○あかびら市立病院処務規程
昭和62年3月31日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、赤平市病院事業の設置等に関する条例施行規則(昭和62年規則第7号。以下「規則」という。)に基づき、病院運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(開院記念日)
第2条 開院記念日は、6月19日とする。
2 診療部に診療部長、医長、技師長、主任技師及び主任栄養士を、薬剤課に薬剤課長、薬剤師長及び主任薬剤師を、看護課に総看護師長、副総看護師長、看護師長及び主任看護師を、事務局に事務長及び事務次長を、管理課に課長及び係長を、医事課に課長及び係長を、医療安全管理課に医療安全管理課長を、地域医療連携室に地域医療連携室長及び地域医療連携室副室長を置き、市長がこれを命ずる。
3 前項に定めるもののほか、診療部各科に科長及び主幹を、管理課に主幹及び主査を、医事課に主幹及び主査を、医療安全管理課に主幹、看護師長、主任看護師及び主査を、地域医療連携室に主査を置くことができる。
第5条 削除
(職務)
第6条 院長は、市長の命を受けて業務を管理し所属職員を指揮監督する。
2 副院長は、院長を補佐し、院長事故あるときは、その職務を代理する。
3 診療部所属職員は、次の各号による。
(1) 診療部長は、院長の命をうけて診療部の分掌事項を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 医長、科長及び技師長は、各科等の分掌事項を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(3) 主幹は、分掌事項を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(4) 主任技師及び主任栄養士は、上司の命を受けて分掌事項を掌理する。
(5) 前各号に定めるもの以外の職員は、上司の命を受けて医療その他の業務に従事する。
4 薬剤課所属職員は、次の各号による。
(1) 薬剤課長は、院長の命を受けて薬剤課の分掌事項を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 薬剤師長は、薬剤課長を補佐し、薬剤課長に事故あるときは、その職務を代理し、所属職員を指揮監督する。
(3) 主任薬剤師は、上司の命を受けて分掌事項を掌理する。
(4) 前3号に定めるもの以外の職員は、上司の命を受けて薬務その他の業務に従事する。
5 看護課所属職員は、次の各号による。
(1) 総看護師長は、院長の命を受けて看護課の分掌事項を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 副総看護師長は、総看護師長を補佐し、総看護師長事故あるときは、その職務を代理し、所属職員を指揮監督する。
(3) 看護師長は、上司の命を受けて分掌事項を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(4) 主任看護師は、上司の命を受けて分掌事項を掌理する。
(5) 前各号に定めるもの以外の職員は、上司の命を受けて看護その他の業務に従事する。
6 事務長は、院長の命を受けて業務を管理し所属職員を指揮監督する。
7 事務次長は、事務長を補佐して事務局の事務に従事し、事務長に事故あるときは、その職務を代理する。
8 管理課所属職員は、次の各号による。
(1) 管理課長は、院長の命を受けて病院の管理運営(診療に関するものを除く。)について掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 主幹、係長及び主査は、上司の命を受けて分掌事項を掌理する。
(3) 前2号に定めるもの以外の職員は、上司の命を受けて事務その他の業務に従事する。
9 医事課所属職員は、次の各号による。
(1) 医事課長は、院長の命を受けて病院の医事業務(診療に関するものを除く。)について掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 主幹、係長及び主査は、上司の命を受けて分掌事項を掌理する。
(3) 前2号に定めるもの以外の職員は、上司の命を受けて事務その他の業務に従事する。
10 医療安全管理課所属職員は、次の各号による。
(1) 医療安全管理課長は、院長の命を受けて医療安全管理課の分掌事項を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 主幹、看護師長、主任看護師及び主査は、上司の命を受けて分掌事項を掌理する。
(3) 前2号に定めるもの以外の職員は、上司の命を受けて医療安全管理その他の業務に従事する。
11 地域医療連携室所属職員は、次の各号による。
(1) 地域医療連携室室長は、院長の命を受けて地域医療連携室の分掌事項を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 地域医療連携室副室長は、地域医療連携室長を補佐し、地域医療連携室長事故あるときは、その職務を代理し、所属職員を指揮監督する。
(3) 主査は、上司の命を受けて分掌事項を掌理する。
(4) 前各号に定めるもの以外の職員は、上司の命を受けて地域医療連携その他の業務に従事する。
(決裁)
第7条 院長、診療部長、薬剤課長、総看護師長、管理課長、医事課長、医療安全管理課長及び地域医療連携室長は、別に定めるところにより市長の権限に属する事務の一部を決裁することができる。
2 院長が不在のときは、副院長が院長の事務を代決する。
(当直)
第8条 院長は、休診日及び診療時間外における院務を処理するため、当直を置かなければならない。
2 当直は、これを分けて宿直及び日直とする。
3 当直勤務者の選定、配置及び執務について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
2 市立赤平総合病院処務規程(昭和44年規程第2号)は、廃止する。
附則(昭和63年訓令第4号)
この訓令は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成5年訓令第6号)
この訓令は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成5年訓令第10号)
この訓令は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第6号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成10年訓令第8号)
この訓令は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第4号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成14年訓令第5号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第21号)
この訓令は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成20年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年訓令第4号)
この訓令は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成21年訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第1号)
この訓令は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成23年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成26年訓令第7号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第3条第1項関係)
診療部 | 内科、外科、小児科、整形外科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、皮膚科、ひ尿器科、麻酔科、画像診断室、放射線科、臨床検査科、リハビリテーション科、栄養科、臨床工学科 | |
薬剤課 | ||
看護課 | 外来、2F病棟、3F病棟、人工透析センター、訪問看護ステーション | |
事務局 | 管理課 | 総務係 |
医事課 | 医事係 | |
医療安全管理課 | 医療安全管理室 | |
地域医療連携室 |
別表第2(第4条関係)
部等の名称 | 分掌事項 | ||
診療部 | 内科 外科 小児科 整形外科 産婦人科 眼科 耳鼻いんこう科 皮膚科 ひ尿器科 麻酔科 画像診断室 | 1 患者の診療及び療養指導に関すること。 2 診療等についての諸記録及び保管に関すること。 3 医学の調査研究及び医学統計に関すること。 4 診断書その他診療上の各種証明に関すること。 5 看護師の臨床指導に関すること。 6 公衆衛生及び保健指導に関すること。 7 その他医務に関すること。 | |
放射線科 | 1 放射線及び放射性物質による検査と治療に関すること。 2 放射線発生装置、放射線照射装置、測定装置及び放射性物質の安全管理に関すること。 3 照射録の記載及び保管に関すること。 4 その他放射線以外のエネルギーを応用した画像検査に関すること。 | ||
臨床検査科 | 1 微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、生化学的検査等の検査に関すること。 2 生理学的検査に関すること。 3 検査成績の記録に関すること。 4 その他臨床検査に関すること。 | ||
リハビリテーション科 | 1 理学療法に関すること。 2 理学療法等指示箋の保管に関すること。 3 その他理学診療に関すること。 | ||
栄養科 | 1 給食に係る献立、調理及び供給に関すること。 2 栄養に係る調査、研究及び統計に関すること。 3 栄養相談に関すること。 | ||
臨床工学科 | 1 医療機器安全管理業務に関すること。 2 医療機器保守点検業務に関すること。 3 医療機器修理業務に関すること。 4 血液浄化業務に関すること。 5 呼吸療法業務に関すること。 6 補助循環業務に関すること。 7 その他臨床工学業務に関すること。 | ||
薬剤課 | 1 調剤及び製剤に関すること。 2 薬品の試験及び検査に関すること。 3 処方箋の保管に関すること。 4 毒物、劇物及び麻薬等の管理に関すること。 5 薬品等の発注、検収及び出納保管に関すること。 6 薬事法(昭和35年法律第145号)統計に関すること。 7 その他薬剤業務に関すること。 | ||
看護課 | 外来 2F病棟 3F病棟 人工透析センター 訪問看護ステーション | 1 患者の看護に関すること。 2 診療及び助産の介助に関すること。 3 手術患者の施術補助に関すること。 4 看護記録に関すること。 5 医療薬品衛生材料の受払保管に関すること。 6 医療器材の消毒保管及び使用に関すること。 7 看護職員の勤務に関すること。 8 感染性廃棄物の管理に関すること。 9 公衆衛生の協力に関すること。 10 透析に関すること。 11 訪問診療、訪問看護及びその他在宅支援に関すること。 12 健康診断に関すること。 13 その他看護業務に関すること。 | |
事務局 | 管理課 | 総務係 | 1 病院経営の総合企画に関すること。 2 文書の収受、発送及び保存に関すること。 3 公印の保管に関すること。 4 儀式及びほう賞、表彰、集会に関すること。 5 職員の任免、服務その他人事に関すること。 6 職員の給料に関すること。 7 職員の出張に関すること。 8 職員の福利厚生及び衛生管理に関すること。 9 職員住宅及び看護師寄宿舎の入退居に関すること。 10 職員の研修に関すること。 11 職員団体に関すること。 12 条例、規則及び諸規程に関すること。 13 建造物及び施設の管理、計画及び調査に関すること。 14 院舎の内外の取締り及び保清に関すること。 15 看護師宿舎の管理に関すること。 16 日直及び夜警に関すること。 17 院舎の使用許可及び管理に関すること。 18 電話の交換業務に関すること。 19 自動車の運行に関すること。 20 医療法(昭和23年法律第205号)に基づく諸手続に関すること。 21 防火対象物の消防計画運用に関すること。 22 看護師修学資金の貸付けに関すること。 23 課内他係に属さないこと。 24 財政計画に関すること。 25 予算及び決算に関すること。 26 会計諸帳簿の整理及び支出証拠書の整理保管に関すること。 27 物品の購入(他に属する物品を除く。)、修繕及びこれらの検収、受払、保管に関すること。 28 工事その他の契約に関すること。 29 財産の取得管理及び処分に関すること。 30 予算の経理及び支出の手続に関すること。 31 起債及び一時借入金に関すること。 32 汽缶の運転及び維持管理に関すること。 33 電気、通信、暖房、給湯、給排水、ガス及び浄化槽設備の維持管理に関すること。 34 燃料の受払及び保管に関すること。 35 施設の維持管理に関すること。 36 廃棄物の管理及び指導に関すること。 37 その他財政、経理事務及び施設に関すること。 |
医事課 | 医事係 | 1 患者の受付に関すること。 2 診療録の整理保管に関すること。 3 電子計算機の業務に関すること。 4 検診等の契約に関すること。 5 入退院の手続に関すること。 6 診療に係る諸料金の調定及び収納に関すること。 7 診療収入に係る会計諸書帳簿の保管に関すること。 8 医事統計に関すること。 9 医事相談に関すること。 10 基準寝具の管理に関すること。 11 その他医事業務に関すること。 | |
医療安全管理課 | 医療安全管理室 | 1 医療事故防止対策の検討及び研究に関すること。 2 医療事故防止マニュアルの作成及び改正に関すること。 3 発生した医療事故の分析及び再発防止策の検討に関すること。 4 医療安全管理のために行う職員に対する指示の検討に関すること。 5 医療安全管理のための啓発、研修及び広報に関すること。 6 その他必要な医療安全対策に関すること。 | |
地域医療連携室 | 1 紹介患者の診察や検査予約、入院に関すること。 2 地域の医療機関及び保健福祉施設等との連絡調整に関すること。 3 入院支援に関すること。 4 介護保険及び福祉制度に係る支援に関すること。 5 他医療機関への紹介に関すること。 6 退院支援に関すること。 7 中空知医療連携ネットワークシステム「そら・ねっと」の運用に関すること。 8 各種医療相談に関すること。 |