○赤平市ふるさとガンバレ応援寄附条例施行規則

平成20年6月13日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤平市ふるさとガンバレ応援寄附条例(平成20年条例第14号)の施行について必要な事項を定める。

(寄附金の受入れ等)

第2条 寄附金は、寄附申込書(様式第1号)により受け付けるものとする。

2 市長は、寄附の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合は、受入れを拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。

3 市長は、前項の規定による取り扱いをした場合は、その決定及び経過を記録しておかなければならない。

(寄附金台帳の作成)

第3条 寄附金の適正な管理を図るため、赤平市ふるさとガンバレ応援寄附金台帳(様式第2号)を作成しなければならない。

(寄附金額)

第4条 寄附金は、一口1千円とする。ただし、市長が認める場合は、この限りではない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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赤平市ふるさとガンバレ応援寄附条例施行規則

平成20年6月13日 規則第13号

(令和5年6月28日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年6月13日 規則第13号
令和3年12月17日 規則第22号
令和5年6月28日 規則第12号