○赤平市廃棄物の資源化・再利用の促進及び適正処理に関する条例

平成14年12月12日

条例第30号

赤平市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成6年条例第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条・第2条)

第2節 関係者の責務(第3条~第5条)

第3節 廃棄物減量等推進会議(第6条)

第2章 資源化・再利用の促進等

第1節 市の役割(第7条~第10条)

第2節 事業者の役割(第11条~第14条)

第3節 市民の役割(第15条・第16条)

第3章 廃棄物の適正処理

第1節 適正処理困難物の抑制(第17条)

第2節 一般廃棄物の処理(第18条~第30条)

第3節 手数料等(第31条~第38条)

第4章 地域環境の清潔保持(第39条~第42条)

第5章 生活環境影響調査結果の縦覧等(第43条~第45条)

第6章 雑則(第46条~第49条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、資源化・再利用を促進することにより廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて地域の環境を清潔に保つことによって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに循環型社会の形成を図り、もって現在及び将来の市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)において規定する用語の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥を除く。以下この条及び第27条において同じ。)をいう。

(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた一般廃棄物をいう。

(3) 家庭系資源ごみ 家庭系廃棄物のうち、市長が指定する再生資源をいう。

(4) 事業系資源ごみ 事業系廃棄物のうち、市長が指定する再生資源をいう。

(5) 資源化・再利用 活用しなければ不要となる物若しくは廃棄物となる物を資源として利用し、若しくは再び使用すること又は再生品等を使用することをいう。

(6) 再生品 主に再生資源を用いて製造され、又は加工された製品をいう。

第2節 関係者の責務

(市の責務)

第3条 市は、廃棄物の発生を抑制し、資源化・再利用を促進することにより廃棄物の減量を推進するとともに、生活環境の保全上支障が生じないよう適正な処理を図らなければならない。

2 市は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その効率的な運営に努めなければならない。

3 市は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

4 市は、廃棄物の減量及び適正な処理について、市民の意見を施策に反映させるよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、資源化・再利用を促進することにより、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、流通、販売等に際して、その製品、容器包装等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難にならないようにしなければならない。

4 事業者は、廃棄物の発生の抑制、資源化、再利用の促進及び廃棄物の適正な処理の確保に関し市の施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、廃棄物の発生を抑制するとともに、資源化・再利用を図らなければならない。

2 市民は、廃棄物の分別を徹底し、資源化・再利用の促進に努めなければならない。

3 市民は、その家庭系廃棄物を生活環境の保全上支障のない方法でなるべく自ら処分(再生することを含む。)すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

4 市民は、廃棄物の発生の抑制、資源化・再利用の促進及び廃棄物の適正な処理に関し市の施策に協力しなければならない。

第3節 廃棄物減量等推進会議

(廃棄物減量等推進会議)

第6条 廃棄物の減量を推進するため、市における資源化・再利用等による廃棄物の減量及び適正な処理に関心を有する市民の参加を得て、赤平市廃棄物減量等推進会議(以下「推進会議」という。)を設置することができる。

2 推進会議は、委員25人以内で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 知識経験者

(2) 市内各機関等から推薦された者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

5 前各項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第2章 資源化・再利用の促進等

第1節 市の役割

(意識啓発)

第7条 市長は、廃棄物の発生の抑制及び資源化・再利用の促進(以下「資源化・再利用の促進等」という。)をするために必要な情報等を収集し、市民及び事業者に対し周知することにより、意識の啓発に努めなければならない。

(自主的活動の支援)

第8条 市長は、資源化・再利用の促進等を図るため、市民及び事業者の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

(指導又は助言)

第9条 市長は、資源化・再利用の促進等に関し必要と認めるときは、市民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。

第10条 市長は、物品の購入等に当たっては、自ら再生品を利用するよう努めなければならない。

第2節 事業者の役割

(資源化・再利用の促進等)

第11条 事業者は、その事業活動に伴って生ずる廃棄物を減量するため、再利用及び長期間の使用が可能な製品の開発並びに資源化・再利用が可能な物の分別の徹底を図り、資源化・再利用の促進等に努めなければならない。

(資源化・再利用の容易性の自己評価等)

第12条 事業者は、物の製造、加工、流通、販売等に際して、その製品、容器包装等の資源化・再利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し、資源化・再利用の容易な製品、容器包装等の開発を行うこと、その資源化・再利用の方法についての情報を提供すること等により、資源化・再利用を促進しなければならない。

(再生資源及び再生品の利用)

第13条 事業者は、物の製造、加工、流通、販売等に際して、再生資源及び再生品を利用するよう努めなければならない。

(適正容器包装等)

第14条 事業者は、物の製造、加工、流通、販売等に際して、自ら容器包装等に係る基準を設定する等により、その容器包装等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、流通、販売等に際して、資源化・再利用が可能な容器包装等の普及に努めること、使用後の容器包装等の回収策を講ずること等により、その容器包装等の資源化・再利用の促進を図らなければならない。

3 事業者は、市民が商品を購入するに当たっては、その商品の適正な容器包装等を選択できるよう努めるとともに、市民が購入後の容器包装等を不要とし、又は返却する場合には回収に努めなければならない。

第3節 市民の役割

(自主的活動への参加等)

第15条 市民は、資源化・再利用が可能な物の分別及び不用品・再生品の利用を行うとともに、集団資源回収等の自主的な活動に参加すること等により、資源化・再利用に努めなければならない。

(商品の選択)

第16条 市民は、商品を購入するに当たっては、その商品の内容及び容器包装等が廃棄物となった場合を勘案し、再利用及び長期間の使用が可能な商品並びに環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。

第3章 廃棄物の適正処理

第1節 適正処理困難物の抑制

(適正処理困難物の指定等)

第17条 市長は、法第6条の3第1項の規定により環境大臣が指定するもののほか、一般廃棄物のうち、製品、容器包装等で、市長が指定する処理施設及びその処理技術に照らし、適正な処理が困難となっているものを適正処理困難物として指定することができる。

2 前項の適正処理困難物は、規則で定める。

3 市長は、適正処理困難物の製造、加工、流通、販売等を行う事業者に対し、その回収等の措置を講ずる等必要な協力を求めることができる。

第2節 一般廃棄物の処理

(一般廃棄物処理計画に基づく処理)

第18条 市長は、法第6条第1項の規定に基づき、一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、これを告示するものとする。

2 市は、一般廃棄物処理計画に基づき、総合的かつ適正な一般廃棄物の処理を行うものとする。

3 一般廃棄物処理計画のうち、市民及び事業者が廃棄物の適正な処理を行うために必要な排出基準及び市長が指定する処理施設の受入れ基準は、規則で定める。

(市が処理を行う一般廃棄物)

第19条 市は、次の各号に掲げる家庭廃棄物について、当該各号に掲げる処理を行うものとする。

(1) 家庭系廃棄物(家庭系資源ごみを除く。) 収集、運搬及び処分

(2) 家庭系資源ごみ 収集及び運搬

2 市は、家庭系廃棄物の適正な処理に支障がないと認めるときは、事業系廃棄物について処分を行うことができる。

3 市は、し尿について、収集、運搬及び処分を行い、浄化槽汚泥については処分を行うものとする。

(排出基準の遵守義務等)

第20条 市民は、自ら処分できない家庭系廃棄物については、必要な分別、減量のための処理等を行い、市長の定める排出日時及び第18条第3項の規定による排出基準を遵守し、排出しなければならない。

2 市民は、前項の家庭系廃棄物の排出に当たっては、家庭系廃棄物が飛散し、流出し、及び悪臭を発することのないよう努めなければならない。

3 ごみステーションを利用する者は、ごみステーション及びその周辺を常に清潔にするよう努めなければならない。

4 共同住宅の用に供する建築物で規則で定めるもの(以下「共同住宅」という。)の所有者(所有者以外にその建築物の管理についての権限を有する者があるときは、当該権限を有する者)又は共同住宅を建設しようとする者は、当該共同住宅に係る家庭系廃棄物の保管場所を設置するよう努めなければならない。

(排出禁止物)

第21条 市民は、市が行う家庭系廃棄物の収集に際して、次に掲げる廃棄物を排出してはならない。

(1) 第18条第3項の規定による排出基準に適合しない廃棄物

(2) 特別管理一般廃棄物のほか、有毒性、感染性、爆発性、引火性その他危険性のある物

(3) 著しく悪臭を発する物

(4) 法第6条の3第1項の規定により環境大臣が指定するもの及び第17条第1項の規定により指定する適正処理困難物

(収集及び運搬を行わない家庭系廃棄物)

第22条 市は、第19条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する家庭系廃棄物については、収集及び運搬を行わない。ただし、特別な理由があると認めたときは、この限りではない。

(1) 家庭系廃棄物にあっては、指定ごみ袋(市長が別に定めるごみ袋をいう。以下同じ。)を使用していない物、又は指定ごみ処理券(市長が別に定める処理券をいう。以下同じ。)をはり付けていない物

(2) 分別されていない物

(3) 前条の規定により排出を禁止されている物

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例及びこれに基づく規則に違反して排出された物

(一般廃棄物の自己処理の基準)

第23条 市民及び事業者は、自らその一般廃棄物の収集、運搬又は処分を行う場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第3条及び第4条の2に定める基準に従わなければならない。

(改善命令等及び公表)

第24条 市長は、市民が第20条第21条若しくは第27条第1項の規定に違反していると認めるとき、又は事業者が第4条第2項若しくは第27条第1項の規定に違反していると認めるときは、当該市民又は事業者に対し、期限を定めて改善その他必要な措置を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定により命令を受けた市民又は事業者が当該命令に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

(処理状況の把握)

第25条 一般廃棄物の収集、運搬又は処分を他人に委託しようとする市民及び事業者は、当該一般廃棄物が不適正に処理されることのないよう、その処理の状況の把握に努めなければならない。

(市長の指示)

第26条 市長は、必要と認めるときは、一般廃棄物を排出する事業者に対し、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及び運搬の方法を指示することができる。

(一般廃棄物の受入れ基準等)

第27条 一般廃棄物を処理するため、市長が指定する処理施設に搬入する者は、第18条第3項の規定による受入基準に従わなければならない。

2 市長は、当該施設に第18条第3項の規定による受入基準に適合しない一般廃棄物を搬入する者に対し、分別、減量等に関し必要な事項を指示することができる。

3 市長は、前項の者が同項の規定による指示に従わないときは、その一般廃棄物の受入れを拒否することができる。

第28条から第30条まで 削除

第3節 手数料等

(一般廃棄物処理手数料)

第31条 第19条の規定により、市が一般廃棄物の処理をする場合で、別表に掲げる手数料を徴収する事務を行うときは、その排出者から同表に定める手数料を徴収する。

2 市長は、家庭系廃棄物の処理に係る手数料をあらかじめ納付した者(市長が指定する処理施設に直接搬入する者を除く。)に対し、指定ごみ袋又は指定ごみ処理券を交付するものとする。

3 汚泥処理手数料については、市外に事業所を有する一般廃棄物業者にあっては2倍の額とする。

第32条 削除

(一般廃棄物処理業等の申請及び許可)

第33条 法第7条第1項若しくは第4項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業(埋立処分に係るものに限る。以下「一般廃棄物処理業」という。)の許可を受けようとする者若しくは法第7条第2項若しくは第5項の規定により一般廃棄物処理業の許可の更新を受けようとする者若しくは浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは許可をしなければならない。

3 浄化槽法第35条第1項に規定する許可の期間は、2年とする。

(一般廃棄物処理業等の許可申請手数料)

第34条 前条第1項の規定による許可の申請をする者は、申請の際、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める手数料を納付しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 1件につき5,000円

(2) 一般廃棄物処分業許可申請手数料 1件につき5,000円

(3) 一般廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 1件につき5,000円

(4) 一般廃棄物処分業許可更新申請手数料 1件につき5,000円

(5) 浄化槽清掃業許可申請手数料 1件につき5,000円

(6) 一般廃棄物収集運搬業許可証再交付申請手数料 1件につき1,000円

(7) 一般廃棄物処分業許可証再交付申請手数料 1件につき1,000円

(8) 浄化槽清掃業許可証再交付申請手数料 1件につき1,000円

(手数料の不還付)

第35条 既に納付した第31条第1項又は前条の手数料は、還付しない。ただし、市長が特に認めたときは、第31条第1項の手数料を還付することができる。

(手数料の徴収方法)

第36条 第31条第1項の手数料の徴収方法は、規則で定める。

(手数料の減免)

第37条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、第31条第1項の手数料(次項において「手数料」という。)を減額し、又は免除することができる。

2 前項に定めるもののほか、手数料の減額又は免除に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第38条 詐欺その他不正の行為により、第31条第1項又は第34条の手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第4章 地域環境の清潔保持

(不法投棄の禁止等)

第39条 何人も、法及びこの条例の規定に基づいて廃棄物を処理する場合を除くほか、市の区域内においてみだりに廃棄物を捨ててはならない。

2 市長は、不法投棄防止のための監視を行い、不法投棄を行った者に原状回復をさせる等必要な措置を講ずることができる。

(地域の清潔の保持)

第40条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。以下「占有者等」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物及びそれらの周囲の清潔を保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。

(公共の場所の清潔の保持等)

第41条 何人も、公園、道路、河川その他の公共の場所に紙くず、空き缶、吸い殻、その他の廃棄物を捨てたり、飼育する動物のふんを放置すること等により、当該公共の場所を汚してはならない。

2 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。

3 土木、建築等の工事を行う者は、都市の美観を損なわないよう、工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整理に努めなければならない。

(空き地の管理)

第42条 土地の所有者は、その土地が空き地の場合は、草刈りを行う等清潔を保つよう努めるとともに、みだりに廃棄物が捨てられないよう適正な管理をしなければならない。

第5章 生活環境影響調査結果の縦覧等

(対象施設)

第43条 法第9条の3第2項(同条第8項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 令第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設

(2) 令第5条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場

(縦覧)

第44条 市長は、生活環境影響調査の結果を記載した書類を公衆の縦覧に供するに当たっては、あわせて法第8条第2項第2号から第9号に掲げる事項を記載した書類を公衆の縦覧に供するものとする。

2 市長は、前項の縦覧をしようとするときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 縦覧の場所

(2) 縦覧の期間

(3) 法第8条第2項第2号から第5号までに掲げる事項

(4) 実施した生活環境影響調査の項目

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 前項第2号に掲げる縦覧の期間は、同項の規定による告示の日から1月間とする。

(意見書の提出)

第45条 第43条に規定する一般廃棄物処理施設の設置又は変更(法第9条の3第7項の規定による届出に係るものに限る。)に関し利害関係を有する者は、市長に意見書を提出することができる。

2 前項の意見書の提出期限は、前条第3項の縦覧の期間が満了する日の翌日から起算して2週間を経過する日までとする。

3 意見書の提出先及び提出期限は、前条第2項に規定する告示の際、あわせて告示するものとする。

第6章 雑則

(報告の徴収)

第46条 市長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者等又はその他必要と認める者に対し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第47条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立入り、廃棄物の処理に関し必要な検査を行わせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(リサイクル推進員)

第48条 市長は、一般廃棄物の資源化・再利用の促進等を推進するため、リサイクル推進員を置くことができる。

(施行細目)

第49条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の赤平市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によって行った処分、手続きその他の行為は、改正後の条例中にこれに相当する規定があるときは、改正後の条例の規定によって行った処分、手続きその他の行為とみなす。

(この条例の施行のために必要な準備)

3 この条例の施行日以後に行われる廃棄物の収集に係る赤平市廃棄物の資源化・再利用の促進及び適正処理に関する条例第31条第1項の規定による家庭系廃棄物に係る手数料の徴収並びに同条第2項の規定による指定ごみ袋及び指定ごみ処理券の交付、同条例第37条第2項の規定による家庭系廃棄物の手数料の減額の手続きは、施行日前においても行うことができる。

(平成15年条例第27号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第58号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第30号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第23号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第14号)

この条例は、令和3年8月1日から施行する。

別表(第31条第1項関係)

一般廃棄物処理手数料

手数料の種類

手数料を徴収する事務

手数料の額

ごみ処理手数料(家庭系廃棄物)

1 家庭系廃棄物のうち、次に掲げるものの収集、運搬及び処分


(1) 生ごみ

次の容量の指定ごみ袋を使用した物

ア 12リットル 100円

イ 6リットル 50円

ウ 3リットル 25円

エ 1.5リットル 12円

(2) 燃やせるごみ

次の容量の指定ごみ袋を使用した物

ア 40リットル 100円

イ 20リットル 50円

ウ 10リットル 25円

(3) 燃やせないごみ

次の容量の指定ごみ袋を使用した物

ア 40リットル 100円

イ 20リットル 50円

ウ 10リットル 25円

エ 5リットル 12円

(4) 家庭系資源ごみ


ア びん

20リットルの指定ごみ袋を使用した物 10円

10リットルの指定ごみ袋を使用した物 5円

イ 缶

40リットルの指定ごみ袋を使用した物 10円

20リットルの指定ごみ袋を使用した物 5円

ウ ペットボトル

50リットルの指定ごみ袋を使用した物 10円

20リットルの指定ごみ袋を使用した物 5円

(5) 粗大ごみ

指定したごみ処理券を貼付した物であって、次の寸法のもの

ア 最大の辺又は径が1メートル以上の物であって、重さが20キログラム以上の物 500円

イ アに掲げる物以外の物 250円

2 家庭系廃棄物(家庭系統資源ごみを除く。)のうち、市長が指定する処理施設に直接搬入されるものの処分

10キログラムにつき 130円

ごみ処理手数料(事業系廃棄物)

事業系廃棄物の処分(事業系資源ごみを除く。)

10キログラムにつき 130円

し尿処理手数料

し尿の収集運搬及び処分

1便槽、500リットルまで 4,250円

超過料金50リットルごと 425円

汚泥処理手数料

浄化槽汚泥の処分

50リットルごと 250円

備考

1 手数料の算定に当たって処理量を基礎単位未満の端数があるときは、これを基礎単位の量とみなして計算する。

2 「生ごみ」、「燃やせるごみ」、「燃やせないごみ」、「家庭系資源ごみ」及び「粗大ごみ」の分類については、別に市長が定める。

赤平市廃棄物の資源化・再利用の促進及び適正処理に関する条例

平成14年12月12日 条例第30号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成14年12月12日 条例第30号
平成15年12月11日 条例第27号
平成16年1月26日 条例第2号
平成18年12月15日 条例第58号
平成20年3月21日 条例第6号
平成20年12月19日 条例第30号
平成25年3月22日 条例第3号
平成25年9月20日 条例第23号
平成26年9月24日 条例第18号
平成27年3月19日 条例第11号
平成30年3月22日 条例第5号
令和元年9月20日 条例第23号
令和2年3月17日 条例第7号
令和3年6月25日 条例第14号