○赤平市立幼稚園条例

昭和61年12月24日

条例第31号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、赤平市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 赤平市立赤平幼稚園

位置 赤平市幌岡町113番地

(職員)

第3条 幼稚園に園長、教諭その他必要な職員を置く。

(保育料)

第4条 保育料の額は、0円とする。

(預かり保育)

第5条 赤平市教育委員会(以下「委員会」という。)は、幼稚園に入園している児童(以下「園児」という。)保護者から申込みがあったときは、幼稚園において預かり保育(園児を対象に教育課程に係る教育時間外に行う保育をいう。以下同じ。)を行うことができる。

2 預かり保育を利用しようとする園児の保護者は、規則で定めるところにより委員会に申し込み、その承認を受けなければならない。

3 預かり保育の保育料(以下「預かり保育料」という。)の額は、園児1人につき日額200円とし、同一の月に徴収する預かり保育料の額の合計額は4,000円を上限とする。ただし、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の4第2号の規定による保育の必要性の認定を受けた園児の預かり保育料の額は、0円とする。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和63年条例第14号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成16年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(入園料に関する経過措置)

2 入園料の額は、改正後の第4条第1項第2号の規定にかかわらず、平成17年度は7,000円、平成18年度は9,000円とする。

(平成19年条例第20号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の赤平市立幼稚園条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた保育の実施に係る保育料等について適用し、同日前に受けた保育の実施に係る保育料及び預かり保育料並びに入園料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の赤平市立幼稚園条例第4条及び第5条の規定は、令和元年10月以後の月分の保育料及び預かり保育料について適用し、同年9月以前の月分の保育料及び預かり保育料については、なお従前の例による。

赤平市立幼稚園条例

昭和61年12月24日 条例第31号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和61年12月24日 条例第31号
昭和63年12月20日 条例第14号
平成16年12月10日 条例第25号
平成19年6月22日 条例第20号
平成21年3月19日 条例第5号
平成27年3月19日 条例第9号
平成31年3月20日 条例第3号
令和元年9月20日 条例第20号