○赤平市不当要求行為等対策規程

平成16年2月9日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、赤平市の事務事業に係る不当な要求行為又は職員に対する暴力的行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し組織として毅然と対処するとともに、それらを未然に防止するための組織的な体制を整備し、もって公務の円滑、かつ、適正な執行を確保し、市民に信頼される公正公平な行政の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「不当要求行為等」とは、公正な職務の遂行を損ない、又は損なう恐れがある次の各号のいずれかに該当する行為をいう。

(1) 市が行う全ての行為に関し、正当な手続きを経ることなく特定の個人又は法人その他の団体に対し、有利又は不利な取扱いを要求する行為

(2) 市が行う全ての行為に対し、正当な手続きを経ることなくその達成を妨害し、又は遅延させることを目的に行われる行為

(3) 職員の採用その他の人事に関し、正当な手続きを経ることなく特定の処分その他の行為を要求する行為

(4) 職員に対し、正当な手続きを経ることなくその職務上知り得た情報の提供を求め、又は当該職員がその職務上なし得る特定の行為を求める行為

(5) 職務を遂行する職員に対し、自らの要求を直接的又は間接的に実現するため、違法又は暴力行為その他の社会的常識を逸脱した手段を用いる次の行為

 身体の一部や器具を使って、故意に職員を傷つけようとする行為

 職員が恐怖を感じ、反論し得ない状況に追い込む程度の脅迫行為

 正常な業務が遂行できない程度のけんか行為

 粗野又は乱暴な言動により職員に嫌悪の情を抱かせる行為

 正当な権利行使を装い、金銭及び権利を不当に要求する行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、市の事務及び事業の適正な執行並びに庁舎等の施設の保全及び秩序の維持に支障を生じさせる、又はその恐れのある行為

2 この規程において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(非常勤職員を含む。)並びに同条第3項に規定する特別職の職員のうち市長、副市長、教育長及び赤平市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年赤平市条例第3号)別表に掲げる嘱託員の職にあるものをいう。

(職員の責務)

第3条 職員は、常に市民の福祉の増進を目指して公正な職務の遂行にあたらなければならない。

2 職員は、不当要求行為等に対しては、これを拒否しなければならない。この場合において、当該不当要求行為等が明らかに違法と認められる場合又は職員その他の者に切迫した危険が思料される場合には、上司の指示又は職員自らの判断により、警察への通報その他の必要な措置を講じるものとする。

3 職員は、不当要求行為等があったときは、直ちに第5条に定める赤平市不当要求行為等対策委員会に対し、別記様式により報告をしなければならない。

(市民等の責務)

第4条 何人も、職員に対して不当要求行為等をしてはならない。

(不当要求行為等対策委員会)

第5条 本市における不当要求行為等への対策を統括するため、赤平市不当要求行為等対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。

2 対策委員会は、副市長、教育長、及び赤平市庁議等会議規則(昭和54年規則第8号)第3条第1号に規定する課長等をもって組織する。

3 委員長は副市長をもって充て、副委員長は教育長をもって充てる。

4 対策委員会は、第3条の規定による報告その他の不当要求行為等に関する報告を受けたときは、当該不当要求行為等に関し、速やかに調査を行い、その結果を市長に報告するものとする。

5 対策委員会の庶務は、総務課において処理する。

(不当要求行為等の行為者への警告等)

第6条 市長は、対策委員会から不当要求行為等の報告を受けたときは、当該報告に基づき、不当要求行為等の行為者に対して文書で警告を行うことができる。

2 前項の警告を行う場合において、市長は市民への公表その他必要な措置を講じることができる。

3 市長は必要があると認めるときは、警察その他関係機関等と協力し、不当要求行為等の防止に努めるものとする。

(対策責任者)

第7条 市の組織内における不当要求行為等の予防、対策その他の措置を日常的に講じるために、不当要求行為等防止対策責任者(以下「対策責任者」という。)を置く。

2 対策責任者は、総務課長をもって充てる。

3 対策責任者は、日常的な予防策の徹底や職員の訓練、事案発生時の指示等を担当する。

4 対策責任者は、その所管する課、室又は出先機関において不当要求行為等が発生し、又はその恐れがあると認めるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(平成18年訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成24年規程第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年訓令第1号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条及び第3条の規定の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の赤平市不当要求行為等対策規程第2条第2項の規定並びに第3条の規定による改正後の赤平市職員倫理規程第1条及び第4条第2項の規定は適用せず、第1条の規定による改正後の赤平市不当要求行為等対策規程第2条第2項の規定並びに第3条の規定による改正前の赤平市職員倫理規程第1条及び第4条第2項の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

画像

赤平市不当要求行為等対策規程

平成16年2月9日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年2月9日 訓令第2号
平成18年3月10日 訓令第1号
平成19年4月19日 訓令第7号
平成24年12月28日 規程第12号
平成27年3月26日 訓令第1号
令和2年3月30日 訓令第5号