○あかびら市立病院事務専決規程

昭和62年3月31日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、あかびら市立病院処務規程(昭和62年訓令第1号)第7条第1項の規定により市長の権限に属する諸般の行政事務を迅速に処理し、事務能率の向上を期し、かつ、内部的責任の範囲を明らかにするための事務の専決について必要な事項を定めるものとする。

(事務専決の定義)

第2条 事務の専決とは、市長の権限に属する事務のうちこの規程に定められた範囲内の事項について市長に代って決裁を行うことをいう。

(事務専決者の心得)

第3条 事務の専決を認められた職員は、よく上司の意を体してこの制度を理解し、この規程に定められていない事務であってもその専決に属する事務に準ずると認めたときは、これを専決し適切、公正に事務を処理しなければならない。

(疑義ある専決事項の取扱)

第4条 この規程により専決できる事務であっても、次の各号の一に該当する事項については、上司の決裁をうけなければならない。

(1) 規定の解釈上疑義があると認められる事項

(2) 異例に属し、又は先例になると認められる事項

(3) 紛議、論争のあるもの、又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項

(4) その他特に必要と認められる事項

(専決の留保事項)

第5条 次の各号に掲げる事項は、市長決裁事項として院長等の専決を留保する。

(1) 市政の総合企画及び総合調整並びに一般方針の決定

(2) 重要な事務、事業の実施方針及び新規事業の計画

(3) 市議会に提出する議案、諮問及び報告

(4) 予算の編成

(5) 条例、規則、規程及び訓令の制定、改廃

(6) 重要な契約、告示、達し、指令、通達、協議、申請、照会、回答及び通知並びに重要な文書の進達

(7) 重要な市政に対する市民要望事項の処理及び市民に対する重要事項の伝達

(8) 特定の重要会議の招集及びその付議案件

(9) 行政組織、職制及び職員定数の決定

(10) 重要な報告及び復命

(11) 職員(臨時的任用職員を除く。)の任免、処遇、分限及び懲戒

(12) 課長等以上の道外出張命令

(13) 職員団体との協定及び職員の労働組合との労働協約の締結

(14) 予定価格2,000万円以上の設定

(15) 財産の取得(予定価格200万円未満の不動産の取得を除く。)又は処分及び公の施設の設置若しくは廃止又は管理の委託

(16) 予定価格500万円以上の物品の購入、修繕、貸借、印刷及び運送等に関する契約手続きの承認(予定価格の設定も含む。)

(17) 予定価格2,000万円以上の工事の施行及び検定

(18) 前3号に掲げるものを除くほか、1件2,000万円以上の支出負担行為

(19) 金品(10万円未満を除く。)の寄付及び贈与の受理

(20) 前各号に掲げるもののほか、特に重要又は異例に属する事項の処理決定

(専決)

第6条 市長の権限に属する事務について、院長、事務長及び医事課長は、この規程の定めるところにより、次の表に掲げる所管事務を専決することができる。ただし、重要又は異例に属するものは、上司の決裁を受けなければならない。

専決事項

院長

事務長

医事課長

庶務関係

(1) 事務の引継ぎ

薬剤課長、総看護師長、事務長、医事課長

主幹以下

主幹以下

(2) 所属職員に対する事務上の命令及び監督並びに所管事務に関する報告

(3) 各種日誌(診療、薬剤、看護に関するもの及び管理上の重要なもの)

院長専決事項を除く

院長専決事項を除く

(4) 所管施設の管理及び使用許可



(5) 会議室の使用許可



(6) 不動産の賃借

1年をこえる賃借

1年以下の賃借


(7) 職員研修計画の策定及び実施

職場内研修を除く

院長専決事項を除く

院長専決事項を除く

(8) 長期及び短期基本計画の承認

経営基本計画

事務基本計画

事務基本計画

(9) 基本計画又は既定方針に基づいて作成された執行日程計画等の承認


(10) 所管事務に関する既定計画の進捗状況その他の事務実績報告書の承認


(11) 決裁された計画及び自己の責任事務遂行に必要な調査事項の承認


(12) 所属本務に関する事務上機密の指定

(13) 所管事務に関する諸証明

特殊証明書

公簿によらない場合及び公簿による場合

公簿によらない場合及び公簿による場合

(14) 職員住宅の入居者の選考



(15) 患者及び疾病その他診療統計及び報告



(16) 栄養計画及び統計



(17) 消防計画の作成と運用



(18) 軽易又は定例的な届、申請、願等の受理、経由、進達、副申の処理


(19) 軽易又は定例的な事案の照会、回答、通知、報告、依頼、監督又は告示の承認


(20) 公印の保管


(21) 文書の収受発送及び編集文書の保存


(22) 保存文書の廃棄及び書庫の管理


(23) 職員の保健衛生に関すること


(24) 死体の解剖及び保存の許可手続



(25) 入院証の承認


人事関係

(1) 所属職員の一時的配置命令

(2) 薬剤課長、総看護師長、事務長の休暇及び欠勤の承認



(3) 職員の休暇及び欠勤の承認(院長専決事項を除く。)


(4) 職務に専念する義務の免除(特に異例の場合を除く。)及び営利企業等の従事制限の解除



外勤命令及び出張命令並びに復命の承認

(5) 外勤

市内出張


(6) 道内出張

院長(医療にかかわるもの)、医師、薬剤課長、総看護師長、事務長

(7) 道外出張

主幹以下



(8) 時間外勤務、休日勤務、夜間勤務、特殊勤務及び当直の命令


(9) 臨時的任用職員の雇用

医師

医師を除く


(10) 扶養親族、寒冷地手当の世帯区分、通勤手当及び住居手当の認定



(11) 北海道市町村職員共済組合及び社会保険関係事務の処理



(12) 源泉徴収及び住民税の特別徴収関係事務の手続



財務関係

(1) 診療報酬、諸収入の請求及び調定及び収入命令並びに減免又は分納及び延納


500万円以上

500万円以上

(2) 予定価格の設定

2,000万円未満

1,000万円未満(医療機械を除く。)

1,000万円未満(医療機械を除く。)

支出負担行為の確認

(3) 物品の購入、修繕、賃借、印刷及び運送等に関する契約手続の承認

予定価格500万円未満

予定価格250万円未満

予定価格250万円未満

(4) 各種会議負担金の支出承認


(5) 食糧費の支出

5千円以上

5千円未満


(6) 交際費及び広告料の支出



(7) 定期的支出に係るもの


(8) 不動産の取得

予定価格200万円未満



(9) 工事契約手続、施行の承認及び検定

予定価格2,000万円未満

予定価格1,000万円未満


(10) 支出負担行為

1件2,000万円未満

1件1,000万円未満

1件1,000万円未満

(11) 支出負担行為決裁済の支出命令



(12) 過誤納還付及び充当


5万円以上

5万円以上

(13) 支出予定額の流用



(14) 物品の不用品としての処分

見積価格100万円以上

見積価格100万円未満


(15) 金品の寄附及び贈与の受理

10万円未満

1万円未満


(16) 徴収権消滅の決定

異例かつ重要なもの

(17) 備品の保管


(18) 一時借入金の申請及び償還手続並びに市債の借入償還手続



(診療部長等の専決事項)

第7条 診療部長、薬剤課長及び総看護師長の専決事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 各所属職員の休暇、欠勤、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務、特殊勤務、勤務を要しない日の振り替え、交替勤務の割振りに関すること。

(2) 各所属職員の事務分掌に関すること。

(3) 各所属事務分掌中で軽易な文書の決裁

(専決した事項等の報告)

第8条 院長等は、前2条の規定により、専決した事項のうちその結果を上司又は関係機関が了知する必要があると認められるものについては、遅滞なくこれを上司に報告し、又は関係機関に了知させなければならない。

(代決)

第9条 至急に決裁を要する場合において、当該事案の専決権者が不在のときは、次の表の左欄に掲げる者の専決すべき事案は、同表右欄に掲げる者が代決することができる。

決裁事項

代決することができる者

院長

副院長

診療部長

診療部長があらかじめ指定する職員

薬剤課長

薬剤師長又は主任薬剤師

総看護師長

副総看護師長

管理課長

主務の主幹又は主務の係長

医事課長

主務の主幹又は主務の係長

2 前項の規定により代決した事項は、速やかに上司の閲覧に供さなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(代決の禁止)

第10条 代決すべき事項が、次の各号の一に該当するものについては、代決することができない。

(1) 当該事項の重要度に応ずる緊急性のないと認められるもの

(2) 新たな計画に関するもの

1 この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第7号)

この訓令は、平成5年8月1日から施行する。

(平成6年訓令第9号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成26年訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

あかびら市立病院事務専決規程

昭和62年3月31日 訓令第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
昭和62年3月31日 訓令第2号
平成5年7月13日 訓令第7号
平成6年4月1日 訓令第9号
平成12年3月23日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成20年4月23日 訓令第3号
平成26年9月24日 訓令第7号
平成27年3月26日 訓令第2号
平成29年3月31日 訓令第4号