○赤平市看護師等修学資金貸付条例施行規則

昭和44年8月29日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、赤平市看護師等修学資金貸付条例(昭和38年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(申請手続)

第2条 修学資金の貸付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、看護師等修学資金貸付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 戸籍謄本

(2) 合格通知書又は在学証明書

(3) 健康診断書

(貸付決定の通知)

第3条 条例第4条第2項により貸付を決定したときは、修学資金貸付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(誓約書)

第4条 条例第4条第2項により貸付の決定通知を受けた申請者は、通知を受けた日から10日以内に保証人2名が連署した誓約書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 保証人は、市内に居住し独立の生計を営む者で修学資金の返還を終えるまで又は返還債務の全部が免除されるまで連帯して債務を負える者とする。

(修学資金の交付)

第5条 条例第3条による修学資金の貸付金額は、次の区分によるものとする。

(1) 助産師 月額40,000円

(2) 看護師 月額40,000円

2 修学資金貸付は、毎月分を毎月末日までに直接本人に交付するものとする。ただし、特別の事情があると認めるときは、一括又は分割で交付することができる。

(受領証の提出)

第6条 修学資金の交付を受けたときは、受領後5日以内に修学資金受領証(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(届出)

第7条 修学資金の貸付を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、事由の生じた日から10日以内にその旨を市長に届出なければならない。

(1) 休学、復学、退学又は貸付を辞退するとき。

(2) 保証人を変更するとき。

(3) 本人又は保証人の住所若しくは氏名を変更したとき。

(4) 保証人が適格性を欠いたとき。

(借用証書)

第8条 修学資金の貸付を受けた者は、修学資金借用証書(様式第5号)を5日以内に市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の借用証書により納入通知書(様式第6号)を発するものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和48年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和55年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第4号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(適用)

2 この規則による改正後の赤平市看護婦修学資金貸付条例施行規則の規定は、昭和61年度分の修学資金について適用し、昭和60年度分までの修学資金については、なお従前の例による。

(昭和63年規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年規則第8号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の赤平市看護婦修学資金貸付条例施行規則の規定は、平成3年4月1日以降に貸付決定をする者から適用し、平成3年3月31日以前に既に貸付決定を受けている者については、なお従前の例による。

(平成6年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の赤平市看護婦修学資金貸付条例施行規則の規定は、平成6年4月1日以降に貸付決定をする者から適用し、平成6年3月31日以前に貸付決定を受けている者については、なお従前の例による。

(平成9年規則第6号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の赤平市看護婦修学資金貸付条例施行規則の規定は、平成9年4月1日以降に貸付決定をする者から適用し、平成9年3月31日以前に貸付決定を受けている者については、なお従前の例による。

(平成12年規則第10号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の赤平市看護婦等修学資金貸付条例施行規則の規定は、この施行の日以後に貸付決定する者から適用し、同日前に貸付決定を受けている者については、なお従前の例による。

(平成14年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成26年規則第22号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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赤平市看護師等修学資金貸付条例施行規則

昭和44年8月29日 規則第9号

(令和4年9月16日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
昭和44年8月29日 規則第9号
昭和45年10月1日 規則第14号
昭和48年6月30日 規則第16号
昭和55年5月23日 規則第12号
昭和59年4月1日 規則第4号
昭和61年4月30日 規則第7号
昭和63年3月25日 規則第2号
平成3年3月25日 規則第8号
平成6年3月28日 規則第8号
平成9年3月13日 規則第6号
平成12年3月13日 規則第10号
平成14年3月14日 規則第3号
平成26年9月24日 規則第22号
令和4年9月16日 規則第19号