○赤平市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月30日

規則第20号

赤平市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(労働時間の下限)

第2条 府令第1条第1号の市町村が定める時間は、60時間とする。

(認定の申請)

第3条 府令第2条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼現況届(様式第1号)とする。

(認定の結果の通知等)

第4条 法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定結果通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 法第20条第4項後段の支給認定証は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証(様式第3号)とする。

3 法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定却下通知書(様式第4号)により行うものとする。

(認定の申請等に対する処分の延期の通知)

第5条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定(変更認定)処分延期通知書(様式第5号)により行うものとする。

(保育料決定通知書)

第6条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、支給認定保護者に対するものにあっては保育料決定通知書(保護者用)(様式第6号)により、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)に対するものにあっては保育料決定通知書(施設・事業用)(様式第7号)により行うものとする。

(支給認定の有効期間)

第7条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(現況の届出)

第8条 府令第9条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼現況届(様式第1号)とする。

(保育料変更決定通知書)

第9条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、支給認定保護者に対するものにあっては保育料変更決定通知書(保護者用)(様式第8号)により、特定教育・保育施設等に対するものにあっては保育料変更決定通知書(施設・事業用)(様式第9号)により行うものとする。

(支給認定の変更の認定の申請)

第10条 府令第11条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請書(様式第10号)とする。

(申請による支給認定の変更の認定の結果の通知等)

第11条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更通知書(様式第11号)により行うものとする。

2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更却下通知書(様式第12号)により行うものとする。

(職権による支給認定の変更の認定の通知)

第12条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更通知書(様式第13号)により行うものとする。

(支給認定の取消しの通知)

第13条 府令第14条第1項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定取消通知書(様式第14号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第14条 府令第15条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請内容変更届(様式第15号)とする。

(支給認定証の再交付の申請)

第15条 府令第16条第2項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(様式第16号)とする。

(保育料の額)

第16条 法第27条第3項第2号、第28条第2項第1号、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額(以下「保育料の額」という。)は、法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、支給認定保護者の属する世帯の所得の状況等に応じ、別表第1及び別表第2に定める基準により算定した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、月の途中において入園(所)し、又は退園(所)した場合における保育料の額は、当該各号に定める算式により計算した額とする。ただし、当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 法第19条第1項第1号に該当するもの

 月途中入園(所) 前項の規定による当該月の保育料の額×月途中入園(所)日からの開園(所)日数(当該開園(所)日数が20日を超える場合にあっては、20日)÷20

 月途中退園(所) 前項の規定による当該月の保育料の額×月途中退園(所)日の前日までの開園(所)日数(当該開園(所)日数が20日を超える場合にあっては、20日)÷20

(2) 法第19条第1項第2号又は第3号に該当するもの

 月途中入園(所) 前項の規定による当該月の保育料の額×月途中入園(所)日からの開園(所)日数(当該開園(所)日数が25日を超える場合にあっては、25日)÷25

 月途中退園(所) 前項の規定による当該月の保育料の額×月途中退園(所)日の前日までの開園(所)日数(当該開園(所)日数が25日を超える場合にあっては、25日)÷25

(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の基準)

第17条 法第28条第2項第1号及び第30条第2項第1号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。

(確認の申請)

第18条 法第31条第1項又は法第43条第1項の規定による特定教育・保育施設等の確認の申請は、特定教育・保育施設等確認申請書(様式第17号)により行うものとする。

(確認の変更の申請)

第19条 法第32条第1項又は法第44条第1項の規定による特定教育・保育施設等の確認の変更に係る申請は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第18号)により行うものとする。

(名称等変更の届出)

第20条 法第35条第1項又は法第47条第1項の規定による特定教育・保育施設等の名称等の変更に係る届出は、特定教育・保育施設等名称等変更届出書(様式第19号)により行うものとする。

(利用定員減少の届出)

第21条 法第35条第2項又は法第47条第2項の規定による特定教育・保育施設等の利用定員の減少に係る届出は、特定教育・保育施設等利用定員減少届出書(様式第20号)により行うものとする。

(確認の辞退)

第22条 法第36条又は法第48条の規定による特定教育・保育施設等の確認の辞退は、特定教育・保育施設等確認辞退届出書(様式第21号)により行うものとする。

(確認等の通知)

第23条 第18条から第21条までの規定による特定教育・保育施設等の確認又は確認の変更等に係る通知は、特定教育・保育施設等確認(変更)通知書(様式第22号)により行うものとする。

(確認の取消し等の通知)

第24条 法第40条第1項又は法第52条第1項の規定による特定教育・保育施設等の確認の取消し又は停止に係る通知は、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(様式第23号)により行うものとする。

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、法の施行の日から施行する。

(赤平市立幼稚園における適用除外)

第2条 第6条第9条及び第16条の規定は、赤平市立幼稚園条例(昭和61年条例第31号)第1条に規定する赤平市立幼稚園を利用する者及びその保護者については、適用しない。

(赤平市立保育所における適用除外)

第3条 第3条第6条第8条第9条及び第16条の規定は、赤平市立保育所条例(平成27年条例第10号)第1条に規定する保育所を利用する者及びその保護者については、適用しない。

(法附則第6条第4項の規定による費用の徴収)

第4条 法附則第6条第4項の規定による特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて市長が定める額は、第16条別表第2に定める基準により算定した額とする。

(施設型給付費等の支給の基準に関する経過措置)

第5条 法附則第9条第1項第1号イ及び第2号イ(1)に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額は、支給認定保護者の属する世帯の所得の状況等に応じ、別表第1に定める基準により算定した額とする。

2 法附則第9条第1項第2号イ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の赤平市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の赤平市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の赤平市職員の給与に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の赤平市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の赤平市社会福祉法施行細則、第6条の規定による改正前の赤平市生活保護法施行細則、第7条の規定による改正前の赤平市中国残留邦人等に対する支援給付施行細則、第8条の規定による改正前の赤平市児童福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の赤平市子ども・子育て支援法施行細則、第10条の規定による改正前の赤平市立保育所条例施行規則、第11条の規定による改正前の赤平市立保育所時間外保育事業実施規則、第12条の規定による改正前の赤平市立保育所一時保育事業実施規則、第13条の規定による改正前の赤平市入院助産条例施行規則、第14条の規定による改正前の赤平市児童手当等事務処理規則、第15条の規定による改正前の赤平市児童扶養手当事務取扱規則、第16条の規定による改正前の赤平市後期高齢者医療に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の赤平市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の赤平市身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第20条の規定による改正前の赤平市知的障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の赤平市国民健康保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の赤平市母子保健法施行細則、第23条の規定による改正前の赤平市畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第24条の規定による改正前の赤平市介護保険条例施行規則、第26条の規定による改正前の赤平市市営住宅条例施行規則及び第27条の規定による改正前の赤平市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の赤平市子ども・子育て支援法施行細則別表の規定は、平成28年4月分以後の保育料の算定について適用し、同年3月分までの保育料の算定については、なお従前の例による。

(平成29年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の赤平市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、平成29年4月分以後の保育料の算定について適用し、同年3月分までの保育料の算定については、なお従前の例による。

(平成29年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の赤平市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、平成29年4月分以後の保育料の算定について適用し、同年3月分までの保育料の算定については、なお従前の例による。

(平成30年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の赤平市子ども・子育て支援法施行細則別表第1の規定は、平成30年4月分以後の保育料の算定について適用し、同年3月分までの保育料の算定については、なお従前の例による。

(令和4年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表第1(第16条第1項、附則第5条関係)

法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子ども

各月初日の小学校就学前子どもの属する世帯の階層区分

保育料の額

(月額)

階層区分

定義

第1階層

生活保護世帯等

0円

第2階層

第1階層を除き、当該年度分(4月から8月までの月分の保育料の額については、前年度分とする。以下同じ。)の市町村民税非課税世帯、当該年度分の市町村民税の課税額が均等割額のみの世帯又は保護者が養育里親等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者、同法第6条の4第1号に規定する養育里親又は同法第7条第1項に規定する児童福祉施設(乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設に限る。)の長をいう。)である世帯

3,000円

第3階層

第1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割課税額77,100円以下

10,100円

第4階層

所得割課税額211,200円以下

20,500円

第5階層

所得割課税額211,201円以上

25,700円

備考

1 この表における「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。

2 この表における「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に規定する市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に規定する税を含む。)をいう。

3 この表における「均等割額」とは地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割課税額」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、第314条の9、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

4 世帯の階層区分は、小学校就学前子どもと同一世帯に属し、かつ、生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者のうち、主としてその収入によって当該世帯の生計を支えているものに限る。)全員の市町村民税課税額の合計額その他事情に応じて決定する。

5 小学校就学前子どもの属する世帯の階層区分を証明することができない場合は、当該世帯については、第5階層にあるものとみなしてこの表を適用する。

6 小学校就学前子どもの属する世帯が次の各号のいずれかに該当する世帯で、次表に掲げる階層に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ同表に掲げる保育料の額とする。

(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯をいう。

(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けている者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童及び国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者

(3) その他の世帯 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者その他特に困窮していると市長が認める世帯をいう。

階層区分

保育料の額(月額)

第2階層

0円

第3階層

3,000円

7 同一世帯において、次の各号のいずれかに該当する者(以下「算定子ども」という。)が複数人いる場合、この表の規定にかかわらず、算定子どものうち2番目に年齢の高い小学校就学前子どもの保育料はこの表の保育料の額(月額)の欄に掲げる額(備考6の規定に該当する場合は、当該規定の適用後の額)の半額、3番目以降に年齢の高い小学校就学前子どもの保育料については無料とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校(以下「小学校」という。)又は同法第76条第1項に規定する特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍している者

(2) 学校教育法第1条に規定する幼稚園に在籍している者

(3) 学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部に在籍している者

(4) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援又は同条第3項に規定する医療型児童発達支援を受けている者

(5) 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所に入所している者

(6) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設の通所部に在籍している小学校就学の始期に達するまでの者

(7) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園に在籍している者

(8) 児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育を受けている者

8 第2階層に認定された世帯に属する小学校就学前子どもと生計を一にする特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令第14条の2に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が当該小学校就学前子どもを含めて2人以上いる場合であって、当該小学校就学前子どもが当該特定被監護者等のうち年長順に2人目以降の子どもであるときにおける当該小学校就学前子どもの保育料の月額は、この表の規定にかかわらず、無料とする。

9 第3階層に認定された世帯に属する小学校就学前子どもと生計を一にする特定被監護者等が当該小学校就学前子どもを含めて2人以上いる場合、当該小学校就学前子どもの保育料の月額は、この表の規定にかかわらず、当該小学校就学前子どもが当該特定被監護者等のうち年長順に2人目の子どもであるときは別表第1に定める額の2分の1の額(備考6の規定に該当する場合は、無料)、3人目以降の子どもであるときは無料とする。

10 月の途中において、世帯の階層区分、算定子どもその他保育料決定の基礎となる事項に変更が生じた場合、当該保育料の額は、当該事項に変更が生じた日の属する月の翌月の初日分から変更するものとする。

別表第2(第16条第1項、附則第4条関係)

法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども

各月初日の小学校就学前子どもの属する世帯の階層区分

保育料の額(月額)

階層区分

定義

保育標準時間

保育短時間

3歳未満児

3歳以上児

3歳未満児

3歳以上児

第1階層

生活保護世帯等

0円

0円

0円

0円

第2階層

市町村民税非課税世帯

4,500円

3,000円

4,500円

3,000円

第3階層

市町村民税所得割課税額48,600円未満

9,750円

8,250円

9,650円

8,150円

第4階層

市町村民税所得割課税額97,000円未満

15,000円

13,500円

14,800円

13,300円

第5階層

市町村民税所得割課税額169,000円未満

22,250円

20,750円

21,950円

20,450円

第6階層

市町村民税所得割課税額301,000円未満

30,500円

29,000円

30,050円

28,550円

第7階層

市町村民税所得割課税額397,000円未満

40,000円

38,500円

39,400円

37,900円

第8階層

市町村民税所得割課税額397,000円以上

52,000円

50,500円

51,200円

49,700円

備考

1 この表における「保育標準時間」とは府令第4条第1項の規定により1日当たりの保育の利用を1時間までとするものをいい、「保育短時間」とは同項の規定により1日当たりの保育の利用を8時間までとするものをいう。

2 この表における「3歳未満児」とは当該年度の初日の前日において3歳未満の子どもをいい、「3歳以上児」とは当該年度の初日の前日おいて3歳以上の子どもをいう。

3 この表における「生活保護世帯等」とは、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯並びに小学校就学前子どもの保護者が児童福祉法第6条の4に規定する里親である世帯をいう。

4 この表における「市町村民税」とは、地方税法第5条第2項第1号に規定する市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に規定する税を含む。)をいう。

5 この表における「所得割課税額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、第314条の9、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

6 世帯の階層区分は、小学校就学前子どもと同一世帯に属し、かつ、生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(民法第877条第1項に規定する扶養義務者のうち、主としてその収入によって当該世帯の生計を支えているものに限る。)全員の市町村民税課税額の合計額その他事情に応じて決定する。

7 小学校就学前子どもの属する世帯の階層区分を証明することができない場合は、当該世帯については、第8階層にあるものとみなしてこの表を適用する。

8 小学校就学前子どもの属する世帯が次の各号のいずれかに該当する世帯で、次表に掲げる階層に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ同表に掲げる保育料の額とする。

(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯をいう。

(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

イ 療育手帳制度要綱の規定により療育手帳の交付を受けている者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児童及び国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者

(3) その他の世帯 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者その他特に困窮していると市長が認める世帯をいう。

階層区分

保育料の額(月額)

保育標準時間

保育短時間

3歳未満児

3歳以上児

3歳未満児

3歳以上児

第2階層

0円

0円

0円

0円

第3階層

4,500円

3,000円

4,500円

3,000円

第4階層

(市町村民税所得割課税額が77,101円未満の場合に限る。)

4,500円

3,000円

4,500円

3,000円

9 同一世帯において、次の各号のいずれかに該当する者(以下「算定子ども」という。)が複数人いる場合、この表の規定にかかわらず、算定子どものうち2番目以降に年齢の高い小学校就学前の子どもの保育料は無料とする。

(1) 学校教育法第1条に規定する幼稚園に在籍している者

(2) 学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部に在籍している者

(3) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援又は同条第3項に規定する医療型児童発達支援を受けている者

(4) 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所に入所している者

(5) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設の通所部に在籍している小学校就学の始期に達するまでの者

(6) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定する認定こども園に在籍している者

(7) 児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育を受けている者

10 第2階層から第4階層までの階層に認定された世帯(市町村民税所得割課税額が57,700円以上の世帯を除く。)に属する小学校就学前子どもと生計を一にする特定被監護者等が当該小学校就学前子どもを含めて2人以上いる場合であって、当該小学校就学前子どもが当該特定被監護者等のうち年長順に2人目以降の子どもであるときにおける当該小学校就学前子どもの保育料の月額は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次の表に定める額とする。

階層区分

保育料(月額)

年長順に2人目の子ども

年長順に3人目以降の子ども

備考8又は備考9の規定に該当しない場合

備考8又は備考9の規定に該当する場合

第2階層

0円

0円

0円

第3階層又は第4階層(第4階層にあっては、市町村民税所得割課税額が57,700円未満の場合に限る。)

別表第2(備考以外の部分に限る。)に定める額の2分の1の額

0円

0円

11 月の途中において、世帯の階層区分、算定子どもその他保育料決定の基礎となる事項に変更が生じた場合、当該保育料の額は、当該事項に変更が生じた日の属する月の翌月の初日分から変更するものとする。

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赤平市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月30日 規則第20号

(令和4年9月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月30日 規則第20号
平成28年3月22日 規則第2号
平成28年7月30日 規則第15号
平成29年4月10日 規則第15号
平成29年7月28日 規則第25号
平成30年4月27日 規則第14号
令和4年9月16日 規則第19号