○赤平市炭鉱遺産ガイダンス施設条例施行規則

平成30年5月28日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤平市炭鉱遺産ガイダンス施設条例(以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(証明の方法)

第2条 条例別表に規定する市民及び障がい者であることの証明は、次に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を提示することにより行うものとする。ただし、赤平市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に認めたときは、この限りでない。

(1) 市民 運転免許証、被保険者証、旅券その他の官公署が発行した書類又はこれらに準ずる書類として委員会が別に認めるのもであって、氏名及び住所が記載されたもの

(2) 障がい者 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳

(炭鉱遺産)

第3条 条例第5条第2項に規定する炭鉱遺産は、別表のとおりとする。

(ガイド料の減免)

第4条 条例第5条第3項に規定するガイド料の減額又は免除は、次の各号に定めるところによる。

(1) 市内に居住する中学生 免除

(2) 学校団体として観覧する中学生・高校生の引率者 免除

(3) 団体として観覧する小学生の引率者 免除

(4) その他委員会が特に必要と認めたとき 減額又は免除

(売店及び広告)

第5条 施設内の売店の経営又は施設内に広告を掲示するものは、委員会の承認を得なければならない。

2 前項の承認の基準及び取扱いの要領については、別に定める。

この規則は、平成30年7月7日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

旧住友赤平炭鉱立坑

字赤平553番地

旧住友赤平炭鉱事務所

字赤平553番地

旧住友赤平炭鉱坑口浴場

字赤平552番地

旧住友赤平炭鉱自走枠工場

字赤平473番地

旧北炭赤間炭鉱選炭工場

美園町1丁目30―1

赤平市炭鉱遺産ガイダンス施設条例施行規則

平成30年5月28日 教育委員会規則第2号

(平成30年7月7日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成30年5月28日 教育委員会規則第2号