○赤平市病院事業の設置等に関する条例施行規則
昭和62年3月31日
規則第7号
市立赤平総合病院事業の設置等に関する条例施行規則(昭和46年規則第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、赤平市病院事業の設置等に関する条例(昭和46年条例第9号。以下「条例」という。)第1条の規定に基づき設置するあかびら市立病院(以下「病院」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(病院の業務)
第2条 病院は、患者の診療、助産及び公衆衛生の向上に寄与し、医事衛生に関する調査研究及びこれらに附帯する業務を行う。
(一部負担金、使用料及び手数料の徴収)
第3条 診療、助産その他病院を利用した者に対しては、別に定めるところにより、一部負担金、使用料及び手数料を徴収する。
(診療日、診療時間及び休診日)
第4条 外来患者の診療日及び診療時間は、次項に掲げる休診日を除き、次のとおりとする。
(1) 診療日は、月曜日から金曜日まで
(2) 診療時間は、午前8時から午後4時30分まで
2 休診日は、次のとおりとする。
(1) 週休日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 前2項に規定する場合のほか、院長において特に必要と認めるときは、休診日及び診療時間を変更することができる。
(組織及び分掌業務)
第5条 病院に診療部、看護課、薬剤課、管理課、医事課、医療安全管理課及び地域医療連携室を置く。
2 前項の分掌業務は、市長が別に定める。
(職員)
第6条 病院に、院長その他必要な職員を置く。
2 院長は、市長の命を受けて病院を管理する。
(入院の手続)
第7条 医師の診断により入院治療を受けようとする者(家族の場合は、その世帯主)は、入院申込書(様式第1号)を院長に提出しなければならない。
(手術の委託)
第8条 重大な手術を必要とする者は、手術委託証書(様式第2号)を院長に提出しなければならない。
(入院の拒否及び退院の命令)
第9条 院長は、次の各号の一に該当するときは、入院を拒み又は退院を命ずることができる。
(1) 入院患者が定数に達したとき。
(2) 患者が病院の規定に違背し、又は職員の指示に従わず、若しくは不都合の行為のあったとき。
(3) 入院が不適当なとき。
(往診)
第10条 通院できない患者に対しては、院務に支障のない限り往診を行うことができる。
(学術研究上の診療)
第11条 院長は、患者の病症が学術研究上必要と認めた場合、本人又は関係者の同意を得て診療することができる。
(弁償)
第12条 患者又は来訪者が、病院の設備その他の物件を破損した場合は、これを弁償しなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、弁償の義務を免除し、又はその額を軽減することができる。
(特別の診療契約等)
第13条 院長は、患者の診療その他院務の正常な運営に支障のない限り診療業務等について法令に基づく指定並びに官公署の委託を受け、又は公私の団体との間に特別の診療契約を締結することができる。
(祭し料)
第14条 死体を解剖に付した場合は、遺族又はその関係者に祭し料を交付する。
(施行細目)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第30号)
この規則は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成9年規則第25号)
この規則は、平成9年12月1日から施行する。
附則(平成10年規則第38号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成12年規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、すでに印刷済の用紙類については、この規則の規定に関わらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成26年規則第22号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の赤平市道路占用規則、赤平市税条例施行規則、赤平市病院事業の設置等に関する条例施行規則、赤平市職員の育児休業等に関する条例施行規則、赤平市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則、障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、赤平市市営住宅条例施行規則、赤平市行政手続条例施行規則、赤平市介護保険条例施行規則、赤平市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、赤平市中国残留邦人等に対する支援給付施行細則、赤平市予算の編成及び執行に関する規則、赤平市児童手当等事務処理規則、赤平市介護保険事業者における事故発生時の報告に関する規則、赤平市母子保健法施行細則、赤平市児童扶養手当事務取扱規則、赤平市立保育所一時保育事業実施規則、赤平市立保育所時間外保育事業実施規則及びあかびら創生寄附条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和2年規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。