○市長の職務を代理する職員を定める規則

平成19年3月22日

規則第5号

市長の職務を代理する吏員を定める規則(平成12年規則第44号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項に規定する場合における市長の職務を代理する職員を指定し、同条第3項に規定する場合における市長の職務を代理する上席の職員を定めることを目的とする。

(職務代理者)

第2条 法第152条第2項に規定する場合に市長の職務を代理する職員は、総務課長とする。

第3条 法第152条第3項に規定する場合に市長の職務を代理する上席の職員は、赤平市課設置条例(平成19年条例第1号)第1条に規定する課の長で次の順序による。

(1) 給料月額の多い者

(2) 給料月額の同じ者については、課長の在職期間の長い者

(3) なお、同じであるときは、職員としての在職期間の長い者

(4) なお、同じであるときは、年齢の多い者

(5) なお、同じであるときは、くじで定めた者

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

市長の職務を代理する職員を定める規則

平成19年3月22日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月22日 規則第5号