○赤平市助産施設条例

昭和45年2月10日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第36条に基づく助産施設を設置することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 助産施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 赤平市助産施設

(2) 位置 赤平市本町3丁目2番地(市立赤平総合病院内)

(寝台数)

第3条 助産のための寝台数は、2床とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和46年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。

(昭和55年条例第13号)

この条例は、昭和55年7月1日から施行する。

(平成18年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

赤平市助産施設条例

昭和45年2月10日 条例第3号

(平成18年6月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和45年2月10日 条例第3号
昭和46年9月30日 条例第19号
昭和55年6月28日 条例第13号
平成18年6月13日 条例第35号