○赤平市農業振興助成条例施行規則

平成30年3月22日

規則第5号

赤平市農業振興助成条例施行規則(昭和52年規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、赤平市農業振興助成条例(平成30年条例第12号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(事業計画書の提出)

第3条 条例第5条の規定により事業計画書の認定を受けようとする組合は、毎年12月末日までに農業振興事業資金融資計画(変更)認定申請書(様式第1号)に農業振興事業融資計画書(様式第2号)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、既に認定を受けた計画を変更しようとする場合において準用する。

(事業計画の認定)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、組合の意見を聴して審査し、認定の可否を決定して組合に通知するものとする。

(契約の締結)

第5条 前条の規定により事業計画の認定を受けた組合が、条例第6条第1項の規定による利子補給の契約を締結しようとするときは、農業振興事業資金利子補給契約申込書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の農業振興事業資金利子補給契約申込書を受理したときは、当該年度の予算の範囲内において農業振興事業資金の融通に伴う利子補給契約書(様式第4号)により契約を締結するものとする。

(利子補給金の計算方法)

第6条 条例第6条第2項の規定により交付する利子補給金は、条例別表の貸付対象事業区分ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその計算期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、それぞれ年2パーセントの割合を乗じて得た金額の合計額とする。

(利子補給金の請求)

第7条 第5条第2項の契約を締結した組合は、毎年1月1日から12月31日までの期間に係る利子補給金を、翌年1月31日までに農業振興事業資金の融通に伴う利子補給金交付請求書(様式第5号)に農業振興事業資金利子補給計算書(様式第6号)による当該期間の利子に関する計算書を添えて市長に請求しなければならない。

(利子補給金の交付)

第8条 市長は、前条の規定により組合から利子補給金交付の請求があった場合において、その請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内に利子補給金を交付するものとする。

(利子補給の契約の変更による利子補給金の交付)

第9条 条例第7条の規定による利子補給金の交付を受けようとする組合は、農業振興事業資金償還猶予認定申請書(様式第7号)を提出し、市長は認定の可否を決定して組合に通知するものとする。

2 認定可の場合にあっては組合は農業振興事業資金償還猶予利子補給契約申込書(様式第8号)を市長に提出し、農業振興事業資金償還猶予に伴う利子補給契約書(様式第9号)により契約を締結するものとし、利子補給金の計算、請求及び交付にあっては第6条から第8条までを準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の赤平市農業振興助成条例施行規則の規定に基づき作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の赤平市農業振興助成条例施行規則の規定により作成された様式とみなす。

(令和4年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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赤平市農業振興助成条例施行規則

平成30年3月22日 規則第5号

(令和4年9月16日施行)