○赤平市障害支援区分等審査会の委員の定数等を定める条例施行規則

平成18年10月31日

規則第39号

(目的)

第1条 この規則は、赤平市障害支援区分等審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年条例第36号)第2条の規定に基づき、赤平市障害支援区分等審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(合議体)

第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第8条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、1とする。

2 合議体を構成する委員の定数は、5人以内とする。

3 合議体の招集は、令第8条第2項に規定する合議体の長が招集する。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。

(平成25年規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

赤平市障害支援区分等審査会の委員の定数等を定める条例施行規則

平成18年10月31日 規則第39号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年10月31日 規則第39号
平成25年3月27日 規則第12号