○あかびら創生寄附条例

平成28年3月11日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、赤平市しごと・ひと・まち創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)に賛同いただいた市民、企業、団体等からの寄附金を活用することにより、移住・定住を促進し、赤平市の持続可能な地域社会の構築と人口減少対策を図ることを目的とする。

(事業の区分)

第2条 前条に規定する寄附金を財源として行う事業は、次の各号のとおりとする。

(1) 地元産業の強みを活かした雇用確保と地域産業の振興に資する事業

(2) 若者が安心して子どもを生み育てられる地域づくりに資する事業

(3) 安心して豊かに暮らせる生活環境づくりに資する事業

(4) 新たな人の流れを創る個性と魅力あるまちづくりに資する事業

(5) 地域再生法(平成17年法律第24号)に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業として認定された地域再生計画「赤平市しごと・ひと・まち創生推進計画」に掲げる事業

(寄附金の指定等)

第3条 寄附者は、前条各号に規定する事業のうちから自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。

2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち、前項に規定する事業の指定がないものについては、諸般の事情を勘案して、市長が寄附金の使途に係る指定を行うものとする。

3 市長は、前項の指定を行った場合、寄附者にその内容を報告しなければならない。

(基金の設置)

第4条 第2条各号に規定する事業に充てることを目的とし、寄附者から収受した寄附金を適正に管理運営するため、あかびら創生基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金への積立て)

第5条 基金として積み立てる額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 寄附者から収受した寄附金

(2) 前号に掲げるもののほか、毎年度予算で定める額の範囲内の額

(寄附者への配慮)

第6条 市長は、基金の積立て、管理及び処分その他基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(基金の管理)

第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の運用益金の処理)

第8条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(基金の繰替運用)

第9条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替え、又は予算の範囲内において歳入に繰り入れることができる。

(基金の処分)

第10条 基金は、第2条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(運用状況の公表)

第11条 市長は、毎年1回、この条例の運用状況を公表しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

あかびら創生寄附条例

平成28年3月11日 条例第9号

(令和3年12月17日施行)