○赤平市廃棄物の資源化・再利用の促進及び適正処理に関する条例施行規則

平成15年1月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び赤平市廃棄物の資源化・再利用の促進及び適正処理に関する条例(平成14年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(推進会議の会長及び副会長)

第2条 条例第6条の規定により設置する赤平市廃棄物減量等推進会議(以下「推進会議」という。)に会長及び副会長を置く。

(1) 会長は、会議の議長となり、会務を総括する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(3) 会長及び副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

2 前項に定める会長及び副会長は、委員の互選により選出するものとする。

(推進会議の会議)

第3条 推進会議は、会長が招集する。

2 推進会議は、委員の過半数以上の出席により成立するものとする。

(推進会議の事務局)

第4条 推進会議の事務局は、市民生活課に置く。

(推進会議の運営事項)

第5条 条例第3条に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

(適正処理困難物)

第6条 条例第17条第2項に規定する適正処理困難物は、つぎのとおりとする。

(1) バッテリー

(2) 消火器

(3) プロパンガスボンベ

(4) 農薬

(5) 前各号に掲げる物のほか、これらに準ずる適正な処理が困難な物であって、市長が指定した物

2 市長は、前項第5号の規定により適正処理困難物を指定したときは、これを告示するものとする。

(排出基準)

第7条 条例第18条第3項に規定する一般廃棄物の排出基準は、次の各号(家庭系廃棄物以外の一般廃棄物にあっては、第2号)に掲げるとおりとする。

(1) 収集日の午前8時までに排出すること。

(2) 生ごみ、燃やせるごみ、燃やせないごみ、資源ごみ及び粗大ごみ並びにその他ごみの区分ごとに分別し、次項から第6項までに掲げる基準を遵守すること。

(3) 前号に規定する分別の区分ごとに、指定ごみ袋(条例第22条の指定ごみ袋をいう。以下同じ。)を使用し、粗大ごみにあっては指定ごみ処理券(同条の指定ごみ処理券をいう。以下同じ。)を貼り付け、又は市長が別に定める方法により排出すること。

2 前項第2号の規定による生ごみの排出基準は、次のとおりとする。

(1) 水を良く切ること。

(2) 悪臭を発生しないようにすること。

3 第1項第2号の規定による燃やせるごみの排出基準は、次のとおりとする。

(1) ロープ及び紐類は、50センチメートル以下の長さに切断すること。

(2) 食用油は、紙等に吸収させること。

4 第1項第2号の規定による燃やせないごみの排出基準は、次のとおりとする。

(1) ガラスの破片等鋭利な物その他の物等収集作業に危険を伴う物は、危険防止のためのこん包を十分に行うこと。

(2) スプレー缶等は、使い切った上で穴を空けてガスを抜くこと。

5 第1項第2号の規定による資源ごみの排出基準は、次のとおりとする。

(1) びん、缶及びペットボトルをそれぞれの区分ごとの指定ごみ袋により排出すること。

(2) びん、缶及びペットボトルは、中を空にし、軽く洗浄すること。

6 第1項第2号の規定による粗大ごみの排出基準は、次のとおりとする。

(1) 棒状の物で切断が可能な物にあっては、おおむね1.5メートルごとに切断しこれを直径40センチメートル程度に束ねること。

(2) 布団等のかさ張る物は、適当な大きさに紐等で束ねること。

7 第1項第2号の規定によるその他ごみの排出基準は、透明又は半透明のごみ袋を使用し、排出すること。

(一般廃棄物の受入基準)

第8条 条例第18条第3項に規定する受入基準は、次のとおりとする。

(1) 条例第21条の規定により排出を禁止されている物でないこと。

(2) 市長が指定する処理施設が定める受入基準に適合しない物(前号に掲げる物を除く。)でないこと。

(3) 災害その他やむを得ない事由により受け入れる必要があると市長が特に認めた物であること。

(共同住宅の範囲)

第9条 条例第20条第4項に規定する共同住宅は、住居戸数を2戸以上有するものとする。

第10条 削除

(一般廃棄物収集運搬業等の許可等の申請)

第11条 条例第33条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の許可の申請をしようとする者又は一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の許可の更新の申請をしようとする者は、一般廃棄物収集運搬業(処分業)許可(更新)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 法に基づく許認可状況を記載した書類

(3) 住民票の写し(申請者が法人である場合にあっては、定款及び登記簿の謄本)

(4) 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しない旨を誓約した書類

(5) 当該申請に係る収集若しくは運搬又は処分の事業に従事する従業員の名簿

(6) 当該申請に係る収集若しくは運搬又は処分の事業の用に供する施設及び設備器材等に関する書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 前項の規定にかかわらず、許可の更新の申請をしようとする者は、その内容に変更がない場合に限り、同項第1号に掲げる書類の添付を要しないものとする。

4 条例第33条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可の申請をしようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第2号)に環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第10条第2項各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(一般廃棄物収集運搬業等の事業範囲変更許可申請)

第12条 法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業(処分業)事業範囲変更許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 当該変更の申請に係る収集若しくは運搬又は処分の事業の用に供する施設及び設備器材等に関する書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(一般廃棄物収集運搬業等の許可証の交付等)

第13条 市長は、条例第33条第2項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の許可若しくは更新の許可をしたとき、又は法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可をしたときは、一般廃棄物収集運搬業(処分業)許可証(様式第4号)を交付するものとする。

2 市長は、条例第33条第2項の規定により浄化槽清掃業の許可をしたときは、浄化槽清掃業許可証(様式第5号)を交付するものとする。

3 一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業又は浄化槽清掃業の許可を受けた者は、その許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(一般廃棄物収集運搬業等の許可証の再交付申請)

第14条 条例第33条第1項の規定により前条第1項に規定する許可証の再交付の申請をしようとする者は、一般廃棄物収集運搬業(処分業)・浄化槽清掃業許可証再交付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前条第1項に規定する許可証を破り、又は汚した者が条例第33条第1項の規定による申請をする場合には、申請の際当該許可証を添えなければならない。

3 前条第1項に規定する許可証の交付を受けている者は、当該許可証の再交付を受けた後、失った許可証を発見したときは、速やかにこれを市長に返納しなければならない。

(一般廃棄物収集運搬業等の廃止及び変更の届出)

第15条 法第7条の2第3項に規定する廃止又は変更の届出は、当該廃止又は変更の日から10日以内に行わなければならない。

2 前項の届出をしようとする者は、一般廃棄物収集運搬業(処分業)事業廃止届(様式第7号)又は一般廃棄物収集運搬業(処分業)許可申請事項変更届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定による届出には、廃止又は変更に係る事項を証する書類を添付しなければならない。

(手数料の徴収方法)

第16条 条例第36条に規定する規則で定める一般廃棄物処理手数料(家庭系廃棄物)の徴収方法は、市長が別に指定する指定ごみ袋等取扱者が一般廃棄物の排出者へ指定ごみ袋又は指定ごみ処理券の交付をする際、徴収することとする。

2 前項に規定する指定ごみ袋等取扱者の要件及びその指定方法その他必要な事項は、市長が別に定める。

3 条例第36条に規定する規則で定める一般廃棄物処理手数料(事業系廃棄物)(以下この条において「事業系廃棄物処理手数料」という。)の徴収方法は、市長が指定する処理施設において搬入量を確認し、その都度納入通知書により徴収することとする。ただし、特別の事情があるときは、月の1日から末日までの分をまとめて納付することができる。

4 前項ただし書の規定により事業系廃棄物処理手数料をまとめて納付しようとする者は、あらかじめ一般廃棄物処理手数料後納願(様式第9号)を市長に提出し、承認を受けるものとする。

5 市長は、前項の規定による願出を承認したときは、一般廃棄物処理手数料後納承認証(様式第10号)を交付するものとする。

6 第3項ただし書の規定による事業系廃棄物処理手数料の額は、1日の搬入量につき算定した事業系廃棄物処理手数料の額を月の1日から末日までの分合算して得た額とする。

7 第3項ただし書の規定により事業系廃棄物処理手数料を徴収する場合は、事業系廃棄物搬入確認票(様式第11号)により1日ごとの搬入量その他必要な事項を確認の上、当月分を翌月末日までに徴収することとする。

8 一般廃棄物処理手数料で既に納付したものは、還付しない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りではない。

(手数料の減免)

第17条 条例第37条第1項の規定により、次の各号のいずれかに該当する者で、第31条第1項の手数料(以下「手数料」という。)の減免を受けようとするものは、手数料費用減免申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(1) 生活保護世帯 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている世帯

(2) 70歳以上の単身世帯 当該年度分の市町村民税が非課税の世帯

(3) 母子世帯及び父子世帯並びに寡婦 次のいずれかに該当する子を扶養し、父又は母の収入のみで生計を維持している母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による母子家庭及び父子家庭並びに寡婦であって、当該年度分の市町村民税が非課税又は所得割の額がなく均等割の額がある者

 満20歳未満の者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者であって、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の身体障害者程度等級表の1級及び2級に該当する者

 厚生労働大臣が定めるところにより交付された療育手帳を受けた者であって、その判定がAの者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であって、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の障害等級の1級に該当する者

(4) 2歳未満の乳幼児を養育する世帯

(5) 火災、暴風、豪雨、洪水、地震等の災害を受けた者

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた者

2 前項の規定による手数料の減免額については、市長が別に定める。

第17条の2 前条の規定にかかわらず、地域の清潔の保持のための清掃活動及びボランティア活動等として家庭系廃棄物の収集を行う旨をボランティア袋等申込書(様式第13号)により申し出たときは、当該申出に係る収集した家庭系廃棄物を排出しようとする者に対する前条第1項第6号に該当することによる手数料の減免に係る申請があったものとみなす。

(減免の適用期日)

第18条 第17条第1項各号のいずれかに該当するものの減免は、その事実が発生し、減免の申請があった日から適用する。

(清掃指導員)

第19条 市長は、条例第47条第1項の立入検査並びに廃棄物の処理及び清掃に関する指導の職務を行わせるため、市職員のうちから清掃指導員を任命する。

2 前項の清掃指導員の身分を示す身分証明書は、赤平市職員服務規程(昭和54年規程第9号)第25条に規定する身分証明書とする。

(リサイクル推進員)

第20条 条例第48条に定めるリサイクル推進員は、市民の中から市長が委嘱する。

(施行細目)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に改正前の規則の規定に基づいてなされた手続きその他の行為は、改正後の規則の規定に基づいてなされた手続きその他の行為とみなす。

(赤平市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の廃止)

3 赤平市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成6年規則第6号)は、廃止する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第27号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年規則第30号)

この規則は、平成21年3月1日から施行する。

(平成23年規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年規則第20号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項第4号の改正規定は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、すでに印刷済の用紙類については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

赤平市廃棄物の資源化・再利用の促進及び適正処理に関する条例施行規則

平成15年1月31日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成15年1月31日 規則第1号
平成19年3月22日 規則第4号
平成20年10月27日 規則第27号
平成20年12月19日 規則第30号
平成23年3月18日 規則第4号
平成26年9月24日 規則第20号
平成27年3月19日 規則第4号
令和元年9月20日 規則第16号
令和2年3月17日 規則第1号