○赤平市炭鉱遺産ガイダンス施設条例施行規則
平成30年5月28日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤平市炭鉱遺産ガイダンス施設条例(以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 市民 運転免許証、被保険者証、旅券その他の官公署が発行した書類又はこれらに準ずる書類として委員会が別に認めるのもであって、氏名及び住所が記載されたもの
(2) 障がい者 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳
(1) 市内に居住する中学生 免除
(2) 学校団体として観覧する中学生・高校生の引率者 免除
(3) 団体として観覧する小学生の引率者 免除
(4) その他委員会が特に必要と認めたとき 減額又は免除
(売店及び広告)
第5条 施設内の売店の経営又は施設内に広告を掲示するものは、委員会の承認を得なければならない。
2 前項の承認の基準及び取扱いの要領については、別に定める。
附則
この規則は、平成30年7月7日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 位置 |
旧住友赤平炭鉱立坑 | 字赤平553番地 |
旧住友赤平炭鉱事務所 | 字赤平553番地 |
旧住友赤平炭鉱坑口浴場 | 字赤平552番地 |
旧住友赤平炭鉱自走枠工場 | 字赤平473番地 |
旧北炭赤間炭鉱選炭工場 | 美園町1丁目30―1 |