○赤平市高等学校等通学費等支援条例施行規則

平成28年3月29日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤平市高等学校等通学費等支援条例(平成28年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請等)

第2条 支援金の交付申請及び請求をしようとする者(以下「申請者」という。)は、支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)及び別に定める添付書類(以下「申請書類等」という。)を赤平市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、教育委員会が認めるときは、添付書類の全部又は一部を省略することができる。

(申請内容の変更)

第3条 申請者は、前条に定める申請書類等の内容に変更を生じたときは、速やかに支援金交付変更申請書(様式第2号)を委員会に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 教育委員会は、前2条の申請があったときは、その内容を審査し、支援金交付(変更)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付)

第5条 教育委員会は、前条の規定により交付決定したときは、申請者が指定した金融機関に口座振込により交付するものとする。ただし、当該支払方法により難いと認めるときは、この限りでない。

2 支援金は、4月1日から起算し、四半期ごとに交付する。

(交付台帳)

第6条 教育委員会は、支援金交付台帳(様式第4号)を備え付け、整備しておくものとする。

(支援金の返還)

第7条 教育委員会は、条例第7条の規定により支援金の交付を取り消し、又は返還を命ずるときは、支援金交付決定取消通知書兼返還命令書(様式第5号)により期限を定めて申請者に通知する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の赤平市高等学校等通学費等支援条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の各規則に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和5年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の赤平市高等学校等通学費等支援条例施行規則の規定に基づき作成された用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。

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赤平市高等学校等通学費等支援条例施行規則

平成28年3月29日 教育委員会規則第2号

(令和5年6月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年3月29日 教育委員会規則第2号
平成31年4月26日 教育委員会規則第4号
令和2年3月27日 教育委員会規則第4号
令和4年6月3日 教育委員会規則第9号
令和5年6月27日 教育委員会規則第3号