○赤平市農産物加工実習センター条例施行規則

平成26年3月20日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、赤平市農産物加工実習センター条例(平成26年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間及び休館日)

第2条 赤平市農産物加工実習センター(以下「センター」という。)の使用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 使用時間 午前9時から午後5時まで

(2) 休館日

 土曜日及び日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月31日から翌年の1月5日までの日

(使用承認の申請及び承認)

第3条 条例第3条の規定により、センターの使用承認を受けようとするときは、赤平市農産物加工実習センター使用承認申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、センターの使用を承認したときは、赤平市農産物加工実習センター使用承認書(様式第2号)を申請者に交付する。

(承認事項の変更及び取下げ)

第4条 前条第2項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が承認事項を変更又は取下げしようとするときは、赤平市農産物加工実習センター使用承認変更(取下げ)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、センターの使用承認変更(取下げ)を承認したときは、赤平市農産物加工実習センター使用承認変更(取下げ)承諾書(様式第4号)を申請者に交付する。

(使用料の後納)

第5条 条例第5条第2項ただし書の規定により使用料を後納しようとする者は、使用申請書により市長の承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第6条の規定による使用料の減免に関する基準及び減免の率は、別表のとおりとする。

2 使用料の減免を受けようとするものは、使用申請書により市長の承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第7条ただし書の規定により使用料の全部又は一部を還付する場合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用不能となったときは全額還付する。

(2) 条例第9条第3号の規定により使用承認を取り消されたときは全額還付する。

(3) その他特別の理由があると認めたときは全額又は一部を還付する。

2 前項各号の規定により使用料の還付を受けようとするものは、赤平市農産物加工実習センター使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(職員の立入り)

第8条 使用者は、施設の管理運営のため必要とする職員の立入りを拒むことができない。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、その使用について特に次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なくセンター及びその敷地内において、広告、宣伝物等の掲示又は看板、立札の設備を行わないこと。

(2) 定められた場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(3) 建物、附属設備及び備付物件を破損し汚損し、又は滅失したときは、直ちに届け出ること。

(4) センター及びその敷地内の清潔を保つこと。

(5) その他係員の指示に従うこと。

(立入りの制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センターの立入りを禁止することができる。

(1) センター及びその敷地内の秩序を乱すおそれがあると認められる者

(2) その他センターの管理上支障があると認められる者

(指定管理に係る読替規定)

第11条 条例第12条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせるときは、次のとおり読み替えるものとする。

(1) 第2条から第7条まで及び第10条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第5号までの規定中「赤平市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(2) 指定管理者に利用料金を収受させる場合は、第2条から第9条まで、別表及び様式第1号から様式第5号までの規定中「使用時間」とあるのは「利用時間」と、「使用日数」とあるのは「利用日数」と、「使用承認」とあるのは「利用承認」と、「使用申請」とあるのは「利用申請」と、「使用」とあるのは「利用」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用料」とあるのは「利用料」と、「使用日」とあるのは「利用日」と、「使用目的」とあるのは「利用目的」と、「使用施設」とあるのは「利用施設」と、「使用用途」とあるのは「利用用途」と、「使用責任者」とあるのは「利用責任者」と読み替えるものとする。

(その他必要事項)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(赤平市フラワーセンター条例施行規則の廃止)

2 赤平市フラワーセンター条例施行規則(平成元年規則第7号)は、廃止する。

別表(第6条関係)

区分

減免率

市が主催する事業で使用するとき。

10割

市が加工品の試作研究のため委託して使用するとき又は、食材となる農産物の栽培等の試作研究のため委託して使用するとき。

10割

市民が農産物等の加工品の試作研究及び食生活改善に使用するとき又は、食材となる農産物の栽培等の試作研究のため使用するとき。

5割

市内の団体等が農産物等の加工品の試作研究及び食生活改善に使用するとき又は、食材となる農産物の栽培等の試作研究のため使用するとき。

5割

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赤平市農産物加工実習センター条例施行規則

平成26年3月20日 規則第8号

(平成26年4月1日施行)