○赤平市職員の旅費支給に関する規則

平成21年1月15日

規則第2号

赤平市職員の旅費支給に関する規則(昭和43年規則第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、赤平市職員の旅費支給に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(出張命令)

第1条の2 旅行は、任命権者又はその委任を受けた者(以下「命令権者」という。)の発する出張命令書(様式第1号)によって行わなければならない。

2 命令権者は、電信、電話及び郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令を発することができる。

3 命令権者は、既に発した出張命令を変更する必要があると認める場合には、自ら又は出張を命ぜられた職員(以下「出張者」という。)の申請に基づき、これを変更することができる。

4 命令権者は、出張命令を発し、又はこれを変更するには、出張命令書に、当該旅行に関し必要な事項の記載又は記録をし、これを当該出張者に提示して行わなければならない。ただし、出張命令書に当該旅行に関する事項の記載又は記録をし、これを提示するいとまがない場合には、この限りでない。

5 前項ただし書の規定により出張命令書を提示しなかった場合には、できるだけ速やかに出張命令書に当該旅行に関する事項の記載又は記録をし、これを当該出張者に提示しなければならない。

(出張命令に従わない旅行)

第2条 出張者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令(前条第3項の規定により変更された出張命令を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ命令権者に出張命令の変更の申請をしなければならない。

2 出張者は、前項の規定による出張命令の変更の申請をするいとまがない場合には、出張命令に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、命令権者に出張命令の変更の申請をしなければならない。

3 出張者が、前2項の規定による出張命令の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、出張命令に従わないで旅行したときは、当該出張者は、出張命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

4 第1項又は第2項の規定による出張命令の変更の申請は、口頭をもって行うことができる。

5 命令権者は、出張命令の変更の申請があった場合において、必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足りる書類の提出を求めることができる。

(出張命令取消し等の場合における旅費)

第3条 条例により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に出張命令を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で、支給することができる旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として又は旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額はその支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該移転について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他市長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(市内出張兼外勤)

第5条 市内出張又は外勤をしようとするときは、市内出張兼外勤命令書(様式第2号)により命令権者の命令を受けなければならない。

2 命令権者は、最も経済的な方法により命令しなければならない。

(旅費の請求手続)

第6条 旅費の支給を受ける者は、次により請求するものとする。

(1) 旅行完了後1カ月以内に所定の請求書により請求しなければならない。

(2) 概算旅費の支給を受けようとするときは、命令権者の命令を受けた後、所定の請求書により請求し、旅行完了後すみやかに精算しなければならない。

(宿泊料支給の特例)

第7条 会議等において、あらかじめ指定された宿泊施設に宿泊し、条例第17条別表第1の定額をこえるとき、市長が特に認めるときは、その実費を限度として増額支給することができる。

(運賃支給の特例)

第8条 条例第11条第2項に規定する範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 重要な物件書類携行のため乗車を必要と認めたとき。

(2) その他特別の事情があると認めたとき。

(研修旅費)

第9条 条例第8条に規定する旅費の支給方法は、別表第1のとおりとする。

(市内赴任旅費)

第10条 赤平市内において赴任のため住居を移転した者の移転料は、別に市長が定める。

(市内旅費)

第11条 市内旅費は、条例別表第1に規定する定額により支給する。

(1) 市内旅費は車賃とし、車賃の計算については命令の状況に応じ算定する。

(2) 前号の命令による路程のキロメートル数を算定し、1キロメートル未満の端数を切り捨てる。

2 自動車の運転手が運転用務のため外勤した場合は、市内旅費を支給しない。

3 公用車による市内出張及び外勤の場合は、車賃を支給しない。

(キロメートル程)

第12条 条例第15条第2項に定めるキロメートル程は、別表第2による。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の赤平市職員の旅費支給に関する規則の規定は、平成21年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(平成24年規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

研修期間中

宿泊料等

研修所等で指定する額

備考

1 本表で長期とは、研修等の期間が3日以上の場合適用する。

2 往復(研修期間中を除く。)の旅費は、普通旅費とする。

3 北海道外の地に旅行の場合は、100分の40を加算した額とする。

4 受講料等の費用については、市長が別に定める範囲内で加算する。

5 本表によりがたい旅行については、市長が別に定める。

別表第2(第12条関係)

キロメートル程表

画像

画像

画像

赤平市職員の旅費支給に関する規則

平成21年1月15日 規則第2号

(平成25年7月23日施行)