○赤平市職員採用に関する規則
平成27年2月2日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、職員の採用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(競争試験による採用)
第2条 職員の採用は、第7条の規定により選考によることができる場合を除き、競争試験によるものとする。
(競争試験の区分)
第3条 競争試験は、職種に応じて区分し、かつ、必要と認める場合は、学歴に応じて大学卒、短大卒及び高校卒に区分するものとする。
(競争試験の方法)
第4条 競争試験は、次に掲げる方法のうち、2以上を合わせて行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 面接試験
(3) 身体検査
(4) その他市長が必要と認める方法
(受験資格)
第5条 競争試験の受験資格は、受験の対象となる職及び試験の区分に応じ、職務の遂行に必要な経歴、学歴、年齢、免許等について市長がその都度定める。
2 前項の告知に掲げる事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 採用予定の職及び採用予定人員
(2) 競争試験の方法
(3) 競争試験の時期及び場所
(4) 受験資格
(5) 受験手続
(6) 前各号に規定するもののほか、市長が必要と認める事項
(選考による採用)
第7条 次の各号のいずれかに該当する職は、選考により採用することができる。
(1) 法令の規定に基づき所定の免許又は資格を必要とする職
(2) 特殊な専門的知識又は技術を必要とする職で前号に該当しない職
(3) 他の地方公共団体又は国の職員その他これらに準ずる職員に現に正式に任用されている者又はかつて正式に任用されていた者をもって補充しようとする職で、その者が現に任用されている職又は任用されていた職と同等以下と市長が認めるもの
(4) 他の地方公共団体又は国の競争試験若しくは選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該試験又は選考に係る職と同等以下と市長が認めるもの
(5) かつて赤平市の職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同等以下と市長が認めるもの
(6) 前各号に規定するもののほか、競争試験によることが適当でないと市長が認めるもの
(選考の方法)
第8条 選考は、選考される者の職の職務の遂行能力の有無を選考の基準に基づいて判定するものとし、必要に応じ筆記試験その他の方法を用いることができる。
(選考の基準)
第9条 市長は、採用予定の職に応じて法令に基づく免許資格及び学歴並びに経歴、知識、技能その他の必要な事項について、選考の基準を定めるものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。