○赤平市地域包括支援センター条例施行規則

平成29年3月22日

規則第10号

赤平市介護サービス事業条例施行規則(平成12年規則第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、赤平市地域包括支援センター条例(平成29年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 赤平市地域包括支援センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(運営協議会)

第3条 赤平市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)は、次に掲げる事項を協議し、又は調整する。

(1) センターの設置等に関すること。

(2) センターの運営及び評価に関すること。

(3) 地域密着型サービス(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。)の指定等に関すること。

(4) 地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築及び地域包括支援事業を支える地域資源の開発に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、地域ケアに関することで運営協議会が必要と認めること。

2 運営協議会に、会長及び副会長を各1人置き、委員の互選により選出する。

3 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 運営協議会は、会長が招集し、その議長には、会長が当たる。

6 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。

7 運営協議会の事務局は、介護健康推進課に置く。

(施行細目)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

赤平市地域包括支援センター条例施行規則

平成29年3月22日 規則第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成29年3月22日 規則第10号