○赤平市市営住宅条例施行規則

平成9年6月17日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤平市市営住宅条例(平成9年赤平市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(市営住宅等の設置)

第2条 条例第3条第2項に規定する市営住宅等の団地名、所在地、建設年度及び構造等は、別表第1別表第2及び別表第2の1のとおりとする。

(公募の方法等)

第3条 条例第4条の公募は、新聞、市広報、掲示板その他市が適当と認める方法により行うものとする。

2 前項の方法により公募を行うときは、次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 市営住宅の団地名、所在地、戸数、間取り及び家賃

(2) 入居者資格

(3) 申込期日

(4) その他必要な事項

(入居者の資格)

第3条の2 条例第6条第1項に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は別表第1号表ノ3の第1款症のもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

2 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 条例第6条第2号アに規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に第1項第2号(同号イに該当する者にあっては、1級又は2級に該当する者に限る。)から第4号まで、第6号又は第7号の規定に該当する者がある場合

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 義務教育終了前の者がある場合

(4) 夫婦のいずれもが40歳未満の者である場合(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(入居の申込み及び決定)

第4条 条例第8条第1項(条例第50条及び第57条において準用する場合を含む。)の入居の申込みは、赤平市市営住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする者が親族であることを証する書面

(2) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族の所得を証する書面

(3) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る様式第1号の2の同意書

(4) 第5条の表右欄に掲げる要件を具備することを証する書面(条例第9条第3項の規定による選考をしようとする場合に限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書面

2 条例第8条第3項(条例第50条及び第57条において準用する場合を含む。)に規定する入居者として決定した者に対する通知は、赤平市市営住宅入居決定通知(様式第2号)(条例第8条の2第1項に規定する子育て世帯向け住宅(以下「子育て世帯向け住宅」という。)の入居者の決定に係るものにあっては、子育て世帯向け住宅期限付入居決定通知書(様式第2号の2))により行うものとする。

(特定目的住宅)

第5条 条例第9条第3項の規則で定める特定の目的のための市公営住宅は、次の表に掲げる特定目的住宅とし、その住宅に優先して選考するための要件は、同表に掲げる特定目的住宅の区分に応じ掲げる要件とする。

特定目的住宅

要件

1 高齢者等世帯向け住宅

次のいずれかに該当すること

ア 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上の者又は18歳未満の者であること。

イ 入居者又は同居者のいずれかが60歳以上の者であり、かつ、同居者が入居者の配偶者のみであること又は同居者が入居者の配偶者及び18歳未満の者のみであること。

ウ 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第6条第2項第1号に該当すること。

エ 入居者又は同居者のいずれかが政令第6条第1項第3号に規定する者であること。

2 母子世帯向け住宅

入居者が寡婦であり、かつ、同居者が現に扶養している20歳未満の子のみであること。

3 その他の特定目的住宅

前2号に掲げる要件に準ずると市長が認めるもの

(入居の期限に関する説明)

第5条の2 市長は、条例第8条の2第1項及び第2項の規定による決定(以下「期限付入居決定」という。)をしようとするときは、あらかじめ、当該申込者に対し、同条第2項に規定する入居の期限(以下「入居の期限」という。)までに子育て世帯向け住宅を明け渡さなければならない旨を記載した書面を交付して説明するものとする。

2 前項の規定による説明を受けた申込者は、子育て世帯向け住宅の期限付入居に関する承諾書(様式第2号の3)を市長に提出しなければならない。

(入居の手続き)

第6条 条例第11条第1項第1号(条例第50条において準用する場合を含む。)の請書の様式は、様式第3号とする。

2 条例第11条第2項(条例第50条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める要件は、高齢であること等により緊急連絡人の確保が困難であると認められるものであること。

3 条例第11条第2項の規定により請書に緊急連絡人の連署を必要としないこととすることを求める者は、様式第4号の申請書を市長に提出しなければならない。

4 条例第11条第3項(条例第50条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による手続きの期間を別に定めることを求める者は、様式第5号の申請書を市長に提出しなければならない。

5 条例第11条第3項の手続きの期間は、30日を超えて定めてはならない。

6 市長は、条例第11条第3項の手続きの期間を定めたときは、様式第6号により通知するものとする。

7 条例第11条第5項(条例第50条において準用する場合を含む。以下同じ。)の通知は、赤平市市営住宅入居許可書(様式第7号)(子育て世帯向け住宅に係るものにあっては、子育て世帯向け住宅期限付入居許可書(様式第7号の2))とする。

8 条例第11条第6項(条例第50条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める期間は、10日(条例第34条第3項の規定により入居させる場合は、30日)とする。

(緊急連絡人の変更)

第7条 入居者は、緊急連絡人を変更しようとするときは、新たな緊急連絡人の連署する請書を市長に提出しなければならない。

(入居の期限の到来通知等)

第7条の2 市長は、期限付入居決定を受けた者に対し、入居の期限(条例第8条の2第5項の規定により延長された入居の期限を含む。以下この条において同じ。)が到来する日の1年前から6月前までの間に、入居の期限の到来により期限付入居決定の効力が失われる旨の通知を子育て世帯向け住宅入居期限到来通知書(様式第7号の3)により行うものとする。

(入居の期限の延長)

第7条の3 条例第8条の2第5項により延長する場合は、期限付入居決定を受けた者が次の各号のいずれにも該当する場合とする。

(1) 条例第6条第2号及び第5号に掲げる条件を具備していること。

(2) 条例第38条の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けることがある場合に該当していないこと。

(3) 入居の期限が到来する日において、同居者に18歳に達していない者がいること。ただし、市長が特別の事情があると認めたときはこの限りでない。

2 条例第8条の2第5項の規定により入居の期限の延長を受けようとする者は、入居の期限が到来する日の30日前までに子育て世帯向け住宅入居期限延長申請書(様式第7号の4)に収入を証する書類その他市長が必要と認めた書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、入居の期限が到来する日前30日以内に、子の出生等により前項の規定に該当することとなるときは、入居の期限が到来する日までの間、当該申請書を市長に提出することができる。

3 条例第8条の2第5項の規定により入居の期限を延長する場合における当該延長に係る入居の期限は、現に付されている入居の期限が到来する日において期限付入居決定を受けた者と同居している18歳に達していない者(該当する者が2人以上あるときは、それらの者のうち最も低い年齢の者)が18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。ただし、第1項第3号ただし書の規定により市長が特別の事情があると認めたときは、市長が別に定める日を延長後の入居の期限とする。

4 市長は、条例第8条の2第5項の規定により入居の期限を延長したときは、その旨を子育て世帯向け住宅の入居期限延長決定通知書(様式第7号の5)により第2項の規定による申請をした者に対して通知するものとする。

(入居の期限の延長に関する説明)

第7条の4 市長は、条例第8条の2第5項の規定により入居の期限を延長しようとするときは、あらかじめ、入居の期限の延長を受けようとする者に対し、前条第3項の規定による延長後の入居の期限までに子育て世帯向け住宅を明け渡さなければならない旨を記載した書面を交付して説明するものとする。

2 前項の説明を受けた者は、子育て世帯向け住宅の入居期限延長に関する承諾書(様式第7号の6)を市長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第8条 市長は、次の各号(条例第50条において条例第12条の規定を準用する場合は、第1号を除く。)のいずれかに該当する場合は、条例第12条(条例第50条において準用する場合を含む。以下同じ。)の承認をしてはならない。ただし、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情があることにより当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認後の入居者の収入が条例第6条第2号の金額を超えることとなるとき。

(2) 当該入居者が条例第38条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当するとき。

(3) 当該同居させようとする者が当該入居者の親族でないとき。

(4) 当該同居させようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市公営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

2 条例第12条の承認を得ようとする者は、次に掲げる書面を添えて、様式第8号の申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 同居しようとする者の所得を証する書面

(2) 同居しようとする者が入居者の親族であることを証する書面

(3) 同居しようとする者に係る様式第1号の2の同意書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書面

3 市長は、条例第12条の承認をしたときは、様式第9号により通知するものとする。

(同居者の人数の異動の届出)

第9条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、同居者の人数に増減があったときは、市長が別に定める書面を添えて、速やかに様式第10号の届出書を市長に提出しなければならない。この場合においては、前条の規定は、適用しない。

(1) 同居者が死亡し、又は転出したとき。

(2) 入居者又は同居者が出産したとき。

(入居の承継の承認)

第10条 市長は、次の各号(条例第50条において条例第13条の規定を準用する場合を含む。以下同じ。)の承認をしてはならない。ただし、当該承認を受けようとする者が病気にかかっていることその他特別の事情があることにより当該承認を得ようとする者が引き続き市公営住宅に居住することが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認を得ようとする者の入居者と同居していた期間が1年に満たないとき(当該承認を得ようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族であるときを除く。)

(2) 当該承認後のその者の収入が政令第9条第1項に規定する金額を超えることとなるとき。

(3) 当該入居者が条例第38条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当する者であるとき。

(4) 当該承認を受けようとする者又は当該承認を受けようとする者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員であるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市公営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

2 条例第13条の承認を得ようとする者は、次に掲げる書面を添えて、様式第11号の申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 入居者が死亡し、又は退去したことを証する書面

(2) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族の所得を証する書面

(3) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る様式第1号の2の同意書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書面

3 市長は、条例第13条の承認をしたときは、様式第12号により通知するものとする。

(収入の申告等)

第11条 条例第14条第1項の規定による収入の申告は、毎年度、10月1日を基準日として、当該基準日の前年の1月1日から12月31日までの間における入居者及び同居者の所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額の合計に基づき、市長が別に定める書面を添えて、様式第13号の申告書を市長に提出してしなければならない。

2 条例第14条第2項の規定による収入の申告は、市長が別に定める書面を添えて、様式第14号の申告書を市長に提出してしなければならない。

3 条例第14条第3項の規定による通知は、様式第15号によるものとする。ただし、条例第23条第1項の規定による(第27条において同じ。)又は第2項の規定による通知をするときは、この限りでない。

4 条例第14条第3項ただし書の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 特別の事情が一時的なもの

(2) 特別の事情が家賃の減免をすることが適当と認められるもの

5 条例第14条第4項の意見を述べようとする者は、条例第14条第3項の規定による通知のあった日から30日以内に様式第16号の申し出書を市長に提出しなければならない。

6 条例第14条第4項の規定による通知は、様式第17号によるものとする。

(家賃の決定方法等)

第12条 条例第15条第2項の家賃算定基礎額に乗ずる数値は次に掲げる数値の合計を1から減じて得た数値とする。

(1) 次の算式により算出した数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)

(1―(C―A)÷(B―A)×0.15

この式において、A、B及びCは、それぞれ次に定める額とする。

A 当該市公営住宅の敷地に係わる地価のうち最も低額であるもの

B 当該市公営住宅の敷地に係わる地価のうち最も高額であるもの

C 当該市公営住宅の敷地に係わる地価(当該地価がBに定める地価を超えるときは、Bに定める地価)

(2) 次のからまでに掲げる市公営住宅の浴室の設置形態に応じ当該からまでに掲げる数値

 当該市公営住宅に浴室があり、かつ、当該浴室に係わる給湯設備及び浴槽を市が設置している場合 0

 当該市公営住宅に浴室があり、かつ、当該浴室に係わる給湯設備を市が設置している場合(に該当する場合を除く。) 0.027

 当該市公営住宅に浴室があり、かつ、浴槽を市が設置している場合(又はに該当する場合を除く。) 0.066

 当該市公営住宅に浴室がある場合(又はに該当する場合を除く。) 0.093

 当該市公営住宅に浴室がない場合 0.11

(3) 次の又はに掲げる市公営住宅の便所の機能に応じ当該又はに掲げる数値

 当該市公営住宅の便所が水洗化されている場合 0

 当該市公営住宅の便所が水洗化されていない場合 0.04

(家賃及び敷金の減免又は徴収猶予)

第13条 条例第16条(条例第25条第2項条例第27条第2項又は条例第50条で準用する場合を含む。次項において同じ。)の家賃の減免は、家賃の額から別表第3に掲げる家賃の減免の要件の区分に応じ当該右欄に掲げる減免する額を減じてするものとする。

2 前項の規定により行う家賃の減免の期間については、市長がその事情を考慮して定めるものとする。

3 第1項の減免する額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。

4 条例第16条の規定による家賃の徴収の猶予は、同条第2号又は第3号に該当することにより家賃の納付期日までに納付することが困難であると認められるときに、6月を超えない期間を定めてするものとする。

5 第1項又は第2項の規定に該当することにより家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、市長が別に定める書面を添えて、様式第18号により申請書を市長に提出しなければならない。

6 市長は、条例第16条の家賃の減免又は徴収の猶予をしたときは、様式第19号により通知するものとする。

(家賃の納付方法等)

第14条 条例第17条第2項(条例第25条第2項第27条第2項第46条第50条及び第63条において準用する場合を含む。)の規定による家賃の納付は、市長が発する納入通知書又は口座振替の方法によらなければならない。

2 条例第17条第4項(条例第25条第2項第27条第2項第46条第50条及び第63条において準用する場合を含む。)及び第27条第5項(条例第38条第7項において準用する場合を含む。)の規定による明け渡した日の認定は、様式第20号により行うものとする。

(敷金の減免又は徴収の猶予)

第15条 条例第18条第2項の敷金の減免は、敷金の額から別表第4に掲げる敷金の減免の要件の区分に応じ当該右欄に掲げる減免する額を減じてするものとする。

2 条例第18条第2項の敷金の徴収猶予は、次の各号のいずれかに該当するときは、3月を超えない期間を定めてするものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている場合で、同法の規定による敷金相当の保護費が敷金の納付期日までに給付されないとき。

(2) 条例第18条第2項第2号又は第3号に該当することにより敷金の納付期日までに納付することが困難であると認められるとき。

3 条例第18条第2項の敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、市長が別に定める書面を添えて、様式第21号の申請書を市長に提出しなければならない。

4 市長は、条例第18条第2項の敷金の減免又は徴収の猶予をしたときは、様式第22号により通知するものとする。

(敷金の納付方法)

第16条 条例第11条第1項第2号(条例第50条において準用する場合を含む。)の規定による敷金の納付は、市長が発行する納入通知書によらなければならない。

(市公営住宅を住宅以外の用途に併用する場合の手続等)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第22条第2項ただし書(条例第46条第50条及び第63条において準用する場合を含む。以下同じ。)の承認をしてはならない。

(1) 営業(市長が別に定めるものを除く。)を目的とするとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市公営住宅等の管理に著しい支障があると認められるとき。

2 条例第22条第2項ただし書の承認を得ようとする者は、様式第23号の申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、条例第22条第2項ただし書の承認をしたときは、様式第24号により通知するものとする。

(市公営住宅等を模様替する場合の手続等)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第22条第3項ただし書(条例第46条第50条及び第63条において準用する場合を含む。以下同じ。)の承認をしてはならない。

(1) 居住の用以外の用途を目的とするとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市公営住宅等の管理に著しい支障があると認められるとき。

2 条例第22条第2項ただし書の承認を得ようとする者は、様式第25号の申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、条例第22条第2項ただし書の承認をしたときは、様式第26号により通知するものとする。

(住宅の修繕)

第19条 条例第19条の規定により市の負担においてすべき修繕箇所が生じたときは、様式第27号を市長に提出するものとする。

(長期間市公営住宅を使用しないときの届出)

第20条 条例第22条第5項(条例第46条第50条及び第63条において準用する場合を含む。)の届出は、様式第28号の届出書を市長に提出してしなければならない。

(収入超過者等に対する認定等)

第21条 条例第23条第1項の規定による通知は、様式第29号によるものとする。

2 条例第23条第2項の規定による通知は、様式第30号によるものとする。

3 条例第23条第3項の規定による通知は、様式第31号によるものとする。

4 条例第23条第4項の意見をのべようとする者は、条例第23条第1項又は、第2項の規定による通知のあった日から30日以内に、様式第32号の申出書を市長に提出しなければならない。

5 条例第23条第4項の規定による通知は、様式第17号によるものとする。

(高額所得者に対する明渡請求の期限の延長の届出)

第22条 条例第26条第4項の申出は、様式第33号の申請書を市長に提出してしなければならない。

(高額所得者に対する明渡請求の期限後の金銭)

第23条 条例第27条第3項の規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍の額とする。

(新たに整備される公営住宅への入居)

第24条 条例第34条第1項(条例第63条において準用する場合を含む。)の規定による申出は、様式第34号の申請書を市長に提出してしなければならない。

(市公営住宅の明渡請求後の金銭)

第25条 条例第8条の3第5項並びに第38条第3項及び第4項(条例第50条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(市公営住宅を明け渡すときの届出)

第26条 条例第39条第1項(条例第50条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第35号の届出書を市長に提出してしなければならない。

(社会福祉法人等が使用する場合の使用料)

第27条 条例第42条第1項の規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(中堅所得者等が使用する場合の家賃)

第28条 条例第49条の規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(中堅所得者等の収入の申告等)

第29条 条例第47条第1項の規定により市公営住宅を使用している中堅所得者等は、収入が条例第23条第2項の金額を超えていないとき(当該収入が同条第1項の金額を超えているときに限る。)は、様式第36号の申告書を市長に提出して収入を申告することができる。

2 市長は、前項の規定による収入の申告があった場合において、当該中堅所得者等の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、当該収入の申告に基づき当該中堅所得者等の収入の額を認定することができる。

3 市長は、前項の規定により収入の額を認定したときは、様式第37号により通知するものとする。

4 第2項の規定により収入の額を認定した場合における条例第49条の規則で定める額は、前条の規定に係わらず、当該認定の期間、第2項の規定により認定した収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法により算出した額とする。

5 中堅所得者等は、第2項の規定による認定に対し、第3項の規定による通知のあった日から30日以内に、様式第38号の申出書を市長に提出して意見を述べることができる。

6 市長は、前項の意見があったときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認めるときは当該認定を更正し、様式第39号により通知するものとする。

第30条 第55条第2項に定める割増賃料は、次のとおり定める。

入居者の収入

倍率

13万7千円を超え20万円以下の場合

0.3

20万円を超え24万2千円以下の場合

0.5

24万2千円を超える場合

0.8

(駐車場の所在地)

第31条 条例第58条第2項に規定する駐車場の名称及び位置については、別表第5のとおりとする。

(駐車場の使用手続)

第31条の2 条例第60条に規定する駐車場使用の申込みは、赤平市市営住宅駐車場使用申請書(様式第40号)によらなければならない。

2 条例第60条第2項に規定する駐車場使用の決定通知は、赤平市市営住宅駐車場使用許可書(様式第41号)によるものとする。

3 前項による決定の通知を受けた者が、駐車場を使用するに当たり同項に規定する決定通知書に記載された事項を変更する必要があるときは、あらかじめ市長に赤平市市営住宅駐車場使用許可事項変更届出書(様式第42号)を提出しなければならない。

(駐車場の使用料)

第31条の3 条例第61条第2項第2号に規定する修繕費及び管理事務費の額は、駐車場の整備に要した費用に別に市長が定める率を乗じて得た額とする。

(駐車場使用料の免除)

第31条の4 条例第61条第5項に規定する駐車場使用料の免除は、次の各号に掲げる場合に行うものとする。

(1) 北海道税条例(昭和29年北海道条例第44号)第63条第1項第4号又は赤平市税条例(昭和30年条例第19号)第90条第1項第1号の規定により課税が免除されている自動車等の駐車場として使用する場合

(2) その他市長が特別の事情があると認める場合

2 前項に規定する使用料の免除を受けようとする者は、赤平市市営住宅駐車場使用料免除申請書(様式第43号)により行うものとする。

3 市長は、前項の申請書に必要と認める書類を添付して提出させることができる。

4 市長は、第2項の申請書を受理したときは、その内容を審査し使用料の免除が適当であると認めるときはその旨を、適当でないと認めるときはその理由を示し、赤平市市営住宅駐車場使用料免除・不承認通知書(様式第44号)により当該申請者に通知するものとする。

(免除期間)

第31条の5 駐車場使用料の免除期間は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 前条第1項第1号に該当する場合 前条第2項に規定する申請書の提出日の属する月から毎年3月まで(免除期間中に免除対象の要件に該当しなくなった場合は、その月まで)

(2) 前条第1項第2号に該当する場合 市長が特別の事情があると認めた期間

(使用の決定の取消し)

第31条の6 条例第62条第1項又は第63条第1項の規定により、駐車場の使用の決定を取り消すときは、赤平市市営住宅駐車場使用許可取消通知書(様式第45号)により当該駐車場使用決定者に通知するものとする。

(入居者選考委員会)

第32条 条例第9条第4項に定める入居者選考委員会(以下「委員会」という。)の委員は、委員若干名をもって組織し、その委員は、市議会議員、民生委員、関係職員その他適当と認める者の中から必要のつど、市長が委嘱する。

2 委員は当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(委員長及び副委員長)

第33条 委員会に委員長、副委員長各1名をおき、委員の互選とする。

2 委員長は、委員会を代表し、議事、その他の会務を処理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員会の招集等)

第34条 委員会は、必要に応じて市長が招集する。

2 委員会の議事その他運営に関し必要な事項は、委員長が委員にはかって定める。

(定足数及び議決)

第35条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(入居者の選考)

第36条 委員会は、市長の諮問に応じて入居者の選考をするとき、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第7条各号に該当する者のうちから次の各号によって選考するものとする。

(1) 困窮度大にして優先的に入居を認めなければならない者

(2) 困窮の程度が一般的で抽せんによることを適当と認められた者

(3) その他市長において特に必要と認めた者

(委員会の庶務)

第37条 委員会の庶務は、建設課において処理する。

(住宅管理人)

第38条 条例第64条第3項の規定による住宅管理人(以下「管理人」という。)は、公営住宅が10戸以上集団する地域に置くものとする。

(管理人の委嘱)

第39条 管理人は、市職員又はそれ以外の者の中から市長がこれを委嘱する。ただし、管理人を置くことが困難な団地においては、町内会又は自治会の会長を住宅管理人に委嘱することができる。

(管理人の職務)

第40条 管理人は、条例、施行規則及び市長の指示に従い、直接その地域内に集団する公営住宅(以下「所管住宅」という。)及び共同施設を管理するものとする。

2 管理人は、所管住宅の入居者から次の各号について申請書の提出又は届出があったときは、その事情を調査し意見を付して市長に進達するものとする。

(1) 公営住宅の用途変更又は模様替の許可申請に関すること。

(2) 工作物設置の許可申請に関すること。

(3) 同居又は入居引継の許可申請に関すること。

(4) 入居者の異動又は退去の届出に関すること。

(5) 公営住宅の修繕願に関すること。

3 管理人は、入居者に対し家賃納入通知書を配布しなければならない。

(報酬等)

第41条 管理人の報酬は、月額とし、管理人1人当たり500円に管理戸数1戸当たり43円を加算した額を支給するものとする。

2 管理人が月の中途において、委嘱又は解嘱された場合若しくは在任中死亡の場合は、次の各号に掲げるところにより支給する。

(1) 委嘱の場合は、その発令の日がその月の15日までのものについては全額、その月の16日以後のものについては半額

(2) 解嘱の場合は、その発令の日がその月の15日までのものについては半額、その月の16日以後のものについては全額

(3) 在任中死亡の場合は全額

3 第39条ただし書により、町内会又は自治会の会長を住宅管理人に委嘱する場合は、第1項の規定により算出した額を、町内会又は自治会に報償費として支給するものとする。

(管理人の解嘱)

第42条 市長は、管理人が次の各号の一に該当するときは、解嘱する。

(1) 本人の願出により止むを得ないと認めたとき。

(2) 職務上不正の事実があったとき。

(3) 管理人として不当な行為があったとき。

(4) その他市長が管理上必要と認めたとき。

(その他)

第43条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(赤平市公営住宅条例施行規則の廃止)

2 次に掲げる規則は廃止する。

赤平市公営住宅条例施行規則(昭和41年規則第5号)

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(昭和26年法律第193号)の規定に基づいて供給された市公営住宅又は共同施設は、平成10年3月31日までの間は、第7条から第12条まで、第13条第16条から第26条まで、別表第1別表第2別表第3様式第1から様式第40号までの規定は適用せず、前項の規定による廃止前の赤平市公営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)第3条から第7条の2、第8条から第9条まで、別表(第4条関係)様式第1号から第19号までの規定は、なおその効力を有する。

4 前項の市公営住宅に係わる公営住宅の種類の区分については、平成10年3月31日までの間は、なお従前の例による。

5 平成10年4月1日以後の市営住宅の家賃の決定に関し必要な手続きその他の行為は、附則第3項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においてもこの規則の例によりすることができる。

6 旧建替事業による傾斜家賃の適用を受けている再入居者のうち、平成10年度以降も傾斜家賃が継続している再入居者については、次の通り家賃の減免を行う。

(1) 平成10年3月31日までは、旧規則による傾斜家賃を徴収する。

(2) 平成10年4月1日以降は、再入居時に遡って新法の傾斜家賃を算定する。

この場合、平成10年度から12年度の3カ年の新法傾斜家賃が、平成10年3月31日における徴収額(割増賃料、減免後の額)を超える場合は、減額を行う。

なお、新法傾斜家賃を算定する場合の建替前家賃は、旧住宅の基本家賃で、割増賃料、減免適用者であっても、割増賃料及び減免しない場合の家賃を用いる。

(3) (2)で算定した家賃と旧規則の傾斜家賃を比較して、旧規則の傾斜家賃が下回る場合は、旧規則の傾斜家賃を徴収する。

7 条例附則第8項の規定による家賃(以下「新家賃額」という。)が適用される者のうち、条例第36条又は第37条の規定により減額された家賃(以下「建替等減額後新家賃額」という。)を適用されているものの市公営住宅及び更新住宅の毎月の家賃は、条例附則第11項の規定により、新家賃額から家賃増加額(公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号。)による改正後の政令第2条に規定する方法により算出される当該入居者に係る毎月の家賃の額(条例附則第8項及び条例第36条若しくは第37条の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定による減額前の毎月の家賃の額とする。以下「本来新家賃額」という。)から旧家賃額を控除して得た額をいう。以下同じ。)に、次の算式により算出した率(1を超える場合にあっては、1とする。)を乗じて得た額及び旧家賃額を控除して得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額とする。)を減免するものとする。

(A-B)÷(11-C)

この式において、A、B及びCは、それぞれ次に定める年数とする。

A 条例第36条に規定する新たに整備された市公営住宅及び更新住宅又は条例第37条に規定する新たに入居する市公営住宅及び更新住宅(以下これらを「新市営住宅」という。)に入居している年数(1年未満の端数があるときは、これを1年とする。)

B 平成21年3月31日において新市営住宅に入居している年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数とする。)

C 平成21年3月31日において新市営住宅に入居している年数(1年未満の端数があるときは、これを1年とする。)

8 新家賃額が適用される者のうち、平成26年3月31日までの間において建替等減額後新家賃額を適用されることとなった者の市公営住宅及び更新住宅の毎月の家賃は、条例附則第11項の規定により、新家賃額から家賃増加額に次の算式により算出した率(1を超える場合にあっては、1とする。)を乗じて得た額及び旧家賃額を控除して得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額とする。)を減免するものとする。

(B+6)

この式において、A及びBは、それぞれ次に定める年数とする。

A 新市営住宅に入居している年数(1年未満の端数があるときは、これを1年とする。)

B 新市営住宅に入居した日から平成26年3月31日までの年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数とする。)

9 新家賃額が適用される者の平成21年度から平成26年度までの市公営住宅及び更新住宅の毎月の家賃について、条例第14条第3項の規定により認定した当該入居者の収入(同条第4項の規定により認定を更正したときは、当該更正後の収入とする。)次の各号のいずれかに該当するとき(第16条第1項若しくは第2項又は前2項の規定により家賃を減免されるときを除く。)は、条例附則第11項の規定により、平成21年度にあっては家賃増加額に5分の1を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の1を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成22年度にあっては家賃増加額に5分の2を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の2を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成23年度にあっては家賃増加額に5分の3を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の3を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成24年度にあっては家賃増加額に5分の4を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の4を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成25年度にあっては本来新家賃額から家賃増加額に7分の5を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)及び旧家賃額を減じて得た額を、平成26年度にあっては本来新家賃額から家賃増加額に7分の6を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)及び旧家賃額を減じて得た額を減免するものとする。

(1) 13万9,000円を超え15万3,000円以下

(2) 15万8,000円を超え17万8,000円以下

(3) 18万6,000円を超え20万円以下

(4) 21万4,000円を超え23万8,000円以下

(5) 25万9,000円を超え26万8,000円以下

10 前3項の規定による家賃の減免については、当該入居者からの申請書の提出は要しないものとする。

11 第7項から第9項までの規定による家賃の減免については、当該入居者への決定通知は行わないものとする。

(平成9年規則第20号)

この規則は、平成9年9月11日から施行する。

(平成9年規則第21号)

この規則は、平成9年9月22日から施行する。

(平成9年規則第23号)

この規則は、平成9年10月6日から施行する。

(平成9年規則第24号)

1 この規則は、平成9年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 赤平市市営住宅条例施行規則別表1中新光東団地の家賃の額は、附則第3項の規定にかかわらず平成9年11月1日から平成10年3月31日までの間26,300円とする。

(平成10年規則第3号)

この規則は、平成10年3月4日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は、平成10年3月20日から施行する。

(平成10年規則第31号)

この規則は、平成10年10月27日から施行する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、平成11年2月5日から施行する。

(平成9年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第23号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成11年規則第26号)

この規則は、平成11年10月29日から施行する。

(平成12年規則第16号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第32号)

この規則は、平成12年9月18日から施行する。

(平成12年規則第40号)

この規則は、平成12年11月8日から施行する。

(平成13年規則第10号)

この規則は、平成13年3月21日から施行する。

(平成13年規則第18号)

この規則は、平成13年8月21日から施行する。

(平成13年規則第25号)

この規則は、平成13年9月18日から施行する。

(平成14年規則第19号)

この規則は、平成14年7月31日から施行する。

(平成14年規則第20号)

この規則は、平成14年8月20日から施行する。

(平成14年規則第21号)

この規則は、平成14年9月11日から施行する。

(平成16年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月分の家賃から適用する。

(平成23年規則第1号)

この規則は、平成23年2月1日から施行する。

(平成23年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月分の家賃から適用する。

(平成23年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月分の家賃から適用する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第23号)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(平成25年規則第26号)

この規則は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第5の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第17号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第37号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(赤平市市営住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第13条 この規則の施行の際、第13条の規定による改正前の赤平市市営住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の赤平市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の赤平市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の赤平市職員の給与に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の赤平市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の赤平市社会福祉法施行細則、第6条の規定による改正前の赤平市生活保護法施行細則、第7条の規定による改正前の赤平市中国残留邦人等に対する支援給付施行細則、第8条の規定による改正前の赤平市児童福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の赤平市子ども・子育て支援法施行細則、第10条の規定による改正前の赤平市立保育所条例施行規則、第11条の規定による改正前の赤平市立保育所時間外保育事業実施規則、第12条の規定による改正前の赤平市立保育所一時保育事業実施規則、第13条の規定による改正前の赤平市入院助産条例施行規則、第14条の規定による改正前の赤平市児童手当等事務処理規則、第15条の規定による改正前の赤平市児童扶養手当事務取扱規則、第16条の規定による改正前の赤平市後期高齢者医療に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の赤平市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の赤平市身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第20条の規定による改正前の赤平市知的障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の赤平市国民健康保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の赤平市母子保健法施行細則、第23条の規定による改正前の赤平市畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第24条の規定による改正前の赤平市介護保険条例施行規則、第26条の規定による改正前の赤平市市営住宅条例施行規則及び第27条の規定による改正前の赤平市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の赤平市道路占用規則、赤平市税条例施行規則、赤平市病院事業の設置等に関する条例施行規則、赤平市職員の育児休業等に関する条例施行規則、赤平市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則、障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、赤平市市営住宅条例施行規則、赤平市行政手続条例施行規則、赤平市介護保険条例施行規則、赤平市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、赤平市中国残留邦人等に対する支援給付施行細則、赤平市予算の編成及び執行に関する規則、赤平市児童手当等事務処理規則、赤平市介護保険事業者における事故発生時の報告に関する規則、赤平市母子保健法施行細則、赤平市児童扶養手当事務取扱規則、赤平市立保育所一時保育事業実施規則、赤平市立保育所時間外保育事業実施規則及びあかびら創生寄附条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。

(令和2年規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

団地名

所在地

建設年度

構造

面積

住戸タイプ

戸数

備考

新光東団地

平岸新光町2丁目4番地

60

簡易耐火構造2階建

63.35

3LDK

(4/6)×2棟8戸


平岸新光町2丁目4番地

60

簡易耐火構造2階建

68.91

2LDK

(2/6)×2棟4戸


新光団地

平岸新光町6丁目1番地

12

中層耐火構造5階建

56.23

2DK

(10/30)×1棟10戸

1号棟

平岸新光町6丁目1番地

12

中層耐火構造5階建

59.72

2LDK

(10/30)×1棟10戸

平岸新光町6丁目1番地

12

中層耐火構造5階建

74.79

3LDK

(10/30)×1棟10戸

平岸新光町6丁目1番地

14

中層耐火構造4階建

56.26

2DK

1棟19戸

2号棟

高齢者

平岸新光町6丁目1番地

18

中層耐火構造3階建

56.27

2DK

1棟15戸

新光西団地

平岸新光町8丁目14番地

57

簡易耐火構造2階建

64.62

3LDK

1棟4戸


平岸新光町8丁目14番地

58

簡易耐火構造2階建

61.71

3LDK

2棟8戸


平岸新光町8丁目16番地

59

簡易耐火構造2階建

63.11

3LDK

1棟4戸

福祉

春日第二団地

茂尻春日町1丁目1番地

48

簡易耐火構造2階建

47.96

2DK

(4/6)×1棟4戸


茂尻春日町1丁目1番地

48

簡易耐火構造2階建

53.75

3DK

(2/6)×1棟2戸


茂尻春日町1丁目3番地

48

簡易耐火構造2階建

47.96

2DK

(5/6)×1棟5戸


茂尻春日町1丁目3番地

48

簡易耐火構造2階建

53.75

3DK

(1/6)×1棟1戸


茂尻春日町1丁目3番地

49

簡易耐火構造2階建

49.89

2DK

(4/8)×1棟4戸


茂尻春日町1丁目3番地

49

簡易耐火構造2階建

55.68

3DK

(4/8)×1棟4戸


茂尻春日町1丁目1番地

50

簡易耐火構造2階建

55.68

3DK

1棟4戸


茂尻春日町2丁目3番地

50

簡易耐火構造2階建

55.68

3DK

1棟4戸


茂尻春日町2丁目5番地

50

簡易耐火構造2階建

55.68

3DK

2棟10戸


茂尻春日町2丁目3番地

51

簡易耐火構造2階建

58.59

3DK

1棟6戸


茂尻春日町1丁目1番地

59

中層耐火構造4階建

67.09

3DK

1棟24戸


春日第三団地

茂尻春日町2丁目3番地

50

簡易耐火構造2階建

55.68

3DK

1棟8戸


茂尻春日町2丁目3番地

51

簡易耐火構造2階建

58.59

3DK

1棟6戸


茂尻春日町2丁目3番地

52

簡易耐火構造2階建

64.26

3DK

1棟4戸


茂尻春日町2丁目5番地

52

簡易耐火構造2階建

64.26

3DK

1棟4戸


茂尻春日町2丁目3番地

52

簡易耐火構造2階建

60.48

3DK

1棟4戸


茂尻春日町2丁目5番地

52

簡易耐火構造2階建

60.48

3DK

2棟10戸


茂尻第一団地

茂尻新春日町2丁目1番地

22

耐火構造2階建

50.01

1LDK

(4/12)×1棟4戸

1号棟

茂尻新春日町2丁目1番地

22

耐火構造2階建

59.72

2LDK

(4/12)×1棟4戸

茂尻新春日町2丁目1番地

22

耐火構造2階建

64.36

2LDK

(2/12)×1棟2戸

茂尻新春日町2丁目1番地

22

耐火構造2階建

74.08

3LDK

(2/12)×1棟2戸

茂尻新春日町2丁目1番地

23

耐火構造2階建

50.00

1LDK

(4/12)×1棟4戸

2号棟

茂尻新春日町2丁目1番地

23

耐火構造2階建

59.93

2LDK

(4/12)×1棟4戸

茂尻新春日町2丁目1番地

23

耐火構造2階建

64.36

2LDK

(2/12)×1棟2戸

茂尻新春日町2丁目1番地

23

耐火構造2階建

74.29

3LDK

(2/12)×1棟2戸

茂尻新春日町1丁目1番地

25

耐火構造2階建

64.36

2LDK

(6/8)×1棟6戸

3号棟

茂尻新春日町1丁目1番地

25

耐火構造2階建

74.29

3LDK

(2/8)×1棟2戸

茂尻新春日町1丁目1番地

27

耐火構造2階建

64.36

2LDK

(4/8)×1棟4戸

4号棟

茂尻新春日町1丁目1番地

27

耐火構造2階建

74.29

3LDK

(4/8)×1棟4戸

元町東団地

茂尻元町北4丁目20番地

61

簡易耐火構造2階建

63.30

3LDK

2棟12戸


茂尻元町北4丁目26番地

62

簡易耐火構造2階建

63.30

3LDK

2棟8戸


新町団地(1)

茂尻新町5丁目40番地

55

簡易耐火構造2階建

64.62

3LDK

2棟8戸


茂尻新町5丁目40番地

55

簡易耐火構造2階建

61.71

3LDK

(4/6)×2棟8戸


茂尻新町5丁目40番地

55

簡易耐火構造2階建

67.72

4DK

(2/6)×2棟4戸


茂尻新町5丁目40番地

55

簡易耐火構造2階建

67.72

4DK

1棟2戸


茂尻新町5丁目45番地

55

簡易耐火構造2階建

62.19

3LDK

1棟8戸

福祉

新町団地(2)

茂尻新町4丁目40番地

56

簡易耐火構造2階建

64.62

3LDK

2棟8戸


茂尻新町4丁目/8/9/番地

56

簡易耐火構造2階建

61.71

3LDK

(4/6)×1棟4戸


茂尻新町4丁目/8/10/番地

56

簡易耐火構造2階建

67.72

4DK

(2/6)×1棟2戸


茂尻新町4丁目30番地

56

簡易耐火構造2階建

61.71

3LDK

(4/6)×1棟4戸


茂尻新町4丁目30番地

56

簡易耐火構造2階建

67.72

4DK

(2/6)×1棟2戸


茂尻新町4丁目41番地

56

簡易耐火構造2階建

62.19

3LDK

1棟8戸

福祉

茂尻新町4丁目/6/7/番地

57

簡易耐火構造2階建

64.62

3LDK

1棟4戸


茂尻新町4丁目/11/12/番地

57

簡易耐火構造2階建

63.11

3LDK

1棟4戸

福祉

茂尻新町4丁目/13/14/番地

57

簡易耐火構造2階建

61.71

3LDK

(4/6)×1棟4戸


茂尻新町4丁目/13/15/番地

57

簡易耐火構造2階建

67.72

4DK

(2/6)×1棟2戸


茂尻新町4丁目/26/27/番地

57

簡易耐火構造2階建

61.71

3LDK

(4/6)×1棟4戸


茂尻新町4丁目/25/27/番地

57

簡易耐火構造2階建

67.72

4DK

(2/6)×1棟2戸


茂尻新町4丁目43番地

57

簡易耐火構造2階建

63.11

3LDK

1棟4戸

福祉

茂尻栄町3丁目2番地

58

簡易耐火構造2階建

64.62

3LDK

1棟4戸


茂尻新町4丁目40番地

58

簡易耐火構造2階建

64.62

3LDK

1棟4戸


茂尻新町4丁目/28/29/番地

58

簡易耐火構造2階建

61.71

3LDK

1棟4戸


栄町団地

茂尻栄町3丁目1番地

53

簡易耐火構造2階建

65.56

3DK

1棟4戸


茂尻栄町3丁目1番地

53

簡易耐火構造2階建

62.77

3DK

1棟4戸


日の出団地

字赤平668番地31

耐火構造2階建

40.23

1LDK

(4/9)×1棟4戸

高齢者

字赤平668番地31

耐火構造2階建

51.79

2DK

(4/9)×1棟4戸

高齢者

字赤平668番地31

耐火構造2階建

62.73

3LDK

(1/9)×1棟1戸

高齢者

字赤平668番地31

2

耐火構造2階建

40.23

1LDK

(4/12)×1棟4戸

高齢者

字赤平668番地31

2

耐火構造2階建

51.79

2DK

(8/12)×1棟8戸

高齢者

字赤平668番地31

3

耐火構造2階建

43.60

1LDK

(4/12)×1棟4戸

高齢者

字赤平668番地31

3

耐火構造2階建

54.83

2DK

(8/12)×1棟8戸

高齢者

若草団地

西文京町2丁目2番地

37

簡易耐火構造平屋建

38.08

2DK

2棟4戸


西文京町1丁目3番地

4

中層耐火構造3階建

67.09

2DK

(4/18)×1棟4戸

身障

西文京町1丁目3番地

4

中層耐火構造3階建

67.09

3DK

(14/18)×1棟14戸


吉野第一団地

豊丘町2丁目1番地

46

簡易耐火構造平屋建

37.18

2DK

(3/4)×1棟3戸

福祉

豊丘町2丁目1番地

46

簡易耐火構造平屋建

45.43

3DK

(1/4)×1棟1戸

福祉

豊丘町2丁目1番地

48

簡易耐火構造2階建

49.99

2DK

(3/4)×3棟9戸


豊丘町2丁目1番地

48

簡易耐火構造2階建

55.37

3DK

(1/4)×3棟3戸


豊丘町2丁目1番地

48

簡易耐火構造2階建

47.96

2DK

(3/4)×1棟3戸


豊丘町2丁目1番地

48

簡易耐火構造2階建

53.75

3DK

(1/4)×1棟1戸


豊丘町2丁目1番地

令2

耐火構造2階建

49.49

1LDK

(2/11×1棟2戸

1号棟

豊丘町2丁目1番地

令2

耐火構造2階建

61.01

2LDK

(3/11×1棟3戸

豊丘町2丁目1番地

令2

耐火構造2階建

63.17

2LDK

(2/11×1棟2戸

子育て

豊丘町2丁目1番地

令2

耐火構造2階建

72.25

3LDK

(2/11×1棟2戸

豊丘町2丁目1番地

令2

耐火構造2階建

74.95

3LDK

(2/11×1棟2戸

子育て

豊丘町2丁目2番地

令4

耐火構造2階建

49.49

1LDK

(2/12)×1棟2戸

2号棟

豊丘町2丁目2番地

令4

耐火構造2階建

61.01

2LDK

(6/12)×1棟6戸

豊丘町2丁目2番地

令4

耐火構造2階建

63.17

2LDK

(2/12)×1棟2戸

子育て

豊丘町2丁目2番地

令4

耐火構造2階建

74.95

3LDK

(2/12)×1棟2戸

子育て

緑ケ丘第一団地

北文京町3丁目2番地

63

簡易耐火構造2階建

63.30

3LDK

3棟12戸


北文京町3丁目2番地

簡易耐火構造2階建

63.30

3DK

3棟12戸


北文京町3丁目2番地

2

簡易耐火構造2階建

63.30

3LDK

3棟12戸


緑ケ丘第三団地

北文京町3丁目3番地

43

簡易耐火構造平屋建

41.31

2DK

2棟8戸


緑ケ丘第四団地

北文京町2丁目2番地

44

簡易耐火構造平屋建

38.88

2DK

(3/4)×1棟3戸


北文京町2丁目2番地

44

簡易耐火構造平屋建

48.60

3DK

(1/4)×1棟1戸


北文京町2丁目2番地

44

簡易耐火構造平家建

34.02

2DK

(3/5)×1棟3戸


北文京町2丁目2番地

44

簡易耐火構造平家建

43.74

3DK

(2/5)×1棟2戸


北文京町2丁目2番地

44

簡易耐火構造平家建

34.02

2DK

(5/6)×1棟5戸


北文京町2丁目2番地

44

簡易耐火構造平家建

43.74

3DK

(1/6)×1棟1戸


北文京町2丁目2番地

45

簡易耐火構造平屋建

36.45

2DK

(3/4)×2棟6戸


北文京町2丁目2番地

45

簡易耐火構造平屋建

43.74

3DK

(1/4)×2棟2戸


朝陽台団地

若木町南1丁目1番地

56

中層耐火構造4階建

67.09

3DK

1棟24戸


若木町南1丁目1番地

57

中層耐火構造4階建

67.09

3DK

1棟16戸


若木町南1丁目1番地

58

中層耐火構造4階建

67.09

3DK

1棟16戸


青葉団地

若木町南3丁目1番地

5

耐火構造2階建

47.02

1LDK

(4/9)×1棟4戸

高齢者

若木町南3丁目1番地

5

耐火構造2階建

58.50

2LDK

(4/9)×1棟4戸

高齢者

若木町南3丁目1番地

5

耐火構造2階建

73.12

3LDK

(1/9)×1棟1戸

高齢者

若木町南3丁目1番地

5

耐火構造2階建

47.02

1LDK

(4/12)×1棟4戸

高齢者

若木町南3丁目1番地

5

耐火構造2階建

58.50

2LDK

(8/12)×1棟8戸

高齢者

若木町南3丁目1番地

7

耐火構造2階建

47.02

1LDK

(6/10)×1棟6戸

高齢者

若木町南3丁目1番地

7

耐火構造2階建

58.50

2LDK

(4/10)×1棟4戸

高齢者

若木町南3丁目3番地

5

中層耐火構造4階建

68.72

2LDK

(2/24)×1棟2戸


若木町南3丁目3番地

5

中層耐火構造4階建

79.98

3LDK

(6/24)×1棟6戸


若木町南3丁目3番地

5

中層耐火構造4階建

64.43

2LDK

(4/24)×1棟4戸


若木町南3丁目3番地

5

中層耐火構造4階建

74.62

3LDK

(12/24)×1棟12戸


若木町南3丁目3番地

7

中層耐火構造4階建

68.72

2LDK

(2/24)×1棟2戸


若木町南3丁目3番地

7

中層耐火構造4階建

79.98

3LDK

(6/24)×1棟6戸


若木町南3丁目3番地

7

中層耐火構造4階建

64.43

2LDK

(4/24)×1棟4戸


若木町南3丁目3番地

7

中層耐火構造4階建

74.62

3LDK

(12/24)×1棟12戸


若木町南3丁目3番地

8

中層耐火構造3階建

68.56

2LDK

(6/18)×1棟6戸


若木町南3丁目3番地

8

中層耐火構造3階建

79.82

3LDK

(12/18)×1棟12戸


若木町南3丁目2番地

8

中層耐火構造4階建

68.56

2LDK

(6/24)×1棟6戸


若木町南3丁目2番地

8

中層耐火構造4階建

79.82

3LDK

(18/24)×1棟18戸


若木団地

若木町西6丁目1番地

61

簡易耐火構造2階建

63.30

3LDK

3棟12戸


若木町西6丁目1番地

62

簡易耐火構造2階建

63.30

3LDK

3棟12戸


宮下東団地

宮下町1丁目1番地

60

中層耐火構造4階建

67.09

3DK

1棟24戸


桜木団地

桜木町1丁目1番地

59

簡易耐火構造2階建

63.35

3LDK

2棟8戸


桜木町1丁目1番地

59

簡易耐火構造2階建

68.91

2LDK

1棟2戸


白樺第一団地

豊栄町2丁目31番地

50

簡易耐火構造2階建

53.75

2DK

(1/4)×3棟3戸


豊栄町2丁目31番地

50

簡易耐火構造2階建

59.54

3DK

(3/4)×3棟9戸


豊栄町2丁目31番地

50

簡易耐火構造2階建

55.68

3DK

3棟18戸


豊栄町2丁目31番地

50

簡易耐火構造平家建

42.99

2DK

(1/5)×2棟2戸

福祉

豊栄町2丁目31番地

50

簡易耐火構造平家建

50.01

3DK

(4/5)×2棟8戸

福祉

豊栄町2丁目31番地

50

簡易耐火構造平家建

48.28

2DK

1棟4戸

身障

白樺第二団地

豊栄町3丁目41番地

53

簡易耐火構造2階建

65.56

3DK

1棟4戸


豊栄町3丁目41番地

53

簡易耐火構造2階建

62.77

3DK

5棟26戸


豊栄町3丁目41番地

53

簡易耐火構造平家建

56.76

3DK

2棟8戸

福祉

豊栄町4丁目28番地

54

簡易耐火構造2階建

62.86

3DK

2棟8戸


豊栄町3丁目41番地

54

簡易耐火構造2階建

64.80

3DK

1棟4戸


豊栄町4丁目28番地

54

簡易耐火構造2階建

64.80

3DK

2棟10戸


豊栄団地

豊栄町1丁目8番地

48

簡易耐火構造平家建

39.66

2DK

(3/4)×3棟9戸

福祉

豊栄町1丁目8番地

48

簡易耐火構造平家建

45.20

3DK

(1/4)×3棟3戸

福祉

豊栄町1丁目8番地

49

簡易耐火構造平家建

42.99

2DK

(2/4)×2棟4戸

福祉

豊栄町1丁目8番地

49

簡易耐火構造平家建

49.14

3DK

(2/4)×2棟4戸

福祉

豊栄町1丁目10番地

54

簡易耐火構造平家建

59.09

3DK

2棟8戸

福祉

昭和団地

幸町1丁目55番地

49

簡易耐火構造2階建

53.75

2DK

(3/6)×2棟6戸


幸町1丁目55番地

49

簡易耐火構造2階建

59.54

3DK

(3/6)×2棟5戸


幸町1丁目55番地

49

簡易耐火構造2階建

49.89

2DK

(4/8)×1棟4戸


幸町1丁目55番地

49

簡易耐火構造2階建

55.68

3DK

(4/8)×1棟4戸


幸町1丁目55番地

51

簡易耐火構造2階建

58.59

3DK

1棟4戸


幸団地

幸町4丁目4番地

13

中層耐火構造4階建

56.26

2DK

1棟20戸

1号棟

高齢者

幸町4丁目4番地

16

中層耐火構造4階建

56.27

2DK

1棟16戸

幸町4丁目4番地

15

中層耐火構造5階建

56.28

2DK

(10/20)×1棟10戸

2号棟

幸町4丁目4番地

15

中層耐火構造5階建

59.76

2LDK

(5/20)×1棟5戸

幸町4丁目4番地

15

中層耐火構造5階建

75.26

3LDK

(5/20)×1棟5戸

幸町4丁目4番地

17

中層耐火構造5階建

59.76

2LDK

(5/15)×1棟5戸

幸町4丁目4番地

17

中層耐火構造5階建

75.26

3LDK

(10/15)×1棟10戸

別表第2(第2条関係)

団地名

所在地

建設年度

構造

面積

住戸タイプ

戸数

備考

平岸曙西団地

平岸曙町6丁目1番地

43

簡易耐火構造2階建

45.36

2DK

5棟30戸


平岸曙町5丁目13番地

44

簡易耐火構造2階建

45.36

2DK

1棟6戸


住吉団地(1)

字赤平635番地3

44

簡易耐火構造2階建

49.98

3DK

2棟16戸


住吉団地(2)

字赤平639番地1

45

中層耐火構造4階建

47.84

2DK

1棟16戸


字赤平639番地1

45

中層耐火構造4階建

47.84

2DK

(16/24)×1棟16戸


字赤平639番地1

45

中層耐火構造4階建

51.77

3DK

(8/24)×1棟8戸


住吉団地(3)

字赤平641番地

46

中層耐火構造4階建

47.87

2DK

(16/24)×1棟16戸


字赤平641番地

46

中層耐火構造4階建

51.77

3DK

(8/24)×1棟8戸


吉野第三団地

豊丘町2丁目3番地

48

簡易耐火構造2階建

47.96

2DK

7棟34戸


豊丘町2丁目3番地

48

簡易耐火構造2階建

49.99

3DK

3棟16戸


吉野第四団地

豊丘町2丁目3番地

49

簡易耐火構造2階建

49.89

2DK

2棟10戸


豊丘町2丁目4番地

49

簡易耐火構造2階建

49.89

2DK

3棟14戸


豊丘町2丁目4番地

49

簡易耐火構造2階建

55.68

3DK

5棟26戸


本町団地

字赤平635番地1

44

簡易耐火構造2階建

49.98

3DK

5棟38戸


字赤平637番地3

44

簡易耐火構造2階建

49.98

3DK

2棟16戸


旭団地

字豊里68番地5

44

簡易耐火構造2階建

48.60

3DK

2棟12戸


字豊里66番地4

45

簡易耐火構造2階建

48.60

3DK

(1/4)×1棟1戸


字豊里68番地5

45

簡易耐火構造2階建

48.60

3DK

(3/4)×1棟3戸


字豊里66番地4

45

簡易耐火構造2階建

48.60

3DK

(2/4)×1棟2戸


字豊里68番地5

45

簡易耐火構造2階建

48.60

3DK

(2/4)×1棟2戸


字豊里68番地5

45

簡易耐火構造2階建

42.12

2DK

3棟18戸


字豊里68番地5

46

簡易耐火構造2階建

48.60

3DK

2棟8戸


字豊里73番地4

47

簡易耐火構造2階建

42.12

2DK

2棟12戸


字豊里73番地4

47

簡易耐火構造2階建

48.60

3DK

2棟8戸


新町末広団地

字赤平523番地

46

中層耐火構造4階建

47.84

2DK

(16/24)×1棟16戸


字赤平523番地

46

中層耐火構造4階建

51.77

3DK

(8/24)×1棟8戸


字赤平533番地1

46

中層耐火構造4階建

47.84

2DK

3棟48戸


字赤平525番地

48

簡易耐火構造2階建

45.36

2DK

2棟19戸


字赤平/525/531/番地

48

簡易耐火構造2階建

49.98

3DK

1棟10戸


字赤平527番地

48

簡易耐火構造2階建

49.98

3DK

1棟10戸


字赤平/530/531/番地

48

簡易耐火構造2階建

49.98

3DK

2棟18戸


字赤平531番地

48

簡易耐火構造2階建

45.36

2DK

1棟6戸


字赤平531番地

48

簡易耐火構造2階建

49.98

3DK

1棟8戸


字赤平522番地

50

簡易耐火構造2階建

55.08

3DK

6棟51戸


字赤平/523/524/番地

50

簡易耐火構造2階建

55.08

3DK

1棟10戸


平和団地

字赤平683番地1

49

簡易耐火構造2階建

52.92

3DK

3棟18戸


字赤平684番地1

50

簡易耐火構造2階建

55.08

3DK

3棟6戸


山手団地

字赤平629番地1

53

簡易耐火構造2階建

62.88

3DK

7棟28戸


字赤平679番地1

54

簡易耐火構造2階建

64.72

3DK

5棟20戸


字赤平679番地3

54

簡易耐火構造2階建

64.72

3DK

(4/5)×1棟4戸


字赤平679番地3

54

簡易耐火構造2階建

96.18

3DK・店舗

(1/5)×1棟1戸


字赤平629番地3

55

簡易耐火構造2階建

66.76

3DK

10棟40戸


別表第2の1(第2条関係)

団地名

所在地

建設年度

構造

面積

住戸タイプ

戸数

備考

福栄団地

字赤平658番地1

10

中層耐火構造5階建

59.95

2LDK

(15/34)×1棟15戸

1号棟

字赤平658番地1

10

中層耐火構造5階建

74.62

3LDK

(19/34)×1棟19戸

字赤平658番地1

10

高層耐火構造7階建

49.40

1LDK

(6/30)×1棟6戸

字赤平658番地1

10

高層耐火構造7階建

59.95

2LDK

(14/30)×1棟14戸

字赤平658番地1

10

高層耐火構造7階建

74.62

3LDK

(10/30)×1棟10戸

字赤平570番地1

11

中層耐火構造5階建

59.71

2LDK

(10/20)×1棟10戸

2号棟

字赤平570番地1

11

中層耐火構造5階建

74.77

3LDK

(10/20)×1棟10戸

字赤平570番地1

11

高層耐火構造7階建

49.56

1LDK

(3/29)×1棟3戸

字赤平570番地1

11

高層耐火構造7階建

74.77

3LDK

(26/29)×1棟26戸

字赤平567番地1

13

高層耐火構造7階建

59.73

2LDK

(14/28)×1棟14戸

3号棟

字赤平567番地1

13

高層耐火構造7階建

75.17

3LDK

(14/28)×1棟14戸

字赤平567番地1

14

中層耐火構造5階建

60.10

2LDK

(15/30)×1棟15戸

字赤平567番地1

14

中層耐火構造5階建

74.70

3LDK

(15/30)×1棟15戸

字赤平655番地3

15

中層耐火構造5階建

59.76

2LDK

(10/20)×1棟10戸

4号棟

字赤平655番地3

15

中層耐火構造5階建

74.83

3LDK

(10/20)×1棟10戸

字赤平655番地3

16

中層耐火構造5階建

60.20

2LDK

(5/20)×1棟5戸

字赤平655番地3

16

中層耐火構造5階建

74.83

3LDK

(15/20)×1棟15戸

字赤平655番地3

17

中層耐火構造5階建

60.2

2LDK

(5/40)×1棟5戸

5号棟

字赤平655番地3

17

中層耐火構造5階建

74.83

3LDK

(35/40)×1棟35戸

字赤平662番地1

18

耐火構造2階建

63.30

2LDK

(4/8)×1棟4戸

6号棟

字赤平662番地1

18

耐火構造2階建

75.36

3LDK

(4/8)×1棟4戸

字赤平662番地1

22

耐火構造2階建

63.30

2LDK

(6/12)×1棟6戸

7号棟

字赤平662番地1

22

耐火構造2階建

75.36

3LDK

(6/12)×1棟6戸

字赤平659番地4

24

耐火構造2階建

66.02

2LDK

(4/8)×1棟4戸

8号棟

字赤平659番地4

24

耐火構造2階建

78.06

3LDK

(4/8)×1棟4戸

字赤平659番地4

26

耐火構造2階建

66.02

2LDK

(4/8)×1棟4戸

9号棟

字赤平659番地4

26

耐火構造2階建

78.19

3LDK

(4/8)×1棟4戸

字赤平660番地

28

耐火構造2階建

66.02

2LDK

(4/8)×1棟4戸

10号棟

字赤平660番地

28

耐火構造2階建

78.19

3LDK

(4/8)×1棟4戸

字赤平660番地

29

耐火構造2階建

66.02

2LDK

(4/8)×1棟4戸

11号棟

字赤平660番地

29

耐火構造2階建

78.19

3LDK

(4/8)×1棟4戸

別表第3(第13条関係)

家賃の減免の要件

減免する額

1 条例第16条第1号に該当する場合で次のいずれかに該当するとき。

 

ア 生活保護法の規定による保護を受けているとき。

家賃から生活保護法の規定による住宅扶助基準月額に相当する額

イ 当該世帯の月収総額が生活保護法による当該世帯の最低基準生活費に対する割合

 

10割を超え11割以内の場合

100分の50に相当する額

11割を超え12割以内の場合

100分の30に相当する額

12割を超え13割以内の場合

100分の10に相当する額

ウ 世帯の収入が公的年金のみで、その月収が生活保護法による当該世帯の最低基準生活費以下でありながら、生活保護法の規定による保護を受けていない場合

100分の90に相当する額

エ 世帯の月収総額が生活保護法による当該世帯の最低基準生活費以下でありながら、生活保護法の規定による保護を受けていない世帯において、学齢に達しない子女及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学及び幼稚園を除く。)、同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条に規定する各種学校に就学している未成年者(高等学校を卒業した後又は専修学校の高等課程を修了した後に専修学校又は各種学校に就学している者を除く。)を扶養している場合の当該被扶養者の数

 

1人の場合

100分の60に相当する額

2人の場合

100分の70に相当する額

3人以上の場合

100分の80に相当する額

2 条例第16条第2号に該当する場合で収入から市長が療養に要するとして認定した費用額を減じたものを収入とみなした場合に前号アからイまでのいずれかに該当する場合

前号イの区分に応じ減免する額

3 条例第16条第3号に該当する場合で、収入から市長が認定した損害額を減じたものを収入と見なした場合に第1号イのいずれかに該当する場合

前号イの区分に応じ減免する額

別表第4(第15条関係)

家賃の減免の要件

減免する額

1 生活保護法の規定による保護を受けている場合で、同法の規定による敷金相当の保護費が敷金の額に満たないとき。

敷金から当該敷金相当の保護費を減じた額

2 別表第3の左欄に掲げる家賃の減免の要件に該当するとき(同表第1号イに該当するときを除く。)

敷金か別表第3の左欄に掲げる家賃の減免の要件の区分に応じ当該右欄に掲げる減免する額を家賃から減じた後の2倍に相当する額を減じた額

別表第5(第31条関係)

名称

位置

新光団地1号棟駐車場

平岸新光町6丁目1番地

新光団地2号棟駐車場

茂尻第一団地1号棟駐車場

茂尻新春日町2丁目1番地

茂尻第一団地2号棟駐車場

茂尻第一団地3号棟駐車場

茂尻新春日町1丁目1番地

茂尻第一団地4号棟駐車場

日の出団地駐車場

字赤平668番地31

福栄団地1号棟駐車場

字赤平658番地1

福栄団地2号棟駐車場

字赤平570番地1

福栄団地3号棟駐車場

字赤平567番地1

福栄団地4号棟駐車場

字赤平655番地3

福栄団地5号棟駐車場

福栄団地6号棟駐車場

字赤平662番地1

福栄団地7号棟駐車場

福栄団地8号棟駐車場

字赤平659番地4

福栄団地9号棟駐車場

福栄団地10号棟駐車場

字赤平660番地

福栄団地11号棟駐車場

若草団地駐車場

西文京町1丁目3番地

青葉団地 シルバー駐車場

若木町南3丁目1番地

青葉団地A棟駐車場

若木町南3丁目3番地

青葉団地B棟駐車場

青葉団地C棟駐車場

青葉団地D棟駐車場

若木町南3丁目2番地

幸団地1号棟駐車場

幸町4丁目4番地

幸団地2号棟駐車場

吉野第一団地1号棟駐車場

豊丘町2丁目1番地

吉野第一団地2号棟駐車場

豊丘町2丁目2番地

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赤平市市営住宅条例施行規則

平成9年6月17日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成9年6月17日 規則第15号
平成9年9月11日 規則第20号
平成9年9月22日 規則第21号
平成9年10月6日 規則第23号
平成9年10月6日 規則第24号
平成10年3月4日 規則第3号
平成10年3月18日 規則第4号
平成10年10月27日 規則第31号
平成11年2月5日 規則第2号
平成11年9月3日 規則第22号
平成11年9月24日 規則第23号
平成11年10月29日 規則第26号
平成12年3月21日 規則第16号
平成12年10月10日 規則第32号
平成12年12月15日 規則第40号
平成13年3月28日 規則第10号
平成13年8月21日 規則第18号
平成13年9月18日 規則第25号
平成14年7月31日 規則第19号
平成14年8月20日 規則第20号
平成14年9月11日 規則第21号
平成16年1月15日 規則第1号
平成16年4月1日 規則第8号
平成17年2月10日 規則第3号
平成18年3月6日 規則第7号
平成18年3月10日 規則第16号
平成19年3月22日 規則第17号
平成20年2月21日 規則第3号
平成21年2月1日 規則第3号
平成21年7月1日 規則第14号
平成22年3月19日 規則第3号
平成22年5月13日 規則第9号
平成23年1月31日 規則第1号
平成23年3月18日 規則第5号
平成23年5月25日 規則第9号
平成23年9月28日 規則第23号
平成24年3月22日 規則第3号
平成24年12月14日 規則第20号
平成25年3月22日 規則第5号
平成25年9月2日 規則第23号
平成25年10月15日 規則第26号
平成26年1月8日 規則第1号
平成26年3月20日 規則第6号
平成26年7月8日 規則第17号
平成27年3月19日 規則第11号
平成27年12月28日 規則第37号
平成28年3月22日 規則第2号
平成28年3月22日 規則第6号
平成29年3月22日 規則第4号
平成29年12月18日 規則第33号
平成30年3月22日 規則第8号
平成31年3月20日 規則第4号
平成31年4月12日 規則第8号
令和2年3月17日 規則第4号
令和3年4月1日 規則第12号
令和4年4月26日 規則第12号
令和5年3月17日 規則第3号