○赤平市農業振興助成条例
平成30年3月22日
条例第12号
赤平市農業振興助成条例(昭和52年条例第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、農業者の自立経営の育成及び協業化を図るため、農業経営の改善に必要な低利資金の融通並びに家畜の導入を促進することにより、農業経営の安定と近代化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「農業者」とは、本市において農業(畜産業を含む。)を営む個人及び法人並びにこれらの者が主たる構成員又は出資者となっている農業団体をいう。
(助成の措置)
第3条 市は、第1条の目的を達成するため、農業振興事業資金の利子補給を講ずるものとする。
(利子補給)
第4条 市長は、たきかわ農業協同組合(以下「組合」という。)が農業者に農業振興事業資金の融資を行った場合は、当該組合に対し、予算の範囲内で利子補給をすることができる。ただし、他の法令に基づく資金の対象となった融資額については、この限りでない。
(事業計画の認定等)
第5条 前条の規定により、農業者に対し、農業振興事業資金の融通をしようとする組合は、当該融資に係る事業の概要及びその効果を記載した農業振興事業融資計画書(以下「事業計画書」という。)を市長に提出し、その認定を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の事業計画の認定に当たっては、あらかじめ当該組合の意見を求めるものとする。
3 組合は、第1項の事業計画の作成に当たり、市長に必要な指導助言を求めることができる。
2 前項の規定により、毎年度市が補給する利子額は、当該年度の初日の属する年の1月1日から12月31日までの間に支払われるべき利子に係る元金に対し、年2パーセントの割合で計算した金額とする。
(利子補給の契約の変更及び方法)
第7条 市長は、農業振興事業資金の貸付けを受けた農業者が、災害その他その責めに帰することができない理由により、組合に対し償還金を納入することが困難となった場合において、組合がやむを得ない事情があると認め償還金猶予をする場合にあっては、これに係る利子補給の契約の変更を認めることができる。
(条例等の違反に対する措置)
第8条 市長は、組合が次の各号のいずれかに該当する場合においては、補給すべき利子額の全部若しくは一部を補給せず、又は既に補給した利子額の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(2) この条例の規定による契約に違反したとき。
(報告及び調査)
第9条 市長は、第3条に掲げる利子補給を講ずるため必要があると認めた場合は、関係者に対し報告を求め、又は調査をすることができる。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条第2項、第6条第1項関係)
農業振興事業資金の種類及び貸付条件
貸付対象事業 | 貸付期間 | 貸付利率 | 貸付限度額 | 償還方法 | |
(1) | 共同作業場、畜舎、サイロ、農産物乾燥施設、温室、電気牧さく、排水施設、かん水施設、ふらん育すう施設、農産物処理加工施設、農機具保管修理施設、貯溜そう及びきのこ栽培施設の設置に要する資金 | 5年以内(うち据置期間1年以内) | 組合貸付け時の年利率 | 個人 600万円 法人 1,000万円 農業団体 1,000万円 | 元金均等償還 |
(2) | 原動機、揚排水用機具、耕うん整地用農機具、農作物育成管理用機具、肥料調整散布用機具、病害虫防除用農機具、収穫調整用農機具、畜産用機具及び運搬用機具の購入に要する資金 | 同上 | 同上 | 個人 600万円 法人 1,000万円 農業団体 1,000万円 | 同上 |
(3) | 土地改良事業に要する資金 | 同上 | 同上 | 個人 600万円 法人 1,000万円 農業団体 1,000万円 | 同上 |
(4) | 家畜の購入に要する資金 | 4年以内(うち据置期間1年以内) | 同上 | 個人 300万円 法人 600万円 農業団体 600万円 | 同上 |
(5) | 農用地取得に要する資金 | 10年以内(うち据置期間3年以内) | 同上 | 個人 600万円 法人 1,000万円 農業団体 1,000万円 | 同上 |
(6) | 災害による被害農業者の経営維持に要する資金 | 10年以内(うち据置期間3年以内) | 同上 | 個人 600万円 農業団体 1,000万円 法人 1,000万円 | 同上 |