○赤平市炭鉱遺産ガイダンス施設条例

平成30年5月8日

条例第20号

(設置)

第1条 本市における炭鉱遺産の歴史的価値を広く紹介し、市民及び来訪者の炭鉱遺産に対する理解を深め、石炭産業によって栄えた本市の歴史を後世に伝えるため、赤平市炭鉱遺産ガイダンス施設(以下「ガイダンス施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ガイダンス施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 赤平市炭鉱遺産ガイダンス施設

(2) 位置 赤平市字赤平485番地

(事業)

第3条 ガイダンス施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 貴重な歴史と地域文化に関する資料の収集及び保存・展示

(2) 展覧会、講演会等の催しの開催、及び他のものが行うこれらの催し、調査研究等への協力

(3) その他施設の設置目的を達成するために必要な事業

(開館時間等)

第4条 ガイダンス施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、赤平市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間 午前9時30分から午後5時まで

(2) 休館日

 月曜日及び火曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和32年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、直後の平日

 12月31日から翌年1月5日まで

(入館料等)

第5条 ガイダンス施設への入館料は、無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、ガイダンス施設を見学する団体等から、別に定める炭鉱遺産に係る解説のためのガイドの申請があった場合は、別表に定めるガイド料を徴収することができる。

3 委員会は、特別の理由があると認めるときは、前項のガイド料の全部又は一部を減免することができる。

4 第2項のガイド料は、前納しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。

5 既納のガイド料は、還付しない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第6条 入館者は、ガイダンス施設の資料又は建物若しくは設備等を破損し、又は滅失したときは、委員会が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると委員会が認めたときは、賠償額を免除し、又は減額することができる。

(入場の制限)

第7条 委員会は、ガイダンス施設に入館しようとする者又は入館者が次の各号のいずれかに該当するときは、その入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 館内の秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(2) ガイダンス施設の建物又はその展示品等を滅失し、又は損傷するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。

(4) その他ガイダンス施設の管理上支障があるとき。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年7月7日から施行する。

別表(第5条第2項関係)

ガイド料(1回につき)

区分

団体

個人

市民以外

市民

市民以外

市民

一般

中学生以上

600円

150円

800円

200円

学校団体として観覧する中学生・高校生

400円

100円


小学生

200円

無料

300円

無料

障がい者

500円

100円

600円

150円

備考

1 「市民」とは、市内に住所を有するもので、規則で定めるところにより、これを証することができるものをいう。

2 「市民以外」とは、前項以外の者をいう。

3 「障がい者」とは、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、規則で定めるところにより、これを証することができるものをいう。

4 「団体」とは、20名以上で利用する場合をいう。

5 市民及び市民以外の者で団体を構成する場合のガイド料は、それぞれの区分に応じた額とする。

赤平市炭鉱遺産ガイダンス施設条例

平成30年5月8日 条例第20号

(平成30年7月7日施行)