○赤平市高等学校等通学費等支援条例施行規則
平成28年3月29日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤平市高等学校等通学費等支援条例(平成28年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付申請等)
第2条 支援金の交付申請及び請求をしようとする者(以下「申請者」という。)は、支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)及び別に定める添付書類(以下「申請書類等」という。)を赤平市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、教育委員会が認めるときは、添付書類の全部又は一部を省略することができる。
(交付)
第5条 教育委員会は、前条の規定により交付決定したときは、申請者が指定した金融機関に口座振込により交付するものとする。ただし、当該支払方法により難いと認めるときは、この限りでない。
2 支援金は、4月1日から起算し、四半期ごとに交付する。
(交付台帳)
第6条 教育委員会は、支援金交付台帳(様式第4号)を備え付け、整備しておくものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の赤平市高等学校等通学費等支援条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和2年教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の各規則に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和5年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の赤平市高等学校等通学費等支援条例施行規則の規定に基づき作成された用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。