○赤平市支所設置条例施行規則

平成29年4月28日

規則第17号

赤平市支所設置条例施行規則(平成元年規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、赤平市支所設置条例(昭和29年条例第17号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(連絡所の設置)

第2条 茂尻支所(以下「支所」という。)に、次のとおり連絡所を置く。

名称 平岸連絡所

位置 赤平市平岸仲町2丁目3番地

(組織)

第3条 支所に次の係を置く。

総務係

(職員)

第4条 支所に支所長、係長その他必要な職員を置く。

2 連絡所に必要な職員を置く。

(職務)

第5条 支所長は、上司の命を受けて支所を管理し、所属職員を指揮監督する。

2 係長は、担当の事務を掌理し、その事務を処理するため担当職員を指揮監督する。

3 前2項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(分掌事務)

第6条 支所の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 住民基本台帳に関すること。

(2) 戸籍に関すること。

(3) 印鑑登録証明書に関すること。

(4) 交通災害共済の受付に関すること。

(5) 現金の出納保管に関すること。

(6) 公印の保管に関すること。

(7) 本庁各課等との事務連絡に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が命ずること。

2 連絡所の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 住民基本台帳に関する諸証明の交付に関すること。

(2) 戸籍に関する諸証明の交付に関すること。

(3) 印鑑登録証明書の交付に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が命ずること。

(開所日)

第7条 支所及び連絡所の開所日は本庁に準ずるものとする。

(開所時間)

第8条 支所の開所時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 連絡所の開所時間は、午前8時30分から午後1時までとする。

(適用)

第9条 この規則に定めるもののほか、支所又は連絡所の事務処理については、本庁の例によるものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第29号)

この規則は、平成29年11月1日から施行する。

赤平市支所設置条例施行規則

平成29年4月28日 規則第17号

(平成29年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成29年4月28日 規則第17号
平成29年9月22日 規則第29号