○赤平市子ども医療費助成に関する条例施行規則

平成24年3月26日

規則第7号

赤平市乳幼児等医療費助成に関する条例施行規則(平成6年規則第32号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、赤平市子ども医療費助成に関する条例(平成6年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受給資格者の認定申請)

第2条 条例第4条の規定により、認定申請をしようとする者は、様式第1号による子ども医療費受給資格認定申請書(以下「認定申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 医療保険各法による被保険者又は被扶養者たることを称する書類(以下「被保険者証等」という。)

(2) 条例第2条第2号に規定する保護者(子どもの生計を主として維持する者に限る。)の所得の状況を明らかにする書類

2 市長は、前項の規定にかかわらず認定申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。

3 市長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。

(受給資格者の登録及び受給者証の交付)

第3条 市長は、前条の規定により、認定したものについて様式第2号による子ども医療費給付登録台帳(以下「登録台帳」という。)に登録し、様式第3号様式第3号の2様式第3号の3様式第3号の4又は様式第3号の5による子ども医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 受給者証をき損又は亡失したときは、様式第4号による子ども医療費受給者証再交付申請書を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

3 第1項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は、7月1日から7月31日までの間とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りではない。

(受給者証の提示)

第4条 受給資格者は、医療を受けるときは、医療機関等に受給者証に被保険者証等を添えて提示するものとする。

(助成の申請)

第5条 条例第6条に規定する助成の申請は、様式第5号による子ども医療費助成申請書に医療機関等で発行する医療費の全部若しくは一部を領収したことを証明する書類を添えて申請しなければならない。

(助成額の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、審査のうえ支払額を決定し、様式第6号による子ども医療費助成金支払通知書により当該申請者に通知するものとする。

(条例第5条に規定する額等)

第7条 条例第5条に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は令第15条第3項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)の規定の例による。

(受給資格の喪失及び受給者証の返還)

第8条 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

(1) 市に住所を有しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 条例第3条のただし書に該当するに至ったとき。

2 前項の規定に該当するときは、すみやかに受給者証を市長に返還しなければならない。

(変更の届出)

第9条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、子ども医療費受給資格変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(1) 加入している医療保険に変更があったとき。

(2) 住所に変更があったとき。

(3) その他申請事項の内容に変更があったとき。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の赤平市子ども医療費助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の診療に係る医療費の支給について適用し、同日前の診療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、すでに印刷済の用紙類については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成24年規則第19号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(平成29年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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赤平市子ども医療費助成に関する条例施行規則

平成24年3月26日 規則第7号

(令和4年9月16日施行)