○あかびら創生寄附条例施行規則

平成28年3月22日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、あかびら創生寄附条例(平成28年条例第9号)の施行について必要な事項を定める。

(寄附金の受入れ等)

第2条 寄附金は、寄附申込書(様式第1号)により受け付けるものとする。

2 市長は、寄附の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合は、受入れを拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。

3 市長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定及び経過を記録しておかなければならない。

(寄附金台帳の作成)

第3条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、あかびら創生寄附金台帳(様式第2号)を作成しなければならない。

(処分の記録及び報告)

第4条 市長は、寄附金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しなければならない。

2 市長は、前項の処分を行ったときは、寄附者に対し、寄附金を活用した事業への充当結果を報告しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の赤平市道路占用規則、赤平市税条例施行規則、赤平市病院事業の設置等に関する条例施行規則、赤平市職員の育児休業等に関する条例施行規則、赤平市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則、障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、赤平市市営住宅条例施行規則、赤平市行政手続条例施行規則、赤平市介護保険条例施行規則、赤平市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、赤平市中国残留邦人等に対する支援給付施行細則、赤平市予算の編成及び執行に関する規則、赤平市児童手当等事務処理規則、赤平市介護保険事業者における事故発生時の報告に関する規則、赤平市母子保健法施行細則、赤平市児童扶養手当事務取扱規則、赤平市立保育所一時保育事業実施規則、赤平市立保育所時間外保育事業実施規則及びあかびら創生寄附条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。

(令和3年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

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あかびら創生寄附条例施行規則

平成28年3月22日 規則第8号

(令和3年12月17日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成28年3月22日 規則第8号
平成31年4月12日 規則第8号
令和3年12月17日 規則第20号