○赤平市職員の職名に関する規則

平成19年3月22日

規則第7号

赤平市職名規則(平成6年規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条及び赤平市職員定数条例(昭和48年条例第39号)第2条第1号に規定する市長の補助機関たる職員の職名に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職名)

第2条 職員の職名は、次に掲げるとおりとする。

課長、参事、主幹、係長、主査、主任主事、主任技師、主任保育士、主任級介護員、主任級業務員、主任級看護助手、主事、技師、保育士、介護員、業務員、看護助手、事務補、技師補、相談役、院長、副院長、診療部長、医長、医員、薬剤師長、主任薬剤師、薬剤師、技師長、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、主任栄養士、栄養士、保健師、助産師、総看護師長、副総看護師長、看護師長、主任看護師、看護師、准看護師

(法令等による職名)

第3条 前条に掲げるもののほか、法令その他特別の定めがある職名は、同条に定める職名にあわせて用いることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(赤平市消防職員の階級及び職名に関する規則の一部改正)

2 赤平市消防職員の階級及び職名に関する規則(平成4年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(赤平市職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)

2 赤平市職員の給与に関する条例施行規則(昭和26年規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(赤平市消防本部の組織に関する規則の一部改正)

3 赤平市消防本部の組織に関する規則(平成19年規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第22号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成27年規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

赤平市職員の職名に関する規則

平成19年3月22日 規則第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月22日 規則第7号
平成20年4月23日 規則第9号
平成21年3月26日 規則第8号
平成22年3月29日 規則第4号
平成24年12月28日 規則第22号
平成27年3月30日 規則第19号
平成31年3月29日 規則第7号