○赤平市看護師等修学資金貸付条例

昭和38年1月20日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、将来助産師又は看護師(以下「看護師等」という。)になることを志望する者に対し、修学上必要な修学資金を貸付することを目的とする。

(貸付の資格)

第2条 修学資金の貸付を受けることができる者は、次の各号の要件を備えていなければならない。

(1) 看護師等の養成施設に在学していること。

(2) 保護者等が市内に住所を有すること。

(貸付金額等)

第3条 修学資金の貸付金は、在学期間中月額50,000円以内とする。

2 修学資金の貸付は、無利子とする。

(貸付の申請)

第4条 修学資金の貸付を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請するものとする。

2 前項の規定による申請があった場合は、市長は、予算の範囲内で貸付の可否及び貸付金額等を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(保証人)

第5条 修学資金の貸付の決定を受けた者は、速やかに保証人2人を定めて誓約書に連署の上、市長に提出しなければならない。

2 保証人が死亡、破産、失そう、その他の事情によりその適正を失ったときは、速やかに新たな保証人を定めて誓約書を提出しなければならない。

(貸付の取消等)

第6条 修学資金の貸付を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、市長は貸付の決定を取り消し、又は貸付の廃止を行うものとする。

(1) 看護師等の養成施設を退学したとき。

(2) 修学資金の貸付を受けることを辞退したとき。

(3) 傷い疾病その他の事由により学業を続ける見込みがないと認められるとき。

(4) 不品行等により貸付することが適当でないと認められるとき。

2 休学したときは、その期間中、修学資金の貸付を停止する。

(償還)

第7条 修学資金の貸付を受けた者が卒業後就職した場合は、その翌月から、就職しない場合は、卒業後1カ年以内を始期とし、5年以内の期間において、貸付を受けた修学資金の全額を償還しなければならない。

2 前項の償還は、年賦償還を限度とし、半年賦、月賦その他の方法による。ただし、繰上償還をすることができるものとする。

3 前項により貸付金を償還すべき者が、その償還期限までに償還金の全部若しくは一部を支払わなかった場合においては、償還すべき金額に対し年10.95パーセントの割合をもって償還期限の翌日から支払の日までの日数によって計算した違約金を徴収する。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、その徴収を免除することができる。

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第8条 前条に規定する違約金の計算の基礎となる日数は、閏年の日を含む期間についても、年当たり365日の割合とする。

(償還の猶予)

第9条 修学資金の貸付を受けた者があかびら市立病院に勤務期間中は、その者の貸付金償還の債務の履行を猶予するものとする。

(償還金の減免)

第10条 修学資金の貸付を受けた者が看護師等の養成施設を卒業し、あかびら市立病院の職員として勤務したとき、その在職期間が貸付を受けた月数に達したときは、貸付金償還の債務の履行を免除するものとする。

2 在職期間の計算は、月数によるものとする。

3 修学資金の貸付を受けた者が、次の各号の一に該当し事情やむを得ないと認められるときは市長は、その償還方法を変更し、又は償還金の全部若しくは一部を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 労働ができないと認められる障害者となったとき。

(3) 心身の故障により長期の休養を要するに至ったとき。

(4) 災害等により償還が困難と認められるとき。

(5) その他特別の事由があると認められるとき。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年8月1日から適用する。

(昭和45年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和47年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例改正前の規定により修学資金の貸付を受けた者は、この条例による改正後の第7条及び第8条第2項にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和48年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和56年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第8号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成6年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例改正後の規定は、平成6年4月1日以降に貸付決定をする者から適用し、平成6年3月31日以前に貸付決定を受けている者については、なお従前の例による。

(平成9年条例第11号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の赤平市看護婦修学資金貸付条例の規定は、平成9年4月1日以降に貸付決定をする者から適用し、平成9年3月31日以前に貸付決定を受けている者については、なお従前の例による。

(平成12年条例第22号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の赤平市看護婦等修学資金貸付条例の規定は、この条例施行の日以後に貸付決定する者から適用し、同日前に貸付決定を受けている者については、なお従前の例による。

(市立赤平総合病院附属准看護学院授業料等徴収条例の廃止)

3 市立赤平総合病院附属准看護学院授業料等徴収条例(昭和31年条例第10号)は、廃止する。

(平成14年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成26年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

赤平市看護師等修学資金貸付条例

昭和38年1月20日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
昭和38年1月20日 条例第1号
昭和45年6月1日 条例第25号
昭和45年10月1日 条例第27号
昭和47年5月30日 条例第9号
昭和48年6月30日 条例第21号
昭和56年12月21日 条例第19号
昭和59年4月1日 条例第8号
平成6年3月28日 条例第8号
平成9年3月13日 条例第11号
平成12年3月13日 条例第22号
平成14年3月14日 条例第6号
平成26年9月11日 条例第16号