○あかびら市立病院給食規程

昭和26年10月1日

規程第2号

第1条 あかびら市立病院における給食は、この規程の定めるところによる。

第2条 給食は、次の区分により行う。

(1) 患者給食

(2) 付添給食

(3) 職員給食

(4) 特殊給食

第3条 患者給食は、基準給食制に従い実施する。

2 付添給食は、別に定める附添給食実施要領により領収認印を受けた食券によって給食を行う。

第4条 職員給食は、当直業務に服する職員に朝食のみ実施する。

2 職員給食の給食費は、給食に要した材料費相当額とし、毎月の給料支給の際徴収する。

第5条 特殊給食は、次により実施する。

(1) 公務若しくは院務により来院し院長が給食を認めた者

(2) その他院長において特に給食を必要と認めた者

2 特殊給食については、給食費を徴収しない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 次の規程は、この規程公布の日から廃止する。

町立赤平病院給食規程(昭和25年規程第 号)

町立赤平病院賄給与規程(昭和25年規程第 号)

(昭和31年訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和32年訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。

(昭和44年規程第3号)

この規程は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和47年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。

(昭和49年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年規程第3号)

この規程は、昭和55年6月1日から施行する。

(昭和56年規程第2号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年訓令第2号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

あかびら市立病院給食規程

昭和26年10月1日 規程第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
昭和26年10月1日 規程第2号
昭和31年8月1日 訓令第5号
昭和32年10月15日 訓令第8号
昭和33年10月20日 訓令第1号
昭和44年4月22日 規程第3号
昭和47年6月15日 規程第1号
昭和49年4月1日 規程第5号
昭和51年4月1日 規程第1号
昭和55年6月1日 規程第3号
昭和56年3月20日 規程第2号
昭和61年3月31日 訓令第2号
平成12年3月13日 訓令第1号
平成22年12月17日 訓令第4号
平成26年9月24日 訓令第7号