○赤平市支所設置条例

昭和29年4月1日

条例第17号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により市長の権限に属する事務を分掌させるため支所を設ける。

第2条 支所の名称、設置及び所管区域は、次のとおりとする。

(1) 名称 赤平市茂尻支所

(2) 位置 赤平市茂尻本町1丁目1番地

(3) 所管区域 茂尻元町、茂尻中央町、茂尻春日町、茂尻新春日町、茂尻本町、茂尻栄町、茂尻新町、茂尻旭町、茂尻宮下町、字茂尻、百戸町、エルム町、平岸桂町、平岸西町、平岸新光町、平岸仲町、平岸東町、平岸南町、平岸曙町

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第2号)

この条例は、昭和59年2月13日から施行する。

(昭和59年条例第30号)

この条例は、昭和59年11月12日から施行する。

(昭和60年条例第1号)

この条例は、昭和60年2月4日から施行する。

(昭和60年条例第20号)

この条例は、昭和60年11月11日から施行する。

(平成元年条例第1号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

赤平市支所設置条例

昭和29年4月1日 条例第17号

(平成元年1月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和29年4月1日 条例第17号
昭和36年5月8日 条例第9号
昭和45年3月30日 条例第12号
昭和59年2月13日 条例第2号
昭和59年11月12日 条例第30号
昭和60年2月4日 条例第1号
昭和60年11月11日 条例第20号
平成元年1月27日 条例第1号