○赤平市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和32年3月30日
条例第3号
(報酬)
第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。
2 前項の報酬は、月額で定められているものは毎月又は6月、9月、12月、3月の年4回に、日額で定められているものについては、職務従事後に支給する。
(費用弁償)
第2条 特別職の職員が職務に従事したとき、又は公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。ただし、同日2種以上の職務に従事したときは、費用弁償はその一方のみ支給する。
(準用)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項(期末手当の支給を除く。)は、議会の議員の報酬及び費用弁償等支給の例による。
(委任)
第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
(赤平市教育委員の報酬及び費用弁償条例等の廃止)
2 次の条例は、廃止する。
(1) 赤平市教育委員の報酬及び費用弁償条例(昭和27年条例第27号)
(2) 赤平市固定資産評価審査委員会委員手当及び旅費支給条例(昭和26年条例第39号)
(3) 選挙長等の報酬額及び費用弁償額並びに其の支給方法に関する条例(昭和24年条例第4号)
(4) 赤平市奨学資金審議会委員費用弁償条例(昭和29年条例第12号)
(5) 赤平市消防団給与条例(昭和24年条例第13号)
(6) 市立赤平労働会館運営委員の費用弁償及びその支給に関する規則(昭和28年規則第16号)
(7) 市有墓地火葬場管理人手当額及びその支給規則(昭和26年規則第10号)
(8) 赤平市都市計画事業赤平土地区画整理委員会委員費用弁償支給に関する規則(昭和28年規則第11号)
(9) 赤平市工場設置奨励委員会委員の費用弁償及びその支給方法に関する規則(昭和30年規則第14号)
(10) 赤平市国民健康保険運営協議会委員の手当又は費用弁償及びその支給方法に関する規則(昭和 年規則第 号)
職名 | 報酬額 | |||
区分 | 金額 | |||
監査委員 | 識見を有する者のうちから専任された委員 | 月額 | 円 127,800 | |
議会議員のうちから選任された委員 | 32,400 | |||
教育委員会 | 委員 | 月額 | 47,700 | |
農業委員会 | 会長 | 月額 | 39,600 | |
会長代理 | 32,400 | |||
委員 | 27,000 | |||
公平委員会 | 委員長 | 日額 | 6,100 | |
委員 | 5,300 | |||
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日額 | 6,100 | |
委員 | 5,300 | |||
選挙管理委員会 | 委員長 | 月額 | 27,000 | |
委員 | 20,700 | |||
情報公開・個人情報保護審査会 | 会長 | 日額 | 3,200 | |
委員 | 2,700 | |||
行政不服審査会 | 会長 | 日額 | 3,200 | |
委員 | 2,700 | |||
その他条例等に基づき設置された附属機関 | 委員長 | 日額 | 3,200 | |
委員 | 2,700 |
附則(昭和32年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和33年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第4号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和34年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年7月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1号の改正規定は、昭和33年10月1日から適用する。
附則(昭和35年条例第4号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和35年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第5号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第13号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第25号)
この条例は、昭和39年1月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、報酬の区分が月額で定めるものについては昭和38年10月1日から、日額で定めるものについては公布の日から、年額で定めるものについては昭和39年4月1日から適用する。
2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて昭和38年10月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和40年条例第2号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月2日以降新設、又は増設した事業場について適用する。
附則(昭和40年条例第8号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第4号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
2 この条例の施行前の改正前の条例の規定に基づいて昭和42年8月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和43年条例第28号)
この条例は、昭和43年7月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第17号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第16号)
この条例は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第25号)
この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第19号)
この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第46号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第38号)
この条例は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第8号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
(報酬の内払い)
2 この条例の施行日前に改正前の条例の規定に基づいて昭和51年12月1日からこの条例の施行日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和53年条例第6号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和55年1月1日から施行する。ただし、改正別表第1の規定中監査委員、教育委員会、農業委員会及び選挙管理委員会の項(以下「監査委員等の項」という。)に係る部分は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例の改正別表第1の規定中監査委員等の項に係る部分の施行の際、改正前の赤平市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和54年10月1日からこの条例の監査委員等の項の施行日までの間に支払われた報酬は、改正後の赤平市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和55年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤平市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例の施行日前に、改正前の赤平市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和55年10月1日からこの条例の施行日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和57年条例第14号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
(適用)
2 改正後の赤平市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に職務に従事又は出発する旅行から適用し、同日前に職務に従事又は出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(昭和59年条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤平市特別職の給与に関する条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給与又は報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の赤平市特別職の給与に関する条例等の規定に基づいて支給された給与又は報酬は、改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。
附則(昭和61年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤平市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の赤平市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和61年条例第8号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。
附則(平成元年条例第15号)
この条例は、平成元年6月1日から施行する。
附則(平成元年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤平市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の赤平市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成2年条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第12号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(適用)
2 改正後の赤平市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例施行の日以降に職務に従事又は出発する旅行から適用し、同日前に職務に従事又は出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成5年条例第8号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第10号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第16号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成11年条例第19号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第19号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の赤平市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例附則第3項及び別表の規定並びに第2条の規定による改正後の赤平市特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の赤平市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例附則第3項及び別表の規定並びに第2条の規定による改正前の赤平市特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第1条、第2条関係)
職名 | 報酬額 | 旅費額 | |||||
区分 | 金額 | 宿泊料(1夜につき) | |||||
市内 | 道内 | 道外 | |||||
監査委員 | 識見を有する者のうちから専任された委員 | 月額 | 円 142,000 | 円 4,800 | 円 11,500 | 円 13,800 | |
議会議員のうちから選任された委員 | 36,000 | ||||||
教育委員会 | 委員 | 月額 | 53,000 | ||||
農業委員会 | 会長 | 月額 | 44,000 | ||||
会長代理 | 36,000 | ||||||
委員 | 30,000 | ||||||
公平委員会 | 委員長 | 日額 | 6,800 | ||||
委員 | 5,900 | ||||||
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日額 | 6,800 | ||||
委員 | 5,900 | ||||||
選挙管理委員会 | 委員長 | 月額 | 30,000 | ||||
委員 | 23,000 | ||||||
介護認定審査会 | 会長又は合議体の長 | 日額 | 10,000 | ||||
委員 | 8,000 | ||||||
障害支援区分等審査会 | 会長又は合議体の長 | 日額 | 10,000 | ||||
委員 | 8,000 | ||||||
情報公開・個人情報保護審査会 | 会長 | 日額 | 3,500 | ||||
委員 | 3,000 | ||||||
行政不服審査会 | 会長 | 日額 | 3,500 | ||||
委員 | 3,000 | ||||||
その他条例等に基づき設置された附属機関 | 委員長 | 日額 | 3,500 | ||||
委員 | 3,000 | ||||||
選挙長、開票管理者、投票所の投票管理者、共通投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、選挙立会人、開票立会人、投票所の投票立会人、共通投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人 | 日額 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に規定する選挙長等の費用弁償額に定める額に相当する額 |