○赤平市人材育成・定住促進奨学金貸与条例

平成28年3月18日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、赤平市に定住を志向する有為な人材の育成及び確保を目的とし、優良な生徒・学生であって経済的な理由により修学が困難な者に、学業に必要な資金(以下「奨学金」という。)を貸与することに関し必要な事項を定めるものとする。

(奨学生の資格)

第2条 奨学金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)は、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)、高等専門学校、修業年限2年以上の専修学校、短期大学、大学又は大学院(以下「学校等」という。)に在学していること。

(2) 品行方正で学業優良であること。

(3) 本市に居住する者の子弟であること。

(4) 経済的理由により修学困難であること。

(奨学生の選定)

第3条 奨学生は、その在学する、又は在学した学校等の長(以下「学校長」という。)の推薦した者の中から、赤平市教育委員会(以下「委員会」という。)が決定する。

(奨学金の額)

第4条 奨学金の額は、次のとおりとする。

(1) 高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)に在学する者 月額2万円以内

(2) 高等専門学校に在学する者

 1年から3年までの当該就学期間中 月額2万円以内

 4年から5年までの当該就学期間中 月額4万円以内

(3) 修業年限2年以上の専修学校に在学する者 月額4万円以内

(4) 短期大学、大学又は大学院に在学する者 月額4万円以内

(奨学金の貸与期間)

第5条 奨学金の貸与期間は、奨学金を受けるに至った年度の最初の月から、その学校等における正規の最短修業期間が終わる月までとする。

(奨学金の交付)

第6条 奨学金は、毎月本人に対して交付する。ただし、特別の事情があるときは、数箇月分を併せて交付することができる。

(奨学金の一時休止及び廃止)

第7条 委員会は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは奨学金の貸与を一時休止し、又は廃止するものとする。

(1) 疾病等のため卒業の見込みがないと認められるとき。

(2) 学業成績若しくは行状が不良となり、又は大学に進学する意志がなくなったと認められるとき。

(3) 休学又は退学したとき。

(4) 奨学金の貸与を辞退したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、奨学生として適当でないと認めるとき。

(奨学金の返還)

第8条 奨学生は、卒業その他の事由により奨学金貸与の事実が止んだときは、別に委員会の定めるところに従い、貸与を受けた奨学金を返還しなければならない。

(返還の猶予)

第9条 前条の規定にかかわらず、奨学金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該奨学金の返還を猶予することができる。

(1) 第5条に規定する修業期間を超え、在学しているとき。

(2) 奨学生の貸与を受けた者が、引き続き学校等に在学しているとき。

(3) その他やむを得ない事由により奨学金の返還が困難であると認められるとき。

(奨学金返還の免除)

第10条 委員会は、奨学金の貸与を受けた者が学校等を卒業した日(編入学した場合その他の規則で定める場合にあっては、規則で定める日。以下同じ。)の属する月の翌月から起算して6月以内に次の各号のいずれにも該当することとなり、引き続き規則で定める期間当該各号に該当するときは、奨学金(既に返還した額を除く。)の全部又は一部の返還を免除するものとする。ただし、当該奨学金の貸与を受けた者が支払能力があるにもかかわらず奨学金の返還を著しく怠ったと認められるときその他奨学金の返還を免除することが適当でないと認められるときは、この限りでない。

(1) 市内に居住していると認められること。

(2) 市内で就業していると認められること。

2 委員会は、奨学金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金(既に返還した額を除く。)の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 死亡又は失踪の宣告を受けたとき。

(2) 精神又は身体に著しい障害を生じ返還ができなくなったとき。

(3) 重大な災禍その他特別の理由によって返還ができなくなったとき。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

赤平市人材育成・定住促進奨学金貸与条例

平成28年3月18日 条例第13号

(平成28年4月1日施行)