○赤平市農産物加工実習センター条例
平成26年3月20日
条例第12号
(設置)
第1条 地域産品等を食材とした農産物加工の研究・開発と、健康で豊かな食文化の向上を目指すとともに、食材となる農産物の栽培、試作研究を通じて農業振興と地域振興に寄与するため、赤平市農産物加工実習センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 赤平市農産物加工実習センター
位置 赤平市字赤平628番地
(使用の承認)
第3条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認をする場合において、センターの管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの使用を承認しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物、附属設備及び備付物件を破損し汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他センターの管理運営上支障があると認めたとき。
(使用料)
第5条 センターの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用時間に応じた使用料を納入しなければならない。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第6条 市長は、公益上特別の理由があると認めたときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第7条 既に納入した使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全額又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他使用者の責に帰することのできない理由により、使用ができなくなったとき。
(2) 第9条第3号の規定により使用の承認を取り消したとき。
(3) その他市長が特別な理由があると認めたとき。
(目的外使用等の禁止)
第8条 使用者は、センターの使用の承認を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(使用の承認の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の承認の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の承認を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害が生じることがあっても、市は、その賠償の責を負わない。
(1) 使用者が使用の承認の条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) センターの管理運営上又は公益上不適当と認めたとき。
(原状の回復)
第10条 使用者は、センターの使用が終わったとき又は停止されたとき若しくは使用の承認を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第11条 使用者は、建物、附属施設又は備付物件を破損し汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第12条 市長は、センターの設置目的を効果的に達成するため必要があると認めたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせることができる。
2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) センターの使用等に関すること。
(2) センターの維持管理に関すること。
(3) 施設の安全対策に関する業務
(4) 市長の承認を得て利用料金を変更し、また、減免すること。
(5) その他市長が定める業務
(指定管理者に係る読替規定)
第13条 前条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせるときは、次のとおり読み替えるものとする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(赤平市フラワーセンター条例の廃止)
2 赤平市フラワーセンター条例(平成元年条例第3号)は、廃止する。
附則(令和元年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第5条第1項関係)
使用料
区分 | 使用料金 |
加工実習室 | 480円/時間 |
研修室 | 200円/時間 |
栽培室 | 340円/日 |
備考
(1) 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間とみなす。
(2) 本市に住所又は事業所を有しない者が利用する場合の使用料金は、3割増しとする。
(3) 暖房器具等を使用するときは、別に市長が定める実費相当額を上記使用料金に加算する。