきこの項のイ及びエに規定する金額を合計した金額とする。

ウ 共同住宅の用途に供する部分及びそれ以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として変更認定を申請する場合は、それぞれの部分につきこの項のウ及びエに規定する金額を合計した金額とする。

エ イ又はウの場合において、同一の建築物に係るこの項のイの変更認定を同時に申請するときは、当該イの申請に係る手数料は、徴収しない。

オ 当該認定建築物エネルギー消費性能向上計画に法第29条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合にあっては、当該計画の変更に係る建築物1棟ごとにこの項の規定により算定した金額を合計した金額とする。

カ 法第31条第2項において準用する法第30条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この項に規定する金額に赤平市建築確認等申請手数料徴収条例の規定により算定した金額(申請建築物に係る手数料の金額に限る。)を加算した金額とする。

17の2

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下この項において「法」という。)第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請に対する審査手数料

ア 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 当該申請に係る建築物について建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(以下この項について「基準省令」という。)第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 39,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、5,600円)

b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 43,600円(評価機関審査を受けた場合にあっては、5,600円)

(イ) 当該申請に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 20,300円(評価機関審査を受けた場合にあっては、5,600円)

b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 21,800円(評価機関審査を受けた場合にあっては、5,600円)

(ウ) 当該申請に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(3)及びロ(3)に適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 20,100円(評価機関審査を受けた場合にあっては、5,600円)

b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 21,600円(評価機関審査を受けた場合にあっては、5,600円)

イ 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 当該申請に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積(ただし、基準省令第5条第3項第2号の住宅については、共用部分の床面積を除く。)の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 78,300円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,900円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 130,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、22,900円)

(イ) 当該申請に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積(ただし、基準省令第5条第3項第2号の住宅については、共用部分の床面積を除く。)の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 37,800円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,900円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 65,200円(評価機関審査を受けた場合にあっては、22,900円)

(ウ) 当該申請に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(3)及びロ(3)に適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積(ただし、共用部分の床面積を除く。)の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 37,500円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,900円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 64,600円(評価機関審査を受けた場合にあっては、22,900円)

ウ 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 当該申請に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号イに適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 257,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、10,900円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 322,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、18,700円)

(イ) 当該申請に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 98,800円(判定機関審査を受けた場合にあっては、10,900円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 125,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、18,700円)

摘要

ア 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する部分及び共同住宅以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として認定を申請する場合は、それぞれの部分につきこの項のア及びウに規定する金額を合計した金額とする。

イ 共同住宅の用途に供する部分及びそれ以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として認定を申請する場合は、それぞれの部分につきこの項のイ及びウに規定する金額を合計した金額とする。

18

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養の登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料

1件につき

3,400円

19

化製場等に関する法律第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可申請手数料

1件につき

6,000円

20

狂犬病予防に関すること

 

 

(ア) 狂犬病予防法第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料

1頭につき

3,000円

(イ) 狂犬病予防法施行令第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料

1件につき

1,600円

(ウ) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく狂犬病予防注射済票交付手数料

1件につき

550円

(エ) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく狂犬病予防注射済票再交付手数料

1件につき

340円

21

住宅用家屋証明申請手数料

1件につき

1,300円

22

赤平市税条例第73条の3に規定する交付手数料

1件につき(土地は1筆、建物は1棟)

300円

23

その他の諸証明

1件につき(公課は税種、税目、年度別)

300円

閲覧手数料

事項

単位

金額

1

住民票の閲覧

1件につき

350円

2

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他受理した書類の閲覧

書類1件につき

350円

3

市保存書類等の閲覧

 

 

(ア) 地籍調査座標成果の書類

1点につき

200円

(イ) その他公簿、公文書、図面の閲覧

1件につき

200円

4

赤平市税条例第73条の2に規定する閲覧

1件につき

200円

その他の手数料

事項

単位

金額

1

戸籍の附票の写しの交付

1通につき

300円

1の2

戸籍の附票の除票の写しの交付

1通につき

300円

2

印鑑登録証再交付

1枚につき

400円

3

住民票の写し又は住民票記載事項証明書の交付

1通につき

300円

3の2

除票の写し又は除票記載事項証明書の交付

1通につき

300円

4

削除



5

削除



6

住民基本台帳システムによる住民票の写しの広域交付

1枚につき

300円

7

その他の保存に係る書類の謄、抄本の写しの交付

1件につき

200円

8

市保存図面に係る複写図の交付

 

 

(ア) 現況地番集成図及び地籍集成図

1枚につき

500円

(イ) 地籍図

1枚につき

300円

(ウ) その他の図面

1枚につき

実費相当額

9

農業経営基盤強化促進事業に関する嘱託登記


(ア) 土地の表示の変更

1筆につき 3,000円

1筆増すごとに300円を加える。

(イ) 登記名義人の表示の変更を更正

1筆につき 2,000円

1筆増すごとに300円を加える。

(ウ) 所有権移転(相続によるものを除く。)

1筆につき 4,500円

1筆増すごとに300円を加える。

10

行政不服審査法第38条第1項の規定による交付


(ア) 書面又は書類を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付

白黒で複写した場合にあっては、用紙1枚につき10円

カラーで複写した場合にあっては、用紙1枚につき50円

ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

(イ) 電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

白黒で複写した場合にあっては、用紙1枚につき10円

カラーで複写した場合にあっては、用紙1枚につき50円

ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

(ウ) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「デジタル行政推進法」という。)第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法による交付

用紙の片面に複写し、又は出力する方法によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円

11

行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項の規定による交付


(ア) 主張書面又は資料を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付

白黒で複写した場合にあっては、用紙1枚につき10円

カラーで複写した場合にあっては、用紙1枚につき50円

ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

(イ) 電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

白黒で複写した場合にあっては、用紙1枚につき10円

カラーで複写した場合にあっては、用紙1枚につき50円

ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

(ウ) デジタル行政推進法第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法による交付

用紙の片面に複写し、又は出力する方法によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円

赤平市手数料徴収条例

平成12年3月13日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月13日 条例第2号
平成12年6月26日 条例第32号
平成14年9月30日 条例第22号
平成15年6月25日 条例第21号
平成21年3月19日 条例第4号
平成21年6月19日 条例第16号
平成25年3月22日 条例第2号
平成25年6月14日 条例第16号
平成27年3月19日 条例第6号
平成27年9月18日 条例第29号
平成28年3月11日 条例第5号
平成29年3月22日 条例第8号
令和2年3月17日 条例第5号
令和3年3月22日 条例第9号
令和3年6月25日 条例第12号
令和5年3月17日 条例第2号