○赤平市人材育成・定住促進奨学金貸与条例施行規則

平成28年3月29日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤平市人材育成・定住促進奨学金貸与条例(平成28年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与申請)

第2条 奨学金の貸与を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、赤平市人材育成・定住促進奨学金貸与申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて赤平市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 戸籍抄本

(2) 合格通知の写し又は在学証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要認める書類

(奨学金の決定)

第3条 奨学生は、条例第2条の条件を具備する者の中から選考により教育委員会が決定する。

2 教育委員会は、奨学金の貸与を決定したときは、赤平市人材育成・定住促進奨学金貸与決定通知書(様式第2号)により申込者に通知する者とする。

3 奨学金貸与の決定を受けた者は、直ちに教育委員会に誓約書(様式第3号)を提出しなければならない。

(届出の義務)

第4条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに教育委員会に届けなければならない。

(1) 休学し、復学し、転学し、又は退学したとき。

(2) 本人の身分、住所その他重要な事項に異動があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、重要な事項に異動があったとき。

(奨学金の返還)

第5条 奨学金は、高校等及び大学等を卒業後1年経過した後から、貸与を受けた月数の3倍に相当する期間内に半年賦で返還しなければならない。ただし、全額又は一部を一時に返還することができる。

2 奨学金の返還をする者は、奨学金の返還についての計画書を、教育委員会に提出しなければならない。

(返還の免除額等)

第6条 条例第10条に規定する返還の免除の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 奨学金の返還中に、奨学生が赤平市内に居住しており、かつ市内の企業等への就労状況を確認したときは、当該償還額全額

(2) 奨学金の返還中に、奨学生が赤平市内に居住しており、かつ市外の企業等への就労状況を確認したときは、当該償還額に2分の1を乗じて得た額

(3) 奨学金返還完了前に死亡した場合は、当該事由が生じた際における履行期限が到来していない返還額の全額

2 前条第1項ただし書の規定により一時に返還する奨学金については、条例第11条及び前項の規定は適用しない。

(返還金の不還付)

第7条 第5条第1項ただし書の規定により一時に返還する奨学金のうち既に返還したものについては、正当な履行期限が到来する前に条例第10条及び前条に規定する免除の事由が生じた場合であっても、これは還付しない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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赤平市人材育成・定住促進奨学金貸与条例施行規則

平成28年3月29日 教育委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)