○赤平市子ども医療費助成に関する条例

平成6年12月14日

条例第25号

赤平市乳幼児医療費給付に関する条例(昭和48年条例第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、子どもに対し医療費を助成することにより、次代を担う子どもたちの健康増進と健やかな育成を図るとともに、子育て世帯の負担軽減を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「子ども」とは、満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者をいう。

(2) 「保護者」とは、子どもの親権を行う者、後見人その他の者で現に子どもを監護する者をいう。

(3) 「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(4) 「医療費」とは、対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を含む。以下この条例において同じ。)若しくは組合員であるときは、当該医療保険各法による療養の給付を受けた場合の当該療養の給付の額から当該療養に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)と当該疾病又は負傷について他の法令等の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における当該給付の額とを合算した額が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。

(5) 「基本利用料」とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に同法第67条第1項第1号に定める割合を乗じて得た額をいう。

(6) 「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。

(7) 「付加給付」とは、医療保険各法の規定により被保険者若しくは組合員の一部負担金に相当する額の範囲内において付加給付されるもの又は医療保険各法の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられた場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。

(受給資格者)

第3条 この条例に定める受給の対象となる者(以下「受給資格者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者であり、かつ赤平市の区域内に住所を有する世帯に属する子どもとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは除くものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている子ども

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けている子ども

(4) 婚姻している子ども及び事実上婚姻関係と同様の事情にある子ども

(5) 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条に規定する扶養親族に該当しない又は該当しないと認められる子ども

(受給資格者の認定)

第4条 保護者は、市長に受給資格者の認定申請をしなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき、この条例に定める受給資格者と認定したときは、申請者に受給者証を交付しなければならない。

(基本利用料の助成額)

第5条 市長は、第2条第5号に規定する基本利用料の額が規則で定めるところにより算定した額を超えるときは、その超える額を助成することができる。

(助成の範囲)

第6条 市長は、医療保険各法による被保険者及び被扶養者であって、赤平市の区域内に住所を有する世帯(生活保護法による被保護世帯を除く。)に属する子どもにかかる医療費から受給者が負担すべき基本利用料並びに食事療養標準負担額及び付加給付される額を控除して得た額(以下「助成額」という。)を保護者に対して助成する。

(助成の申請及び申請期間)

第7条 前条の助成は、保護者からの申請に基づき行うものとする。

2 前項の申請期間は、医療を受けた日の属する月の末日から起算して2年以内とする。

(届出の義務)

第8条 受給資格者は、その資格を喪失したとき、又は届出事項に変更があったときは、保護者は、その旨をすみやかに市長に届出なければならない。

(助成金の返還)

第9条 市長は、偽り、その他不正な行為により、第5条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(標準負担額に関する経過措置)

2 この条例の施行の日から平成8年9月30日までの間は、この条例の規定による改正後の条例第2条中「健康保険法第43条の17第2項に規定する標準負担額」とあるのは、「600円(健康保険法第43条の17第2項の厚生労働省令で定める者については、厚生労働大臣が別に定める額)」とする。

(平成12年条例第37号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成13年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成13年3月31日以前に現にこの条例による改正前の赤平市乳幼児医療費助成に関する条例第5条の規定により受給資格を有していた者に係る助成については、この条例による改正後の赤平市乳幼児医療費助成に関する条例第3条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成14年条例第23号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年条例第15号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年条例第40号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。ただし、この条例中第2条の規定は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第2条の規定による改正後の赤平市乳幼児等医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の支給について適用し、同日前の診療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成21年条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の赤平市子ども医療費助成に関する条例及び赤平市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の支給について適用し、同日前の診療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成28年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の赤平市子ども医療費助成に関する条例及び赤平市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の支給について適用し、同日前の診療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

赤平市子ども医療費助成に関する条例

平成6年12月14日 条例第25号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成6年12月14日 条例第25号
平成12年12月15日 訓令第37号
平成13年3月28日 訓令第7号
平成14年9月30日 条例第23号
平成16年6月17日 条例第15号
平成18年9月12日 条例第40号
平成20年9月19日 条例第22号
平成21年3月19日 条例第7号
平成24年3月22日 条例第5号
平成28年3月18日 条例第15号