○赤平市助産施設条例
昭和45年2月10日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第36条に基づく助産施設を設置することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 助産施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 赤平市助産施設
(2) 位置 赤平市本町3丁目2番地(市立赤平総合病院内)
(寝台数)
第3条 助産のための寝台数は、2床とする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第13号)
この条例は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(平成18年条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。