○赤平市議会事務局処務規程
平成20年4月18日
議会訓令第1号
赤平市議会事務局処務規程(平成6年議会訓令第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、赤平市議会事務局(以下「事務局」という。)の処務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の配置と職務)
第2条 議長は、事務局に係長及びその他必要な職員を配置する。
2 事務局長は、議長の命を受けて分掌事務を掌理する。
3 係長は、上司の命を受けて分掌事務を掌理する。
4 事務局長に事故あるときは、係長がその職務を代行する。
(係の設置)
第3条 事務局に総務議事係を置く。
(係の所掌事務)
第4条 総務議事係の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(2) 公印の保管に関すること。
(3) 予算経理及び物品の出納保管に関すること。
(4) 議員の報酬及び費用弁償その他処遇に関すること。
(5) 職員の人事、給与、服務、研修に関すること。
(6) 条例、規則及び規程の制定、改廃に関すること。
(7) 議長会、赤平市行政研究議員会その他諸会議に関すること。
(8) 議場及び会議室その他付属建物の管理並びに取締に関すること。
(9) 儀式、交際に関すること。
(10) 議会図書に関すること。
(11) 議員共済会に関すること。
(12) 議会の本会議に関すること。
(13) 常任委員会、議会運営委員会、特別委員会、公聴会等に関すること。
(14) 議案、請願、陳情、意見書案等に関すること。
(15) 議事日程及び諸般の報告に関すること。
(16) 議決及び決定事項の通知並びに報告に関すること。
(17) 議場の整備取締及び傍聴に関すること。
(18) 議員の出席に関すること。
(19) 議事参与員の出席要求に関すること。
(20) 会議録及び会議記録の作成、編集に関すること。
(21) 議会の調査に関すること。
(22) 各種資料、統計、情報の収集整備に関すること。
(23) 各種刊行物の整理保存に関すること。
(24) その他議会に関すること。
2 議長は、特別の必要があるときは、前項の規定にかかわらず特定の事務を定めることができる。
(事務の決裁)
第5条 議会の事務は、すべて係長及び事務局長を経て議長の決裁を受けなければならない。ただし、次の事項については事務局長が専決することができる。
(1) 職員の休暇及び欠勤の承認
(2) 職員の道内出張命令及び復命の承認
(3) 職員の市内出張及び外勤の命令並びにこれらの復命の承認
(4) 職員の時間外勤務計画の承認及び時間外勤務の命令
(5) 諸証明の発行及び文書の閲覧許可
(6) 軽易な事案の照会、回答、通知、報告、依頼の承認
(7) 議会資料の収集及び調査
(8) 議場及び付属室の使用の承認
(9) その他軽易な事務
(文書事務の取扱)
第6条 一般文書の記号は、別表第1に定める係名略号のとおりとする。
2 文書分類基本表は、別表第2のとおりとする。
3 文書の保存期間は、法令その他に定めるものを除くほか、文書保存年限基準(別表第3)のとおりとする。
(議会の公印)
第7条 議会の公印は、別表第4のとおりとする。
(事務の処理及び職員の服務)
第8条 この規定に定めるもののほか、事務の処理及び職員の服務については、赤平市課設置条例施行規則(平成19年規則第3号)並びに赤平市職員服務規程(昭和54年規程第9号)を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成29年議会訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第6条第1項関係)
局名 | 係名 | 記号 |
議会事務局 | 総務議事係 | 議総 |
議事 |
別表第2(第6条第2項関係)
中分類 | 小分類 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
0 | 総括 | 諸務 | 議会史 | 事務引継 | 儀式交際 | 庁中管理 | 議長会 | 諸会議 | 請願陳情 | 共済 |
1 | 議事 | 諸務 | 本会議 | 委員会 |
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2 | 調査 | 諸務 | 議会報 | 資料 |
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別表第3(第6条第3項関係)
文書保存年限基準
第1種(永年保存)
(1) 議決書
(2) 会議録
(3) 議決目録
(4) 請願陳情目録
(5) 議会内選挙に関する文書
(6) 条例、規則の原議文書
(7) 任免、賞罰に関する文書(軽易なものを除く。)
(8) 履歴書
(9) 議員共済会会員台帳、掛金台帳
(10) 議会史の資料となる文書
(11) その他特に重要にして永年保存の必要があると認める文書
第2種(10年保存)
(1) 委員会等議録(要点記録)
(2) 議長、副議長の事務引継に関する文書
(3) その他特に重要にして10年保存の必要があると認める文書
第3種(5年保存)
(1) 議長会に関する文書
(2) 局長会に関する文書
(3) 儀式交際に関する文書
(4) 請願、陳情に関する文書
(5) 委員会に関する文書
(6) 公聴会に関する文書
(7) 各種資料
(8) その他5年保存の必要があると認める文書
第4種(3年保存)
(1) 軽易な任免、賞罰に関する文書
(2) 常例的事務の執行に必要な文書
(3) 事務局長の事務引継に関する文書
(4) 報酬、手当、費用弁償の支払いに関する文書
(5) その他3年保存の必要があると認める文書
第5種(1年保存)
(1) 軽易な文書
(2) その他1年保存の必要があると認める文書
別表第4(第7条関係)
名称 | 書体 | 形状 | 寸法(ミリメートル) | 個数 |
北海道赤平市議会之印 | てん書体 | 正方形 | 36×36 | 1 |
赤平市議会議長之印 | てん書体 | 正方形 | 18×18 | 1 |
赤平市議会常任委員長之印 | てん書体 | 正方形 | 18×18 | 1 |
赤平市議会特別委員長之印 | てん書体 | 正方形 | 18×18 | 1 |
赤平市議会事務局長之印 | てん書体 | 正方形 | 18×18 | 1 |