○赤平市支所設置条例施行規則
平成29年4月28日
規則第17号
赤平市支所設置条例施行規則(平成元年規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、赤平市支所設置条例(昭和29年条例第17号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(連絡所の設置)
第2条 茂尻支所(以下「支所」という。)に、次のとおり連絡所を置く。
名称 平岸連絡所
位置 赤平市平岸仲町2丁目3番地
(組織)
第3条 支所に次の係を置く。
総務係
(職員)
第4条 支所に支所長、係長その他必要な職員を置く。
2 連絡所に必要な職員を置く。
(職務)
第5条 支所長は、上司の命を受けて支所を管理し、所属職員を指揮監督する。
2 係長は、担当の事務を掌理し、その事務を処理するため担当職員を指揮監督する。
3 前2項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(分掌事務)
第6条 支所の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 住民基本台帳に関すること。
(2) 戸籍に関すること。
(3) 印鑑登録証明書に関すること。
(4) 交通災害共済の受付に関すること。
(5) 現金の出納保管に関すること。
(6) 公印の保管に関すること。
(7) 本庁各課等との事務連絡に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が命ずること。
2 連絡所の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 住民基本台帳に関する諸証明の交付に関すること。
(2) 戸籍に関する諸証明の交付に関すること。
(3) 印鑑登録証明書の交付に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が命ずること。
(開所日)
第7条 支所及び連絡所の開所日は本庁に準ずるものとする。
(開所時間)
第8条 支所の開所時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 連絡所の開所時間は、午前8時30分から午後1時までとする。
(適用)
第9条 この規則に定めるもののほか、支所又は連絡所の事務処理については、本庁の例によるものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第29号)
この規則は、平成29年11月1日から施行する。