○赤平市入院助産条例

平成18年6月13日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができない妊産婦に対し、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条の規定による助産施設における助産(以下「助産」という。)を行うために必要な事項を定めることを目的とする。

(施設)

第2条 助産は、法第36条の規定による助産施設において行うものとする。

(費用の負担)

第3条 助産を受ける者又はその扶養義務者は、助産の実施に要した費用について、市長が規則で定める金額を負担しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、減免することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(赤平市助産施設条例の一部改正)

2 赤平市助産施設条例(昭和45年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

赤平市入院助産条例

平成18年6月13日 条例第35号

(平成18年6月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年6月13日 条例第35号