○赤平市優良宅地認定規則
平成12年3月23日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号イ及び第63条第3項第7号イの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認定の申請)
第2条 法第28条の4第3項第7号イ及び第63条第3項第7号イの規定に基づく認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成が完了した後に優良宅地認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 設計説明書 (様式第2号)
(2) 設計図 別表に規定するもの
(3) 造成区域位置図 縮尺5万分の1以上とし、開発区域の位置を表示した地形図
(4) 造成区域区域図 縮尺2,500分の1以上とし、区域内の町又は字の境界並びに土地の地番及び形状を表示した現況図
(5) 造成区域内の土地の登記簿謄本
(6) 造成区域内の公図の写し
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(手数料の納入)
第3条 前条第1項の規定により、優良宅地の認定を受けようとする者は赤平市手数料徴収条例(平成12年条例第2号)の定めるところにより、手数料を納入しなければならない。
(認定の基準)
第4条 市長は、認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が建設省基準(昭和54年告示第767号。以下「認定基準」という。)に適合しないとき、又はその申請の手続きがこの規則に違反していると認めるときは、認定を行わないものとする。
(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)
第6条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について認定を受けようとする者は、同法第103条第4項(住宅・都市整備公団法(昭和56年法律第48号)第47条第1項の規定により適用される場合を含む。)の規定による換地処分の公告後、優良宅地認定申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
3 仮換地指定の段階にある土地であっても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前2項の手続きに準じて認定を行うことができる。
(申請書等の提出部数)
第7条 この規則の規定による申請書及びその添付図書等の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第2条関係)
図表の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
造成計画平面図 | 造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分,がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下同じ。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配 | 1,000分の1以上 |
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造成計画断面図 | 切土又は盛土をする前後の地盤面 | 1,000分の1以上 | 高低差の著しい箇所について作成すること。 |
排水施設計画平面図 | 排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 | 500分の1以上 |
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給水施設計画平面図 | 給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置 | 500分の1以上 | 排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。 |
がけの断面図 | がけの高さ,勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ),切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法 | 50分の1以上 | 1 切土した土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。 2 擁壁で覆われるがけ面については、土質に関する事項は、示すことを要しない。 |
擁壁の断面図 | 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法 | 50分の1以上 |
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