○赤平市職員定数条例

昭和48年12月25日

条例第39号

赤平市職員定数条例(昭和32年条例第17号)の全部を改正する。

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び教育委員会に勤務する一般職の職員をいう。

(定数)

第2条 職員の定数は、次の各号のとおりとする。

(1) 市長の補助機関たる職員

 一般部局に属する職員(社会福祉主事8人を含む。) 208人

 あかびら市立病院に属する職員 260人

 水道事業及び下水道事業に属する職員 20人

(2) 議会の事務局の職員 5人

(3) 選挙管理委員会の職員 2人

(4) 監査委員の事務局の職員 2人

(5) 農業委員会の職員 2人

(6) 教育委員会の職員

 事務局及び学校以外の教育機関職員(社会教育主事1人を含む。) 36人

 学校職員 27人

(定数外職員)

第3条 次に掲げる職員は、前条各号の定数外とする。

(1) 休職中の職員

(2) 兼務の職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(4) 臨時的に任用する職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)

(5) 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員

(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により派遣された職員

2 前項第1号に規定する休職職員が復職することにより、前条各号に掲げる定数を超えるときは、当分の間、この職員を定数外とすることができる。

(定数の特例)

第4条 市長は、事務量の増加又は事務の配分により特に必要と認めるときは、第2条第1号の各区分又は同条第6号の各区分に掲げる定数の総数の範囲内で、各区分間の定数を相互に増減することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤平市職員定数条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の条例第2条第1号アの規定の職員の定数は、同号アの規定にかかわらず昭和57年3月31日までの間は、現員をもって定数とみなす。

(昭和57年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤平市職員定数条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の条例第2条第1号アの規定の職員の定数は、同号アの規定にかかわらず昭和58年3月31日までの間は、現員をもって定数とみなす。

(昭和60年条例第5号)

この条例は、昭和60年3月31日から施行する。

(昭和62年条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成19年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

赤平市職員定数条例

昭和48年12月25日 条例第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和48年12月25日 条例第39号
昭和50年4月1日 条例第11号
昭和52年12月28日 条例第29号
昭和56年10月6日 条例第17号
昭和57年10月1日 条例第27号
昭和60年3月30日 条例第5号
昭和62年3月30日 条例第3号
平成4年1月31日 条例第1号
平成13年12月11日 条例第28号
平成19年6月22日 条例第17号
平成26年3月20日 条例第13号
平成26年9月11日 条例第16号
令和元年12月13日 条例第30号
令和3年12月17日 条例第26号
令和4年12月16日 条例第29号