○赤平市地域包括支援センター条例

平成29年3月22日

条例第11号

赤平市介護サービス事業条例(平成12年条例第27号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき、赤平市地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 赤平市地域包括支援センター

(2) 位置 赤平市泉町4丁目1番地

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業(以下「介護予防支援事業」という。)

(2) 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者に係るものを除く。以下「第1号介護予防支援事業」という。)及び同条第2項各号に掲げる事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(利用対象者)

第4条 前条各号の事業の対象となる者は、次に掲げる者とする。

(1) 第1号被保険者(法第9条第1号に定める第1号被保険者をいう。)及びこれらの者を現に介護する者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が当該事業によるサービスの提供の必要があると認める者

(利用料金)

第5条 センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、無料とする。ただし、介護予防支援事業を利用する者は、法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援事業に要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援事業に要した費用の額とする。以下「算定額」という。)を利用料金として支払わなければならない。

(運営協議会)

第6条 センターの適正かつ円滑な運営を行うため、赤平市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

2 運営協議会は、10人以内の委員をもって組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 居宅サービス等の利用者又は第1号被保険者若しくは第2号被保険者の代表者

(2) 住民の権利擁護を行い又は相談に応ずる団体等の代表者

(3) 保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者

(4) その他市長が適当と認める者

4 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前項の委員は、再任されることができる。

(委託)

第7条 市長は、運営上必要があると認めたときは、業務の一部又は全部を委託することができる。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

赤平市地域包括支援センター条例

平成29年3月22日 条例第11号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成29年3月22日 条例第11号