○赤平市農産物加工実習センター条例施行規則
平成26年3月20日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、赤平市農産物加工実習センター条例(平成26年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間及び休館日)
第2条 赤平市農産物加工実習センター(以下「センター」という。)の使用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 使用時間 午前9時から午後5時まで
(2) 休館日
ア 土曜日及び日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月31日から翌年の1月5日までの日
2 市長は、センターの使用を承認したときは、赤平市農産物加工実習センター使用承認書(様式第2号)を申請者に交付する。
2 市長は、センターの使用承認変更(取下げ)を承認したときは、赤平市農産物加工実習センター使用承認変更(取下げ)承諾書(様式第4号)を申請者に交付する。
(使用料の後納)
第5条 条例第5条第2項ただし書の規定により使用料を後納しようとする者は、使用申請書により市長の承認を受けなければならない。
2 使用料の減免を受けようとするものは、使用申請書により市長の承認を受けなければならない。
(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用不能となったときは全額還付する。
(2) 条例第9条第3号の規定により使用承認を取り消されたときは全額還付する。
(3) その他特別の理由があると認めたときは全額又は一部を還付する。
(職員の立入り)
第8条 使用者は、施設の管理運営のため必要とする職員の立入りを拒むことができない。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、その使用について特に次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なくセンター及びその敷地内において、広告、宣伝物等の掲示又は看板、立札の設備を行わないこと。
(2) 定められた場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(3) 建物、附属設備及び備付物件を破損し汚損し、又は滅失したときは、直ちに届け出ること。
(4) センター及びその敷地内の清潔を保つこと。
(5) その他係員の指示に従うこと。
(立入りの制限)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センターの立入りを禁止することができる。
(1) センター及びその敷地内の秩序を乱すおそれがあると認められる者
(2) その他センターの管理上支障があると認められる者
(指定管理に係る読替規定)
第11条 条例第12条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせるときは、次のとおり読み替えるものとする。
(その他必要事項)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(赤平市フラワーセンター条例施行規則の廃止)
2 赤平市フラワーセンター条例施行規則(平成元年規則第7号)は、廃止する。
別表(第6条関係)
区分 | 減免率 |
市が主催する事業で使用するとき。 | 10割 |
市が加工品の試作研究のため委託して使用するとき又は、食材となる農産物の栽培等の試作研究のため委託して使用するとき。 | 10割 |
市民が農産物等の加工品の試作研究及び食生活改善に使用するとき又は、食材となる農産物の栽培等の試作研究のため使用するとき。 | 5割 |
市内の団体等が農産物等の加工品の試作研究及び食生活改善に使用するとき又は、食材となる農産物の栽培等の試作研究のため使用するとき。 | 5割 |