○赤平市農業委員会の委員の選任に関する規程
平成29年1月27日
農業委訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、赤平市及び赤平市農業委員会が赤平市農業委員会の委員の定数条例(平成28年条例第30号)に基づき、農業委員の選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 市長は、農業委員会の委員の選任に当たり、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条の規定に基づき、次に掲げる方法により候補者の推薦を求めるとともに、委員になろうとする者の募集を行うものとする。
(1) 地区からの推薦
(2) 農業者が組織する法人又は団体等からの推薦
(3) 一般募集
2 市長は、農業委員には高い中立性と地域からの厚い信頼が必要であることに鑑み、地域の代表性が堅持されるよう十分配慮するとともに、女性や青年が積極的に登用されるよう努めるものとする。
(推薦及び募集の資格)
第3条 委員として推薦を受ける者及び一般募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者で、委員選任日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 赤平市に住所を有する者。ただし、特別な事由がある場合はこの限りでない。
(2) 赤平市の執行機関の委員でない者
(3) 赤平市職員でない者(嘱託職員及び臨時的任用職員は除く。)
(4) 赤平市暴力団排除条例(平成24年条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係事業者でない者
(推薦手続等)
第4条 赤平市農業委員会の委員の推薦に当たっては、次の手続を経るものとする。
4 赤平市農業委員候補者地区・団体推薦届出書に次の事項を記載するものとする。
(1) 推薦をする者の代表者の住所、氏名、職業、年齢及び性別
(2) 推薦をするものが法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、最終学歴(経歴)及び農業経営の概況
(4) 推薦を受ける者が認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第13条第1項に規定する認定農業者をいう。以下同じ。)に該当するか否かの別
(5) 推薦の理由
5 推薦をする者の代表は、前項により必要事項を記載した上、市長宛に提出するものとする。
(募集手続等)
第5条 赤平市農業委員会の委員の募集に当たっては、次の手続等を通じて、赤平市内市民への周知に努めるものとする。
(1) 赤平市広報への掲載
(2) 赤平市ホームページ
(3) 赤平市公告式条例(昭和25年条例第 号)に規定する掲示板への掲示
(4) その他市長が必要と認める方法
2 募集に応募する者は、次に掲げる事項を記載した赤平市農業委員応募届出書(様式第3号)を郵送等により市長に提出しなければならない。
(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、最終学歴(経歴)及び農業経営の概況等
(2) 応募する者が認定農業者に該当するか否かの別
(3) 応募の理由
(推薦及び募集の期間等)
第6条 市長は、委員の推薦及び募集の期間、その他推薦及び応募に関し必要な事項を告示するものとする。
2 委員の推薦及び募集の期間は、告示の日から起算しておおむね1か月とする。
3 市長は、委員の推薦及び募集期間の中間並びに期間終了後、遅滞なく推薦を受けた者の数、募集に応じた者の数及びそのうちの認定農業者等の数を公表するものとする。
(委員の選任)
第8条 市長は、委員候補者評価委員会の意見の報告を受け、報告を受けた委員候補者の中から委員に任命する予定の者(以下「委員任命予定者」という。)を決定の上、当該委員任命予定者について、赤平市議会の同意を得た上で、委員を選任するものとする。
(委員の補充)
第9条 委員について、罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合は、この規程に定める手続に準じて、速やかに委員の補充に努めなければならない。
2 委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規定に定める手続に準じて、速やかに委員を補充しなければならない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、公布の日より施行する。
附則(平成31年農業委告示第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際、この訓令による改正前の赤平市農業委員会の委員の選任に関する規程の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和4年訓令第8号)
(施行期日)
1 この規程は公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に提出されている改正前の各規程に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規程の規定による様式とみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。