○赤平市中小企業融資条例施行規則
平成26年3月20日
規則第12号
赤平市中小企業振興資金融資条例施行規則(昭和50年規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、赤平市中小企業融資条例(平成26年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(融資対象外)
第2条 条例第3条の規定にかかわらず、信用保証協会の保証対象外業種に属する事業を営んでいる企業者は融資の対象外とする。
(繰上償還)
第3条 市長は、融資を受けた企業者(以下「被融資者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、繰上償還をさせることができる。
(1) 他市に転出するとき。
(2) 融資の目的である事業を廃止するとき。
(3) 転業するとき。
(4) 営業権を他に譲渡するとき。
(5) 被融資者が繰上償還を希望したとき。
(6) その他市長が必要と認めたとき。
2 前項の規定により繰上償還がなされた場合、取扱金融機関は、直ちに市長に対し報告しなければならない。
(取扱金融機関)
第4条 条例第2条第6号に規定する取扱金融機関は、次のとおりとする。
(1) 北洋銀行赤平支店
(2) 北海道銀行赤平支店
(3) 北門信用金庫赤平支店
(4) 空知商工信用組合赤平支店
2 市長は、取扱金融機関との間に次の事項を契約する。
(1) 融資の利率
(2) その他必要な事項
(1) 決算書2期分
(2) 登記簿謄本(登記事項証明書)の写し
(3) 許認可書等の写し
(4) 事業計画書(様式第2号)
(5) 設備に係る図面、見積書及びカタログ
3 取扱金融機関は、前項により融資斡旋通知があった場合は、迅速に融資を行わなければならない。
(事故報告)
第6条 取扱金融機関は、被融資者について次の事由の発生を察知したときは、赤平市中小企業融資未済状況報告書(様式第5号)をすみやかに市長に提出しなければならない。
(1) 手形交換所の取引停止処分があったとき。
(2) 事業を休止又は倒産したとき。
(3) その他融資額について回収困難な事実を予見し、又は認知したとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日より施行する。
(経過措置)
2 改正後の赤平市中小企業融資条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後になされた申込みに係る融資から適用し、同日前になされた申込みに係る融資については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日より施行する。
(経過措置)
2 改正後の赤平市中小企業融資条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後になされた申込みに係る融資から適用し、同日前になされた申込みに係る融資については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。