○あかびら市立病院職員住宅の管理に関する規程
平成22年12月17日
訓令第4号
市立赤平総合病院看護師寄宿舎規程(昭和47年規程第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、あかびら市立病院職員住宅(以下「住宅」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居者の範囲)
第2条 住宅に入居できる者は、あかびら市立病院に勤務する医師及びその家族並びに看護師、研修医師その他病院事業管理者が必要と認めた者とする。
(入居の申込み)
第3条 住宅に入居しようとする者は、あかびら市立病院職員住宅入居申込書(様式第1号)を病院事業管理者に提出しなければならない。
(入居)
第5条 前条の規定により選定された者(以下「入居者」という。)は、病院事業管理者の定める期間内に入居しなければならない。
(入居の取消し等)
第6条 病院事業管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、住宅の入居を取り消し、又は入居者に対し適切な処置をするよう命ずることができる。
(1) 正当な理由がないのに病院事業管理者の定める期間内に入居しないとき。
(2) 入居料の納入を3月以上怠ったとき。
(3) この規程に違反したとき。
(4) 住宅の管理上必要があると認めたとき。
(入居料)
第7条 住宅の入居料は、別表に定めるとおりとする。
2 月の中途において住宅の入居を開始し、又は入居を取りやめたときの入居料は、日割計算による(1円未満の端数は、切り捨てるものとする。)。
3 入居料は、毎月末日までに納入しなければならない。
(管理義務)
第8条 入居者は、住宅及び共同施設を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 入居者が自己の責めに帰すべき事由によって、住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、自己の費用をもって原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(費用負担)
第9条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 戸、ふすま、障子その他造作の部分的修繕に要する費用
(3) 住宅に付設した消耗器材の取替えに係る費用
(4) 前3号に定めるもののほか、専ら居住者の使用に係る費用
(譲渡等の禁止)
第10条 入居者は、住宅に他の者を入居させ、又はその使用権を譲渡してはならない。
(許可事項)
第11条 入居者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ病院事業管理者の許可を受けなければならない。
(1) 入居者の選定を受けたときの世帯員以外の者を同居させようとするとき。
(2) 住宅を模様替えし、又は改築等をしようとするとき。
(3) 住宅の一部を居住以外の用途に使用するとき。
(4) 住宅の敷地内に建物その他工作物を設置しようとするとき。
(住宅の返還)
第12条 入居者が住宅を明け渡そうとするときは、当該明渡しの日の7日前までにあかびら市立病院職員住宅返還届(様式第3号)を病院事業管理者に提出し、現状に復した後、病院事業管理者の検査を受けなければならない。
(立入検査)
第13条 病院事業管理者は、住宅の管理上必要があるときは、あらかじめ入居者の承諾を得て住宅を検査し、又は適当な指示をすることができる。
(雑則)
第14条 この規程の施行に関し必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(市立赤平総合病院給食規程の一部改正)
2 市立赤平総合病院給食規程(昭和26年規程第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年訓令第7号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第8号)
(施行期日)
1 この規程は公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に提出されている改正前の各規程に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規程の規定による様式とみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第7条関係)
施設名 | 所在地 | 間取り | 入居料(1月当たり) |
職員宿舎 | 赤平市本町3丁目2番地 | 1DK | 13,000円 |
医師宿舎 | 赤平市本町3丁目2番地 | 1DK | 17,000円 |
医師住宅1 | 赤平市本町2丁目3番地 | 2LDK | 25,000円 |
医師住宅2 | 赤平市本町2丁目3番地 | 2LDK | 30,000円 |
3LDK | 35,000円 |