○赤平市職員定数条例
昭和48年12月25日
条例第39号
赤平市職員定数条例(昭和32年条例第17号)の全部を改正する。
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び教育委員会に勤務する一般職の職員をいう。
(定数)
第2条 職員の定数は、次の各号のとおりとする。
(1) 市長の補助機関たる職員
ア 一般部局に属する職員(社会福祉主事8人を含む。) 208人
イ あかびら市立病院に属する職員 260人
ウ 水道事業及び下水道事業に属する職員 20人
(2) 議会の事務局の職員 5人
(3) 選挙管理委員会の職員 2人
(4) 監査委員の事務局の職員 2人
(5) 農業委員会の職員 2人
(6) 教育委員会の職員
ア 事務局及び学校以外の教育機関職員(社会教育主事1人を含む。) 36人
イ 学校職員 27人
(定数外職員)
第3条 次に掲げる職員は、前条各号の定数外とする。
(1) 休職中の職員
(2) 兼務の職員
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
(4) 臨時的に任用する職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)
(5) 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員
(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により派遣された職員
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤平市職員定数条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の条例第2条第1号アの規定の職員の定数は、同号アの規定にかかわらず昭和57年3月31日までの間は、現員をもって定数とみなす。
附則(昭和57年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤平市職員定数条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の条例第2条第1号アの規定の職員の定数は、同号アの規定にかかわらず昭和58年3月31日までの間は、現員をもって定数とみなす。
附則(昭和60年条例第5号)
この条例は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(昭和62年条例第3号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成19年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第29号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。