○赤平市障害支援区分等審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年6月13日

条例第36号

(委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定に基づき設置する赤平市障害支援区分等審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、10人以内とする。

(規則への委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(赤平市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 赤平市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

赤平市障害支援区分等審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年6月13日 条例第36号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年6月13日 条例第36号
平成25年3月22日 条例第4号