○赤平市中小企業融資条例

平成26年3月20日

条例第11号

赤平市中小企業振興資金融資条例(昭和50年条例第14号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、本市において事業を営む中小企業者及び中小企業団体等(以下「中小企業者等」という。)に対し、経済活動の機会確保並びに経営の安定及び近代化を図るために必要な資金の融資に係る保証料及び利子の補給を行い、もって中小企業者等の健全な育成発展と本市経済の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号の規定に定める者のうち、本市に住所を有するもの(法人にあっては、事業所を本市に有するもの)をいう。

(2) 中小企業団体等 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)の規定に基づく事業協同組合及び企業組合並びに中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)の規定に基づく協業組合並びに商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づく商店街振興組合のうち、本市に住所を有するものをいう。

(3) 短期運転資金 事業の経営上一時的に要する資金であって、1年以内に返済する運転資金をいう。

(4) 長期運転資金 事業の維持発展及び経営の安定に要する運転資金をいう。

(5) 設備資金 事業の維持拡大をするための設備投資に要する資金で、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に規定する信用保証協会で北海道に設立したもの(以下「保証協会」という。)が認めたものをいう。

(6) 取扱金融機関 保証協会と債務保証契約を結んだ金融機関であって、別に市長が指定する金融機関をいう。

(融資の対象)

第3条 融資を受けることができるものは、次に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 中小企業者等で、市内に独立した事業所(店舗)を有し同一事業を引き続き1年以上営むもの(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業を除く。)

(2) 市税を完納しているもの

(融資条件)

第4条 市が企業者に融資する資金は、保証協会の保証付とし、融資条件は次のとおりとする。

(1) 貸付金額の限度

 短期運転資金 1企業につき1,000万円以内

 長期運転資金 1企業につき1,000万円以内

 設備資金 1企業につき3,000万円以内

(2) 貸付期間

 短期運転資金 1年以内

 長期運転資金 7年以内

 設備資金 10年以内

(3) 貸付利率 年利長期(1年超)6.5%以内、短期(1年)6.0%以内とし、市及び取扱金融機関とで定めた利率によるものとする。

(4) 保証人 資金の融資を受けようとする中小企業者等が法人であるときは、当該法人は、その代表者を連帯保証人とする。ただし、保証協会及び取扱金融機関がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(5) 担保 取扱金融機関が必要とする場合は、担保を徴求することができる。

(6) 償還の方法 融資の翌月から月賦均等償還とする。ただし、設備資金については1年以内の据置期間を設けることができる。

(融資の申込み)

第5条 融資を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、規則で定める方法により必要な書類を添えて市長に申込みしなければならない。

(融資の決定等)

第6条 市長は、融資依頼の申込みを受けたときは、前条の申込書に基づき、あらかじめ取扱金融機関に実態を調査させ、融資の可否を決定する

2 融資の可否を決定したときは、市長は、速やかに申込者に通知しなければならない。

(実施報告)

第7条 取扱金融機関は融資を実施した都度、市長に所定の事項を報告するものとする。

2 取扱金融機関は毎月10日までに、前月末現在の保証融資及び償還状況を市へ報告するものとする。

(保証料の補給)

第8条 市長は、融資を受けたもののうち、次に該当するものに対して、短期運転資金を除く当該融資につき保証協会の信用保証料の全額を補給するものとする。

(1) 当該年度において、借受金を融資条件どおり完納するもの

(2) 市長が特に必要と認めたもの

(利子の補給)

第9条 市長は、融資を受けたもののうち、当該年度において、借受金を融資条件どおり完納するものに対して、当該融資につき、最初の5年間だけ借入利率の2分の1以内で、かつ、年利1%を上限に利子補給するものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日より施行する。

(経過措置)

2 改正後の赤平市中小企業融資条例の規定は、この条例の施行の日以後になされた申込みに係る融資から適用し、同日前になされた申込みに係る融資については、なお従前の例による。

(平成30年条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

赤平市中小企業融資条例

平成26年3月20日 条例第11号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
平成26年3月20日 条例第11号
平成30年3月22日 条例第14号
平成31年3月20日 条例第4号