○赤平市教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成27年2月26日

教委規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、赤平市教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間その他の勤務条件を定めることを目的とする。

(勤務時間等)

第2条 教育長の勤務時間等は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成29年条例第3号)を準用する。

(営利企業等の従事)

第3条 教育長は、教育委員会の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

2 前項に規定する許可は、赤平市職員服務規程(昭和54年規程第9号)を準用する。

(その他の勤務条件)

第4条 第2条及び第3条に規定するものを除くほか、教育長の勤務条件に関しては、一般職員の勤務条件の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則の規定は、適用しない。

(平成29年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

赤平市教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成27年2月26日 教育委員会規則第6号

(平成29年5月25日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年2月26日 教育委員会規則第6号
平成29年5月25日 教育委員会規則第4号