○赤平市高等学校等通学費等支援条例

平成28年3月18日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、特別支援学校(高等部に限る。)及び高等専門学校(第3学年までとする。)(以下「高等学校等」という。)に就学している生徒の通学費及びその他就学に伴う経費(以下「通学費等」という。)の一部を助成するための支援金(以下「支援金」という。)を交付し、保護者の経済的負担を軽減するとともに当該生徒の健全な育成の推進及び進学の奨励による教育の振興に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この条例による支援金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、かつ、高等学校等に在学している満20歳以下の高校生等(以下「高校生等」という。)を監護し、通学費等を負担している者とする。

2 前項の規定にかかわらず、赤平市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めるときは、対象者とすることができる。

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、高校生等1人につき月額10,000円とする。

(交付期間)

第4条 支援金の交付期間は、高等学校等へ入学した日の属する年度から3年度間とする。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(申請及び決定)

第5条 支援金の交付を受けようとする者は、別に定めるところにより、委員会に申請しなければならない。

2 委員会は、前項の申請を受理したときは、速やかにその書類を審査し、支援金の交付を決定したときは、申請者に通知するものとする。

(請求期間)

第6条 支援金の請求期間は、交付を受ける要件を満たした日の属する月の末日から起算して1年以内とする。

(支援金の交付取消し及び返還)

第7条 支援金の交付を決定された者が次の各号のいずれかに該当するときは、委員会は、支援金の交付を取り消し、又は返還を命ずることができる。

(1) 支援金の交付について、対象者から辞退する旨の通知があったとき。

(2) この条例に違反したとき。

(3) その他不正があったと委員会が認めたとき。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

赤平市高等学校等通学費等支援条例

平成28年3月18日 条例第14号

(令和5年6月23日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年3月18日 条例第14号
令和2年3月17日 条例第13号
令和5年6月23日 条例第11号