○赤平市ふるさとガンバレ応援寄附条例
平成20年6月13日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、赤平市のまちづくりに応援いただける人々に寄附金を募り、寄附金を財源として、寄附者の思いを反映した事業を推進することにより、多様な人々の参加による個性豊かで住みよいまちづくりに資することを目的とする。
(1) 命と健康を守るため地域医療の充実を図る事業
(2) 子どもたちが元気で健やかに育つための事業
(3) 市民自らのまちづくり活動を応援するための事業
(4) 炭鉱遺産を保存・継承したまちづくりに資する事業
(5) その他まちづくりに資する事業
(寄附金の指定等)
第3条 寄附者は、前条各号に規定する事業のうちから自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。
2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち、前項に規定する事業の指定がないものについては、諸般の事情を勘案して、市長が寄附金の使途に係る指定を行うものとする。
3 市長は、前項の指定を行った場合、寄附者にその内容を報告しなければならない。
(基金の設置)
第4条 前条に規定する事業に充てることを目的とし、寄附者から収受した寄附金を適正に管理運営するため、あかびらガンバレ応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金への積立て)
第5条 寄附者から収受した寄附金のうち、ふるさと納税の推進に要する経費の財源に充てた残額は、基金に積み立てるものとする。
(寄附者への配慮)
第6条 市長は、基金の積み立て、管理及び処分その他基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。
(基金の管理)
第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(基金の運用益金の処理)
第8条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れするものとする。
(基金の繰り替え運用)
第9条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替え、又は予算の範囲内において歳入に繰り入れることができる。
(基金の処分)
第10条 基金は、第2条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(運用状況の公表)
第11条 市長は、毎年度の終了後3月以内にこの条例の運用状況を公表しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日より適用する。