○赤平市農業振興助成条例施行規則
平成30年3月22日
規則第5号
赤平市農業振興助成条例施行規則(昭和52年規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、赤平市農業振興助成条例(平成30年条例第12号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 前項の規定は、既に認定を受けた計画を変更しようとする場合において準用する。
(事業計画の認定)
第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、組合の意見を聴して審査し、認定の可否を決定して組合に通知するものとする。
(利子補給金の計算方法)
第6条 条例第6条第2項の規定により交付する利子補給金は、条例別表の貸付対象事業区分ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその計算期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、それぞれ年2パーセントの割合を乗じて得た金額の合計額とする。
(利子補給金の交付)
第8条 市長は、前条の規定により組合から利子補給金交付の請求があった場合において、その請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内に利子補給金を交付するものとする。
(利子補給の契約の変更による利子補給金の交付)
第9条 条例第7条の規定による利子補給金の交付を受けようとする組合は、農業振興事業資金償還猶予認定申請書(様式第7号)を提出し、市長は認定の可否を決定して組合に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。