○赤平市市営住宅条例施行規則
平成9年6月17日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤平市市営住宅条例(平成9年赤平市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公募の方法等)
第3条 条例第4条の公募は、新聞、市広報、掲示板その他市が適当と認める方法により行うものとする。
2 前項の方法により公募を行うときは、次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 市営住宅の団地名、所在地、戸数、間取り及び家賃
(2) 入居者資格
(3) 申込期日
(4) その他必要な事項
(1) 60歳以上の者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度であるもの
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は別表第1号表ノ3の第1款症のもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
2 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 義務教育終了前の者がある場合
(4) 夫婦のいずれもが40歳未満の者である場合(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(1) 入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする者が親族であることを証する書面
(2) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族の所得を証する書面
(3) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る様式第1号の2の同意書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書面
特定目的住宅 | 要件 |
1 高齢者等世帯向け住宅 | 次のいずれかに該当すること ア 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上の者又は18歳未満の者であること。 イ 入居者又は同居者のいずれかが60歳以上の者であり、かつ、同居者が入居者の配偶者のみであること又は同居者が入居者の配偶者及び18歳未満の者のみであること。 ウ 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第6条第2項第1号に該当すること。 エ 入居者又は同居者のいずれかが政令第6条第1項第3号に規定する者であること。 |
2 母子世帯向け住宅 | 入居者が寡婦であり、かつ、同居者が現に扶養している20歳未満の子のみであること。 |
3 その他の特定目的住宅 | 前2号に掲げる要件に準ずると市長が認めるもの |
(入居の期限に関する説明)
第5条の2 市長は、条例第8条の2第1項及び第2項の規定による決定(以下「期限付入居決定」という。)をしようとするときは、あらかじめ、当該申込者に対し、同条第2項に規定する入居の期限(以下「入居の期限」という。)までに子育て世帯向け住宅を明け渡さなければならない旨を記載した書面を交付して説明するものとする。
(入居の手続き)
第6条 条例第11条第1項第1号(条例第50条において準用する場合を含む。)の請書の様式は、様式第3号とする。
5 条例第11条第3項の手続きの期間は、30日を超えて定めてはならない。
(緊急連絡人の変更)
第7条 入居者は、緊急連絡人を変更しようとするときは、新たな緊急連絡人の連署する請書を市長に提出しなければならない。
(入居の期限の到来通知等)
第7条の2 市長は、期限付入居決定を受けた者に対し、入居の期限(条例第8条の2第5項の規定により延長された入居の期限を含む。以下この条において同じ。)が到来する日の1年前から6月前までの間に、入居の期限の到来により期限付入居決定の効力が失われる旨の通知を子育て世帯向け住宅入居期限到来通知書(様式第7号の3)により行うものとする。
(入居の期限の延長)
第7条の3 条例第8条の2第5項により延長する場合は、期限付入居決定を受けた者が次の各号のいずれにも該当する場合とする。
(2) 条例第38条の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けることがある場合に該当していないこと。
(3) 入居の期限が到来する日において、同居者に18歳に達していない者がいること。ただし、市長が特別の事情があると認めたときはこの限りでない。
2 条例第8条の2第5項の規定により入居の期限の延長を受けようとする者は、入居の期限が到来する日の30日前までに子育て世帯向け住宅入居期限延長申請書(様式第7号の4)に収入を証する書類その他市長が必要と認めた書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、入居の期限が到来する日前30日以内に、子の出生等により前項の規定に該当することとなるときは、入居の期限が到来する日までの間、当該申請書を市長に提出することができる。
3 条例第8条の2第5項の規定により入居の期限を延長する場合における当該延長に係る入居の期限は、現に付されている入居の期限が到来する日において期限付入居決定を受けた者と同居している18歳に達していない者(該当する者が2人以上あるときは、それらの者のうち最も低い年齢の者)が18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。ただし、第1項第3号ただし書の規定により市長が特別の事情があると認めたときは、市長が別に定める日を延長後の入居の期限とする。
4 市長は、条例第8条の2第5項の規定により入居の期限を延長したときは、その旨を子育て世帯向け住宅の入居期限延長決定通知書(様式第7号の5)により第2項の規定による申請をした者に対して通知するものとする。
(入居の期限の延長に関する説明)
第7条の4 市長は、条例第8条の2第5項の規定により入居の期限を延長しようとするときは、あらかじめ、入居の期限の延長を受けようとする者に対し、前条第3項の規定による延長後の入居の期限までに子育て世帯向け住宅を明け渡さなければならない旨を記載した書面を交付して説明するものとする。
(1) 当該承認後の入居者の収入が条例第6条第2号の金額を超えることとなるとき。
(2) 当該入居者が条例第38条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当するとき。
(3) 当該同居させようとする者が当該入居者の親族でないとき。
(4) 当該同居させようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市公営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。
(1) 同居しようとする者の所得を証する書面
(2) 同居しようとする者が入居者の親族であることを証する書面
(3) 同居しようとする者に係る様式第1号の2の同意書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書面
(1) 同居者が死亡し、又は転出したとき。
(2) 入居者又は同居者が出産したとき。
(1) 当該承認を得ようとする者の入居者と同居していた期間が1年に満たないとき(当該承認を得ようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族であるときを除く。)。
(2) 当該承認後のその者の収入が政令第9条第1項に規定する金額を超えることとなるとき。
(3) 当該入居者が条例第38条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当する者であるとき。
(4) 当該承認を受けようとする者又は当該承認を受けようとする者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員であるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市公営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。
(1) 入居者が死亡し、又は退去したことを証する書面
(2) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族の所得を証する書面
(3) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る様式第1号の2の同意書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書面
4 条例第14条第3項ただし書の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 特別の事情が一時的なもの
(2) 特別の事情が家賃の減免をすることが適当と認められるもの
(家賃の決定方法等)
第12条 条例第15条第2項の家賃算定基礎額に乗ずる数値は次に掲げる数値の合計を1から減じて得た数値とする。
(1) 次の算式により算出した数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)
(1―(C―A)÷(B―A)×0.15
この式において、A、B及びCは、それぞれ次に定める額とする。
A 当該市公営住宅の敷地に係わる地価のうち最も低額であるもの
B 当該市公営住宅の敷地に係わる地価のうち最も高額であるもの
C 当該市公営住宅の敷地に係わる地価(当該地価がBに定める地価を超えるときは、Bに定める地価)
ア 当該市公営住宅に浴室があり、かつ、当該浴室に係わる給湯設備及び浴槽を市が設置している場合 0
イ 当該市公営住宅に浴室があり、かつ、当該浴室に係わる給湯設備を市が設置している場合(アに該当する場合を除く。) 0.027
オ 当該市公営住宅に浴室がない場合 0.11
ア 当該市公営住宅の便所が水洗化されている場合 0
イ 当該市公営住宅の便所が水洗化されていない場合 0.04
2 前項の規定により行う家賃の減免の期間については、市長がその事情を考慮して定めるものとする。
3 第1項の減免する額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている場合で、同法の規定による敷金相当の保護費が敷金の納付期日までに給付されないとき。
(2) 条例第18条第2項第2号又は第3号に該当することにより敷金の納付期日までに納付することが困難であると認められるとき。
(敷金の納付方法)
第16条 条例第11条第1項第2号(条例第50条において準用する場合を含む。)の規定による敷金の納付は、市長が発行する納入通知書によらなければならない。
(市公営住宅を住宅以外の用途に併用する場合の手続等)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第22条第2項ただし書(条例第46条、第50条及び第63条において準用する場合を含む。以下同じ。)の承認をしてはならない。
(1) 営業(市長が別に定めるものを除く。)を目的とするとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市公営住宅等の管理に著しい支障があると認められるとき。
2 条例第22条第2項ただし書の承認を得ようとする者は、様式第23号の申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、条例第22条第2項ただし書の承認をしたときは、様式第24号により通知するものとする。
(市公営住宅等を模様替する場合の手続等)
第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第22条第3項ただし書(条例第46条、第50条及び第63条において準用する場合を含む。以下同じ。)の承認をしてはならない。
(1) 居住の用以外の用途を目的とするとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市公営住宅等の管理に著しい支障があると認められるとき。
2 条例第22条第2項ただし書の承認を得ようとする者は、様式第25号の申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、条例第22条第2項ただし書の承認をしたときは、様式第26号により通知するものとする。
(高額所得者に対する明渡請求の期限後の金銭)
第23条 条例第27条第3項の規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍の額とする。
(市公営住宅の明渡請求後の金銭)
第25条 条例第8条の3第5項並びに第38条第3項及び第4項(条例第50条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。
(社会福祉法人等が使用する場合の使用料)
第27条 条例第42条第1項の規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
(中堅所得者等が使用する場合の家賃)
第28条 条例第49条の規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
2 市長は、前項の規定による収入の申告があった場合において、当該中堅所得者等の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、当該収入の申告に基づき当該中堅所得者等の収入の額を認定することができる。
第30条 第55条第2項に定める割増賃料は、次のとおり定める。
入居者の収入 | 倍率 |
13万7千円を超え20万円以下の場合 | 0.3 |
20万円を超え24万2千円以下の場合 | 0.5 |
24万2千円を超える場合 | 0.8 |
(駐車場の使用料)
第31条の3 条例第61条第2項第2号に規定する修繕費及び管理事務費の額は、駐車場の整備に要した費用に別に市長が定める率を乗じて得た額とする。
(1) 北海道税条例(昭和29年北海道条例第44号)第63条第1項第4号又は赤平市税条例(昭和30年条例第19号)第90条第1項第1号の規定により課税が免除されている自動車等の駐車場として使用する場合
(2) その他市長が特別の事情があると認める場合
3 市長は、前項の申請書に必要と認める書類を添付して提出させることができる。
(免除期間)
第31条の5 駐車場使用料の免除期間は、次の各号に定めるとおりとする。
(2) 前条第1項第2号に該当する場合 市長が特別の事情があると認めた期間
(入居者選考委員会)
第32条 条例第9条第4項に定める入居者選考委員会(以下「委員会」という。)の委員は、委員若干名をもって組織し、その委員は、市議会議員、民生委員、関係職員その他適当と認める者の中から必要のつど、市長が委嘱する。
2 委員は当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(委員長及び副委員長)
第33条 委員会に委員長、副委員長各1名をおき、委員の互選とする。
2 委員長は、委員会を代表し、議事、その他の会務を処理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(委員会の招集等)
第34条 委員会は、必要に応じて市長が招集する。
2 委員会の議事その他運営に関し必要な事項は、委員長が委員にはかって定める。
(定足数及び議決)
第35条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(入居者の選考)
第36条 委員会は、市長の諮問に応じて入居者の選考をするとき、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第7条各号に該当する者のうちから次の各号によって選考するものとする。
(1) 困窮度大にして優先的に入居を認めなければならない者
(2) 困窮の程度が一般的で抽せんによることを適当と認められた者
(3) その他市長において特に必要と認めた者
(委員会の庶務)
第37条 委員会の庶務は、建設課において処理する。
(住宅管理人)
第38条 条例第64条第3項の規定による住宅管理人(以下「管理人」という。)は、公営住宅が10戸以上集団する地域に置くものとする。
(管理人の委嘱)
第39条 管理人は、市職員又はそれ以外の者の中から市長がこれを委嘱する。ただし、管理人を置くことが困難な団地においては、町内会又は自治会の会長を住宅管理人に委嘱することができる。
(管理人の職務)
第40条 管理人は、条例、施行規則及び市長の指示に従い、直接その地域内に集団する公営住宅(以下「所管住宅」という。)及び共同施設を管理するものとする。
2 管理人は、所管住宅の入居者から次の各号について申請書の提出又は届出があったときは、その事情を調査し意見を付して市長に進達するものとする。
(1) 公営住宅の用途変更又は模様替の許可申請に関すること。
(2) 工作物設置の許可申請に関すること。
(3) 同居又は入居引継の許可申請に関すること。
(4) 入居者の異動又は退去の届出に関すること。
(5) 公営住宅の修繕願に関すること。
3 管理人は、入居者に対し家賃納入通知書を配布しなければならない。
(報酬等)
第41条 管理人の報酬は、月額とし、管理人1人当たり500円に管理戸数1戸当たり43円を加算した額を支給するものとする。
2 管理人が月の中途において、委嘱又は解嘱された場合若しくは在任中死亡の場合は、次の各号に掲げるところにより支給する。
(1) 委嘱の場合は、その発令の日がその月の15日までのものについては全額、その月の16日以後のものについては半額
(2) 解嘱の場合は、その発令の日がその月の15日までのものについては半額、その月の16日以後のものについては全額
(3) 在任中死亡の場合は全額
(管理人の解嘱)
第42条 市長は、管理人が次の各号の一に該当するときは、解嘱する。
(1) 本人の願出により止むを得ないと認めたとき。
(2) 職務上不正の事実があったとき。
(3) 管理人として不当な行為があったとき。
(4) その他市長が管理上必要と認めたとき。
(その他)
第43条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(赤平市公営住宅条例施行規則の廃止)
2 次に掲げる規則は廃止する。
赤平市公営住宅条例施行規則(昭和41年規則第5号)
4 前項の市公営住宅に係わる公営住宅の種類の区分については、平成10年3月31日までの間は、なお従前の例による。
5 平成10年4月1日以後の市営住宅の家賃の決定に関し必要な手続きその他の行為は、附則第3項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においてもこの規則の例によりすることができる。
6 旧建替事業による傾斜家賃の適用を受けている再入居者のうち、平成10年度以降も傾斜家賃が継続している再入居者については、次の通り家賃の減免を行う。
(1) 平成10年3月31日までは、旧規則による傾斜家賃を徴収する。
(2) 平成10年4月1日以降は、再入居時に遡って新法の傾斜家賃を算定する。
この場合、平成10年度から12年度の3カ年の新法傾斜家賃が、平成10年3月31日における徴収額(割増賃料、減免後の額)を超える場合は、減額を行う。
なお、新法傾斜家賃を算定する場合の建替前家賃は、旧住宅の基本家賃で、割増賃料、減免適用者であっても、割増賃料及び減免しない場合の家賃を用いる。
(3) (2)で算定した家賃と旧規則の傾斜家賃を比較して、旧規則の傾斜家賃が下回る場合は、旧規則の傾斜家賃を徴収する。
7 条例附則第8項の規定による家賃(以下「新家賃額」という。)が適用される者のうち、条例第36条又は第37条の規定により減額された家賃(以下「建替等減額後新家賃額」という。)を適用されているものの市公営住宅及び更新住宅の毎月の家賃は、条例附則第11項の規定により、新家賃額から家賃増加額(公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号。)による改正後の政令第2条に規定する方法により算出される当該入居者に係る毎月の家賃の額(条例附則第8項及び条例第36条若しくは第37条の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定による減額前の毎月の家賃の額とする。以下「本来新家賃額」という。)から旧家賃額を控除して得た額をいう。以下同じ。)に、次の算式により算出した率(1を超える場合にあっては、1とする。)を乗じて得た額及び旧家賃額を控除して得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額とする。)を減免するものとする。
(A-B)÷(11-C)
この式において、A、B及びCは、それぞれ次に定める年数とする。
B 平成21年3月31日において新市営住宅に入居している年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数とする。)
C 平成21年3月31日において新市営住宅に入居している年数(1年未満の端数があるときは、これを1年とする。)
8 新家賃額が適用される者のうち、平成26年3月31日までの間において建替等減額後新家賃額を適用されることとなった者の市公営住宅及び更新住宅の毎月の家賃は、条例附則第11項の規定により、新家賃額から家賃増加額に次の算式により算出した率(1を超える場合にあっては、1とする。)を乗じて得た額及び旧家賃額を控除して得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額とする。)を減免するものとする。
A÷(B+6)
この式において、A及びBは、それぞれ次に定める年数とする。
A 新市営住宅に入居している年数(1年未満の端数があるときは、これを1年とする。)
B 新市営住宅に入居した日から平成26年3月31日までの年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数とする。)
9 新家賃額が適用される者の平成21年度から平成26年度までの市公営住宅及び更新住宅の毎月の家賃について、条例第14条第3項の規定により認定した当該入居者の収入(同条第4項の規定により認定を更正したときは、当該更正後の収入とする。)が次の各号のいずれかに該当するとき(第16条第1項若しくは第2項又は前2項の規定により家賃を減免されるときを除く。)は、条例附則第11項の規定により、平成21年度にあっては家賃増加額に5分の1を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の1を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成22年度にあっては家賃増加額に5分の2を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の2を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成23年度にあっては家賃増加額に5分の3を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の3を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成24年度にあっては家賃増加額に5分の4を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の4を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成25年度にあっては本来新家賃額から家賃増加額に7分の5を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)及び旧家賃額を減じて得た額を、平成26年度にあっては本来新家賃額から家賃増加額に7分の6を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)及び旧家賃額を減じて得た額を減免するものとする。
(1) 13万9,000円を超え15万3,000円以下
(2) 15万8,000円を超え17万8,000円以下
(3) 18万6,000円を超え20万円以下
(4) 21万4,000円を超え23万8,000円以下
(5) 25万9,000円を超え26万8,000円以下
10 前3項の規定による家賃の減免については、当該入居者からの申請書の提出は要しないものとする。
附則(平成9年規則第20号)
この規則は、平成9年9月11日から施行する。
附則(平成9年規則第21号)
この規則は、平成9年9月22日から施行する。
附則(平成9年規則第23号)
この規則は、平成9年10月6日から施行する。
附則(平成9年規則第24号)
1 この規則は、平成9年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 赤平市市営住宅条例施行規則別表1中新光東団地の家賃の額は、附則第3項の規定にかかわらず平成9年11月1日から平成10年3月31日までの間26,300円とする。
附則(平成10年規則第3号)
この規則は、平成10年3月4日から施行する。
附則(平成10年規則第4号)
この規則は、平成10年3月20日から施行する。
附則(平成10年規則第31号)
この規則は、平成10年10月27日から施行する。
附則(平成11年規則第2号)
この規則は、平成11年2月5日から施行する。
附則(平成9年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第23号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成11年規則第26号)
この規則は、平成11年10月29日から施行する。
附則(平成12年規則第16号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第32号)
この規則は、平成12年9月18日から施行する。
附則(平成12年規則第40号)
この規則は、平成12年11月8日から施行する。
附則(平成13年規則第10号)
この規則は、平成13年3月21日から施行する。
附則(平成13年規則第18号)
この規則は、平成13年8月21日から施行する。
附則(平成13年規則第25号)
この規則は、平成13年9月18日から施行する。
附則(平成14年規則第19号)
この規則は、平成14年7月31日から施行する。
附則(平成14年規則第20号)
この規則は、平成14年8月20日から施行する。
附則(平成14年規則第21号)
この規則は、平成14年9月11日から施行する。
附則(平成16年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第14号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月分の家賃から適用する。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は、平成23年2月1日から施行する。
附則(平成23年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月分の家賃から適用する。
附則(平成23年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月分の家賃から適用する。
附則(平成24年規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第23号)
この規則は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成25年規則第26号)
この規則は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第5の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第17号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第37号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(赤平市市営住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第13条 この規則の施行の際、第13条の規定による改正前の赤平市市営住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の赤平市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の赤平市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の赤平市職員の給与に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の赤平市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の赤平市社会福祉法施行細則、第6条の規定による改正前の赤平市生活保護法施行細則、第7条の規定による改正前の赤平市中国残留邦人等に対する支援給付施行細則、第8条の規定による改正前の赤平市児童福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の赤平市子ども・子育て支援法施行細則、第10条の規定による改正前の赤平市立保育所条例施行規則、第11条の規定による改正前の赤平市立保育所時間外保育事業実施規則、第12条の規定による改正前の赤平市立保育所一時保育事業実施規則、第13条の規定による改正前の赤平市入院助産条例施行規則、第14条の規定による改正前の赤平市児童手当等事務処理規則、第15条の規定による改正前の赤平市児童扶養手当事務取扱規則、第16条の規定による改正前の赤平市後期高齢者医療に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の赤平市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の赤平市身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第20条の規定による改正前の赤平市知的障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の赤平市国民健康保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の赤平市母子保健法施行細則、第23条の規定による改正前の赤平市畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第24条の規定による改正前の赤平市介護保険条例施行規則、第26条の規定による改正前の赤平市市営住宅条例施行規則及び第27条の規定による改正前の赤平市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の赤平市道路占用規則、赤平市税条例施行規則、赤平市病院事業の設置等に関する条例施行規則、赤平市職員の育児休業等に関する条例施行規則、赤平市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則、障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、赤平市市営住宅条例施行規則、赤平市行政手続条例施行規則、赤平市介護保険条例施行規則、赤平市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、赤平市中国残留邦人等に対する支援給付施行細則、赤平市予算の編成及び執行に関する規則、赤平市児童手当等事務処理規則、赤平市介護保険事業者における事故発生時の報告に関する規則、赤平市母子保健法施行細則、赤平市児童扶養手当事務取扱規則、赤平市立保育所一時保育事業実施規則、赤平市立保育所時間外保育事業実施規則及びあかびら創生寄附条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
団地名 | 所在地 | 建設年度 | 構造 | 面積 | 住戸タイプ | 戸数 | 備考 |
新光東団地 | 平岸新光町2丁目4番地 | 60 | 簡易耐火構造2階建 | 63.35 | 3LDK | (4/6)×2棟8戸 | |
〃 | 平岸新光町2丁目4番地 | 60 | 簡易耐火構造2階建 | 68.91 | 2LDK | (2/6)×2棟4戸 | |
新光団地 | 平岸新光町6丁目1番地 | 12 | 中層耐火構造5階建 | 56.23 | 2DK | (10/30)×1棟10戸 | 1号棟 |
〃 | 平岸新光町6丁目1番地 | 12 | 中層耐火構造5階建 | 59.72 | 2LDK | (10/30)×1棟10戸 | 〃 |
〃 | 平岸新光町6丁目1番地 | 12 | 中層耐火構造5階建 | 74.79 | 3LDK | (10/30)×1棟10戸 | 〃 |
〃 | 平岸新光町6丁目1番地 | 14 | 中層耐火構造4階建 | 56.26 | 2DK | 1棟19戸 | 2号棟 高齢者 |
〃 | 平岸新光町6丁目1番地 | 18 | 中層耐火構造3階建 | 56.27 | 2DK | 1棟15戸 | 〃 |
新光西団地 | 平岸新光町8丁目14番地 | 57 | 簡易耐火構造2階建 | 64.62 | 3LDK | 1棟4戸 | |
〃 | 平岸新光町8丁目14番地 | 58 | 簡易耐火構造2階建 | 61.71 | 3LDK | 2棟8戸 | |
〃 | 平岸新光町8丁目16番地 | 59 | 簡易耐火構造2階建 | 63.11 | 3LDK | 1棟4戸 | 福祉 |
春日第二団地 | 茂尻春日町1丁目1番地 | 48 | 簡易耐火構造2階建 | 47.96 | 2DK | (4/6)×1棟4戸 | |
〃 | 茂尻春日町1丁目1番地 | 48 | 簡易耐火構造2階建 | 53.75 | 3DK | (2/6)×1棟2戸 | |
〃 | 茂尻春日町1丁目3番地 | 48 | 簡易耐火構造2階建 | 47.96 | 2DK | (5/6)×1棟5戸 | |
〃 | 茂尻春日町1丁目3番地 | 48 | 簡易耐火構造2階建 | 53.75 | 3DK | (1/6)×1棟1戸 | |
〃 | 茂尻春日町1丁目3番地 | 49 | 簡易耐火構造2階建 | 49.89 | 2DK | (4/8)×1棟4戸 | |
〃 | 茂尻春日町1丁目3番地 | 49 | 簡易耐火構造2階建 | 55.68 | 3DK | (4/8)×1棟4戸 | |
〃 | 茂尻春日町1丁目1番地 | 50 | 簡易耐火構造2階建 | 55.68 | 3DK | 1棟4戸 | |
〃 | 茂尻春日町2丁目3番地 | 50 | 簡易耐火構造2階建 | 55.68 | 3DK | 1棟4戸 | |
〃 | 茂尻春日町2丁目5番地 | 50 | 簡易耐火構造2階建 | 55.68 | 3DK | 2棟10戸 | |
〃 | 茂尻春日町2丁目3番地 | 51 | 簡易耐火構造2階建 | 58.59 | 3DK | 1棟6戸 | |
〃 | 茂尻春日町1丁目1番地 | 59 | 中層耐火構造4階建 | 67.09 | 3DK | 1棟24戸 | |
春日第三団地 | 茂尻春日町2丁目3番地 | 50 | 簡易耐火構造2階建 | 55.68 | 3DK | 1棟8戸 | |
〃 | 茂尻春日町2丁目3番地 | 51 | 簡易耐火構造2階建 | 58.59 | 3DK | 1棟6戸 | |
〃 | 茂尻春日町2丁目3番地 | 52 | 簡易耐火構造2階建 | 64.26 | 3DK | 1棟4戸 | |
〃 | 茂尻春日町2丁目5番地 | 52 | 簡易耐火構造2階建 | 64.26 | 3DK | 1棟4戸 | |
〃 | 茂尻春日町2丁目3番地 | 52 | 簡易耐火構造2階建 | 60.48 | 3DK | 1棟4戸 | |
〃 | 茂尻春日町2丁目5番地 | 52 | 簡易耐火構造2階建 | 60.48 | 3DK | 2棟10戸 | |
茂尻第一団地 | 茂尻新春日町2丁目1番地 | 22 | 耐火構造2階建 | 50.01 | 1LDK | (4/12)×1棟4戸 | 1号棟 |
〃 | 茂尻新春日町2丁目1番地 | 22 | 耐火構造2階建 | 59.72 | 2LDK | (4/12)×1棟4戸 | 〃 |
〃 | 茂尻新春日町2丁目1番地 | 22 | 耐火構造2階建 | 64.36 | 2LDK | (2/12)×1棟2戸 | 〃 |
〃 | 茂尻新春日町2丁目1番地 | 22 | 耐火構造2階建 | 74.08 | 3LDK | (2/12)×1棟2戸 | 〃 |
〃 | 茂尻新春日町2丁目1番地 | 23 | 耐火構造2階建 | 50.00 | 1LDK | (4/12)×1棟4戸 | 2号棟 |
〃 | 茂尻新春日町2丁目1番地 | 23 | 耐火構造2階建 | 59.93 | 2LDK | (4/12)×1棟4戸 | 〃 |
〃 | 茂尻新春日町2丁目1番地 | 23 | 耐火構造2階建 | 64.36 | 2LDK | (2/12)×1棟2戸 | 〃 |
〃 | 茂尻新春日町2丁目1番地 | 23 | 耐火構造2階建 | 74.29 | 3LDK | (2/12)×1棟2戸 | 〃 |
〃 | 茂尻新春日町1丁目1番地 | 25 | 耐火構造2階建 | 64.36 | 2LDK | (6/8)×1棟6戸 | 3号棟 |
〃 | 茂尻新春日町1丁目1番地 | 25 | 耐火構造2階建 | 74.29 | 3LDK | (2/8)×1棟2戸 | 〃 |
〃 | 茂尻新春日町1丁目1番地 | 27 | 耐火構造2階建 | 64.36 | 2LDK | (4/8)×1棟4戸 | 4号棟 |
〃 | 茂尻新春日町1丁目1番地 | 27 | 耐火構造2階建 | 74.29 | 3LDK | (4/8)×1棟4戸 | 〃 |
元町東団地 | 茂尻元町北4丁目20番地 | 61 | 簡易耐火構造2階建 | 63.30 | 3LDK | 2棟12戸 | |
〃 | 茂尻元町北4丁目26番地 | 62 | 簡易耐火構造2階建 | 63.30 | 3LDK | 2棟8戸 | |
新町団地(1) | 茂尻新町5丁目40番地 | 55 | 簡易耐火構造2階建 | 64.62 | 3LDK | 2棟8戸 | |
〃 | 茂尻新町5丁目40番地 | 55 | 簡易耐火構造2階建 | 61.71 | 3LDK | (4/6)×2棟8戸 | |
〃 | 茂尻新町5丁目40番地 | 55 | 簡易耐火構造2階建 | 67.72 | 4DK | (2/6)×2棟4戸 | |
〃 | 茂尻新町5丁目40番地 | 55 | 簡易耐火構造2階建 | 67.72 | 4DK | 1棟2戸 | |
〃 | 茂尻新町5丁目45番地 | 55 | 簡易耐火構造2階建 | 62.19 | 3LDK | 1棟8戸 | 福祉 |
新町団地(2) | 茂尻新町4丁目40番地 | 56 | 簡易耐火構造2階建 | 64.62 | 3LDK | 2棟8戸 | |
〃 | 茂尻新町4丁目/8/9/番地 | 56 | 簡易耐火構造2階建 | 61.71 | 3LDK | (4/6)×1棟4戸 | |
〃 | 茂尻新町4丁目/8/10/番地 | 56 | 簡易耐火構造2階建 | 67.72 | 4DK | (2/6)×1棟2戸 | |
〃 | 茂尻新町4丁目30番地 | 56 | 簡易耐火構造2階建 | 61.71 | 3LDK | (4/6)×1棟4戸 | |
〃 | 茂尻新町4丁目30番地 | 56 | 簡易耐火構造2階建 | 67.72 | 4DK | (2/6)×1棟2戸 | |
〃 | 茂尻新町4丁目41番地 | 56 | 簡易耐火構造2階建 | 62.19 | 3LDK | 1棟8戸 | 福祉 |
〃 | 茂尻新町4丁目/6/7/番地 | 57 | 簡易耐火構造2階建 | 64.62 | 3LDK | 1棟4戸 | |
〃 | 茂尻新町4丁目/11/12/番地 | 57 | 簡易耐火構造2階建 | 63.11 | 3LDK | 1棟4戸 | 福祉 |
〃 | 茂尻新町4丁目/13/14/番地 | 57 | 簡易耐火構造2階建 | 61.71 | 3LDK | (4/6)×1棟4戸 | |
〃 | 茂尻新町4丁目/13/15/番地 | 57 | 簡易耐火構造2階建 | 67.72 | 4DK | (2/6)×1棟2戸 | |
〃 | 茂尻新町4丁目/26/27/番地 | 57 | 簡易耐火構造2階建 | 61.71 | 3LDK | (4/6)×1棟4戸 | |
〃 | 茂尻新町4丁目/25/27/番地 | 57 | 簡易耐火構造2階建 | 67.72 | 4DK | (2/6)×1棟2戸 | |
〃 | 茂尻新町4丁目43番地 | 57 | 簡易耐火構造2階建 | 63.11 | 3LDK | 1棟4戸 | 福祉 |
〃 | 茂尻栄町3丁目2番地 | 58 | 簡易耐火構造2階建 | 64.62 | 3LDK | 1棟4戸 | |
〃 | 茂尻新町4丁目40番地 | 58 | 簡易耐火構造2階建 | 64.62 | 3LDK | 1棟4戸 | |
〃 | 茂尻新町4丁目/28/29/番地 | 58 | 簡易耐火構造2階建 | 61.71 | 3LDK | 1棟4戸 | |
日の出団地 | 字赤平668番地31 | 元 | 耐火構造2階建 | 40.23 | 1LDK | (4/9)×1棟4戸 | 高齢者 |
〃 | 字赤平668番地31 | 元 | 耐火構造2階建 | 51.79 | 2DK | (4/9)×1棟4戸 | 高齢者 |
〃 | 字赤平668番地31 | 元 | 耐火構造2階建 | 62.73 | 3LDK | (1/9)×1棟1戸 | 高齢者 |
〃 | 字赤平668番地31 | 2 | 耐火構造2階建 | 40.23 | 1LDK | (4/12)×1棟4戸 | 高齢者 |
〃 | 字赤平668番地31 | 2 | 耐火構造2階建 | 51.79 | 2DK | (8/12)×1棟8戸 | 高齢者 |
〃 | 字赤平668番地31 | 3 | 耐火構造2階建 | 43.60 | 1LDK | (4/12)×1棟4戸 | 高齢者 |
〃 | 字赤平668番地31 | 3 | 耐火構造2階建 | 54.83 | 2DK | (8/12)×1棟8戸 | 高齢者 |
若草団地 | 西文京町1丁目3番地 | 4 | 中層耐火構造3階建 | 67.09 | 2DK | (4/18)×1棟4戸 | 身障 |
〃 | 西文京町1丁目3番地 | 4 | 中層耐火構造3階建 | 67.09 | 3DK | (14/18)×1棟14戸 | |
吉野第一団地 | 豊丘町2丁目1番地 | 令2 | 耐火構造2階建 | 49.49 | 1LDK | (2/11)×1棟2戸 | 1号棟 |
〃 | 豊丘町2丁目1番地 | 令2 | 耐火構造2階建 | 61.01 | 2LDK | (3/11)×1棟3戸 | 〃 |
〃 | 豊丘町2丁目1番地 | 令2 | 耐火構造2階建 | 63.17 | 2LDK | (2/11)×1棟2戸 | 〃 子育て |
〃 | 豊丘町2丁目1番地 | 令2 | 耐火構造2階建 | 72.25 | 3LDK | (2/11)×1棟2戸 | 〃 |
〃 | 豊丘町2丁目1番地 | 令2 | 耐火構造2階建 | 74.95 | 3LDK | (2/11)×1棟2戸 | 〃 子育て |
〃 | 豊丘町2丁目2番地 | 令4 | 耐火構造2階建 | 49.49 | 1LDK | (2/12)×1棟2戸 | 2号棟 |
〃 | 豊丘町2丁目2番地 | 令4 | 耐火構造2階建 | 61.01 | 2LDK | (6/12)×1棟6戸 | 〃 |
〃 | 豊丘町2丁目2番地 | 令4 | 耐火構造2階建 | 63.17 | 2LDK | (2/12)×1棟2戸 | 〃 子育て |
〃 | 豊丘町2丁目2番地 | 令4 | 耐火構造2階建 | 74.95 | 3LDK | (2/12)×1棟2戸 | 〃 子育て |
緑ケ丘第一団地 | 北文京町3丁目2番地 | 63 | 簡易耐火構造2階建 | 63.30 | 3LDK | 3棟12戸 | |
〃 | 北文京3丁目2番地 | 元 | 簡易耐火構造2階建 | 63.30 | 3LDK | 3棟12戸 | |
〃 | 北文京3丁目2番地 | 2 | 簡易耐火構造2階建 | 63.30 | 3LDK | (8/12)×2棟8戸 | |
〃 | 北文京3丁目2番地 | 2 | 簡易耐火構造2階建 | 63.30 | 3LDK | (4/12)×1棟4戸 | 3棟 子育て |
緑ケ丘第四団地 | 北文京町2丁目2番地 | 44 | 簡易耐火構造平屋建 | 38.88 | 2DK | (3/4)×1棟3戸 | |
〃 | 北文京町2丁目2番地 | 44 | 簡易耐火構造平屋建 | 48.60 | 3DK | (1/4)×1棟1戸 | |
〃 | 北文京町2丁目2番地 | 44 | 簡易耐火構造平家建 | 34.02 | 2DK | (3/5)×1棟3戸 | |
〃 | 北文京町2丁目2番地 | 44 | 簡易耐火構造平家建 | 43.74 | 3DK | (2/5)×1棟2戸 | |
〃 | 北文京町2丁目2番地 | 44 | 簡易耐火構造平家建 | 34.02 | 2DK | (5/6)×1棟5戸 | |
〃 | 北文京町2丁目2番地 | 44 | 簡易耐火構造平家建 | 43.74 | 3DK | (1/6)×1棟1戸 | |
〃 | 北文京町2丁目2番地 | 45 | 簡易耐火構造平屋建 | 36.45 | 2DK | (3/4)×2棟6戸 | |
〃 | 北文京町2丁目2番地 | 45 | 簡易耐火構造平屋建 | 43.74 | 3DK | (1/4)×2棟2戸 | |
朝陽台団地 | 若木町南1丁目1番地 | 56 | 中層耐火構造4階建 | 67.09 | 3DK | 1棟24戸 | |
〃 | 若木町南1丁目1番地 | 57 | 中層耐火構造4階建 | 67.09 | 3DK | 1棟16戸 | |
〃 | 若木町南1丁目1番地 | 58 | 中層耐火構造4階建 | 67.09 | 3DK | 1棟16戸 | |
青葉団地 | 若木町南3丁目1番地 | 5 | 耐火構造2階建 | 47.02 | 1LDK | (4/9)×1棟4戸 | 高齢者 |
〃 | 若木町南3丁目1番地 | 5 | 耐火構造2階建 | 58.50 | 2LDK | (4/9)×1棟4戸 | 高齢者 |
〃 | 若木町南3丁目1番地 | 5 | 耐火構造2階建 | 73.12 | 3LDK | (1/9)×1棟1戸 | 高齢者 |
〃 | 若木町南3丁目1番地 | 5 | 耐火構造2階建 | 47.02 | 1LDK | (4/12)×1棟4戸 | 高齢者 |
〃 | 若木町南3丁目1番地 | 5 | 耐火構造2階建 | 58.50 | 2LDK | (8/12)×1棟8戸 | 高齢者 |
〃 | 若木町南3丁目1番地 | 7 | 耐火構造2階建 | 47.02 | 1LDK | (6/10)×1棟6戸 | 高齢者 |
〃 | 若木町南3丁目1番地 | 7 | 耐火構造2階建 | 58.50 | 2LDK | (4/10)×1棟4戸 | 高齢者 |
〃 | 若木町南3丁目3番地 | 5 | 中層耐火構造4階建 | 68.72 | 2LDK | (2/24)×1棟2戸 | |
〃 | 若木町南3丁目3番地 | 5 | 中層耐火構造4階建 | 79.98 | 3LDK | (6/24)×1棟6戸 | |
〃 | 若木町南3丁目3番地 | 5 | 中層耐火構造4階建 | 64.43 | 2LDK | (4/24)×1棟4戸 | |
〃 | 若木町南3丁目3番地 | 5 | 中層耐火構造4階建 | 74.62 | 3LDK | (12/24)×1棟12戸 | |
〃 | 若木町南3丁目3番地 | 7 | 中層耐火構造4階建 | 68.72 | 2LDK | (2/24)×1棟2戸 | |
〃 | 若木町南3丁目3番地 | 7 | 中層耐火構造4階建 | 79.98 | 3LDK | (6/24)×1棟6戸 | |
〃 | 若木町南3丁目3番地 | 7 | 中層耐火構造4階建 | 64.43 | 2LDK | (4/24)×1棟4戸 | |
〃 | 若木町南3丁目3番地 | 7 | 中層耐火構造4階建 | 74.62 | 3LDK | (12/24)×1棟12戸 | |
〃 | 若木町南3丁目3番地 | 8 | 中層耐火構造3階建 | 68.56 | 2LDK | (6/18)×1棟6戸 | |
〃 | 若木町南3丁目3番地 | 8 | 中層耐火構造3階建 | 79.82 | 3LDK | (12/18)×1棟12戸 | |
〃 | 若木町南3丁目2番地 | 8 | 中層耐火構造4階建 | 68.56 | 2LDK | (6/24)×1棟6戸 | |
〃 | 若木町南3丁目2番地 | 8 | 中層耐火構造4階建 | 79.82 | 3LDK | (18/24)×1棟18戸 | |
若木団地 | 若木町西6丁目1番地 | 61 | 簡易耐火構造2階建 | 63.30 | 3LDK | 3棟12戸 | |
〃 | 若木町西6丁目1番地 | 62 | 簡易耐火構造2階建 | 63.30 | 3LDK | 3棟12戸 | |
宮下東団地 | 宮下町1丁目1番地 | 60 | 中層耐火構造4階建 | 67.09 | 3DK | 1棟24戸 | |
桜木団地 | 桜木町1丁目1番地 | 59 | 簡易耐火構造2階建 | 63.35 | 3LDK | 2棟8戸 | |
〃 | 桜木町1丁目1番地 | 59 | 簡易耐火構造2階建 | 68.91 | 2LDK | 1棟2戸 | |
白樺第一団地 | 豊栄町2丁目31番地 | 50 | 簡易耐火構造2階建 | 53.75 | 2DK | (1/4)×3棟3戸 | |
〃 | 豊栄町2丁目31番地 | 50 | 簡易耐火構造2階建 | 59.54 | 3DK | (3/4)×3棟9戸 | |
〃 | 豊栄町2丁目31番地 | 50 | 簡易耐火構造2階建 | 55.68 | 3DK | 3棟18戸 | |
〃 | 豊栄町2丁目31番地 | 50 | 簡易耐火構造平家建 | 42.99 | 2DK | (1/5)×2棟2戸 | 福祉 |
〃 | 豊栄町2丁目31番地 | 50 | 簡易耐火構造平家建 | 50.01 | 3DK | (4/5)×2棟8戸 | 福祉 |
〃 | 豊栄町2丁目31番地 | 50 | 簡易耐火構造平家建 | 48.28 | 2DK | 1棟4戸 | 身障 |
白樺第二団地 | 豊栄町3丁目41番地 | 53 | 簡易耐火構造2階建 | 65.56 | 3DK | 1棟4戸 | |
〃 | 豊栄町3丁目41番地 | 53 | 簡易耐火構造2階建 | 62.77 | 3DK | 5棟26戸 | |
〃 | 豊栄町3丁目41番地 | 53 | 簡易耐火構造平家建 | 56.76 | 3DK | 2棟8戸 | 福祉 |
〃 | 豊栄町4丁目28番地 | 54 | 簡易耐火構造2階建 | 62.86 | 3DK | 2棟8戸 | |
〃 | 豊栄町3丁目41番地 | 54 | 簡易耐火構造2階建 | 64.80 | 3DK | 1棟4戸 | |
〃 | 豊栄町4丁目28番地 | 54 | 簡易耐火構造2階建 | 64.80 | 3DK | 2棟10戸 | |
豊栄団地 | 豊栄町1丁目8番地 | 48 | 簡易耐火構造平家建 | 39.66 | 2DK | (3/4)×3棟9戸 | 福祉 |
〃 | 豊栄町1丁目8番地 | 48 | 簡易耐火構造平家建 | 45.20 | 3DK | (1/4)×3棟3戸 | 福祉 |
〃 | 豊栄町1丁目8番地 | 49 | 簡易耐火構造平家建 | 42.99 | 2DK | (2/4)×2棟4戸 | 福祉 |
〃 | 豊栄町1丁目8番地 | 49 | 簡易耐火構造平家建 | 49.14 | 3DK | (2/4)×2棟4戸 | 福祉 |
〃 | 豊栄町1丁目10番地 | 54 | 簡易耐火構造平家建 | 59.09 | 3DK | 2棟8戸 | 福祉 |
昭和団地 | 幸町1丁目55番地 | 49 | 簡易耐火構造2階建 | 53.75 | 2DK | (3/6)×2棟6戸 | |
〃 | 幸町1丁目55番地 | 49 | 簡易耐火構造2階建 | 59.54 | 3DK | (3/6)×2棟5戸 | |
〃 | 幸町1丁目55番地 | 49 | 簡易耐火構造2階建 | 49.89 | 2DK | (4/8)×1棟4戸 | |
〃 | 幸町1丁目55番地 | 49 | 簡易耐火構造2階建 | 55.68 | 3DK | (4/8)×1棟4戸 | |
〃 | 幸町1丁目55番地 | 51 | 簡易耐火構造2階建 | 58.59 | 3DK | 1棟4戸 | |
幸団地 | 幸町4丁目4番地 | 13 | 中層耐火構造4階建 | 56.26 | 2DK | 1棟20戸 | 1号棟 高齢者 |
〃 | 幸町4丁目4番地 | 16 | 中層耐火構造4階建 | 56.27 | 2DK | 1棟16戸 | 〃 |
〃 | 幸町4丁目4番地 | 15 | 中層耐火構造5階建 | 56.28 | 2DK | (10/20)×1棟10戸 | 2号棟 |
〃 | 幸町4丁目4番地 | 15 | 中層耐火構造5階建 | 59.76 | 2LDK | (5/20)×1棟5戸 | 〃 |
〃 | 幸町4丁目4番地 | 15 | 中層耐火構造5階建 | 75.26 | 3LDK | (5/20)×1棟5戸 | 〃 |
〃 | 幸町4丁目4番地 | 17 | 中層耐火構造5階建 | 59.76 | 2LDK | (5/15)×1棟5戸 | 〃 |
〃 | 幸町4丁目4番地 | 17 | 中層耐火構造5階建 | 75.26 | 3LDK | (10/15)×1棟10戸 | 〃 |
別表第2(第2条関係)
団地名 | 所在地 | 建設年度 | 構造 | 面積 | 住戸タイプ | 戸数 | 備考 |
平岸曙西団地 | 平岸曙町6丁目1番地 | 43 | 簡易耐火構造2階建 | 45.36 | 2DK | 2棟12戸 | |
〃 | 平岸曙町5丁目13番地 | 44 | 簡易耐火構造2階建 | 45.36 | 2DK | 1棟6戸 | |
住吉団地(1) | 字赤平635番地3 | 44 | 簡易耐火構造2階建 | 49.98 | 3DK | 2棟16戸 | |
住吉団地(2) | 字赤平639番地1 | 45 | 中層耐火構造4階建 | 47.84 | 2DK | 1棟16戸 | |
〃 | 字赤平639番地1 | 45 | 中層耐火構造4階建 | 47.84 | 2DK | (16/24)×1棟16戸 | |
〃 | 字赤平639番地1 | 45 | 中層耐火構造4階建 | 51.77 | 3DK | (8/24)×1棟8戸 | |
住吉団地(3) | 字赤平641番地 | 46 | 中層耐火構造4階建 | 47.87 | 2DK | (16/24)×1棟16戸 | |
〃 | 字赤平641番地 | 46 | 中層耐火構造4階建 | 51.77 | 3DK | (8/24)×1棟8戸 | |
吉野第三団地 | 豊丘町2丁目3番地 | 48 | 簡易耐火構造2階建 | 47.96 | 2DK | 7棟34戸 | |
〃 | 豊丘町2丁目3番地 | 48 | 簡易耐火構造2階建 | 49.99 | 3DK | 3棟16戸 | |
吉野第四団地 | 豊丘町2丁目3番地 | 49 | 簡易耐火構造2階建 | 49.89 | 2DK | 2棟10戸 | |
〃 | 豊丘町2丁目4番地 | 49 | 簡易耐火構造2階建 | 49.89 | 2DK | 3棟14戸 | |
〃 | 豊丘町2丁目4番地 | 49 | 簡易耐火構造2階建 | 55.68 | 3DK | 5棟26戸 | |
旭団地 | 字豊里68番地5 | 44 | 簡易耐火構造2階建 | 48.60 | 3DK | 2棟12戸 | |
〃 | 字豊里66番地4 | 45 | 簡易耐火構造2階建 | 48.60 | 3DK | 1棟4戸 | |
〃 | 字豊里68番地5 | 45 | 簡易耐火構造2階建 | 42.12 | 2DK | 2棟12戸 | |
〃 | 字豊里68番地5 | 46 | 簡易耐火構造2階建 | 48.60 | 3DK | 1棟4戸 | |
〃 | 字豊里73番地4 | 47 | 簡易耐火構造2階建 | 48.60 | 3DK | 1棟4戸 | |
新町末広団地 | 字赤平523番地 | 46 | 中層耐火構造4階建 | 47.84 | 2DK | (16/24)×1棟16戸 | |
〃 | 字赤平523番地 | 46 | 中層耐火構造4階建 | 51.77 | 3DK | (8/24)×1棟8戸 | |
〃 | 字赤平533番地1 | 46 | 中層耐火構造4階建 | 47.84 | 2DK | 3棟48戸 | |
〃 | 字赤平525番地 | 48 | 簡易耐火構造2階建 | 45.36 | 2DK | 2棟19戸 | |
〃 | 字赤平/525/531/番地 | 48 | 簡易耐火構造2階建 | 49.98 | 3DK | 1棟10戸 | |
〃 | 字赤平527番地 | 48 | 簡易耐火構造2階建 | 49.98 | 3DK | 1棟10戸 | |
〃 | 字赤平/530/531/番地 | 48 | 簡易耐火構造2階建 | 49.98 | 3DK | 2棟18戸 | |
〃 | 字赤平531番地 | 48 | 簡易耐火構造2階建 | 45.36 | 2DK | 1棟6戸 | |
〃 | 字赤平531番地 | 48 | 簡易耐火構造2階建 | 49.98 | 3DK | 1棟8戸 | |
〃 | 字赤平522番地 | 50 | 簡易耐火構造2階建 | 55.08 | 3DK | 6棟51戸 | |
〃 | 字赤平/523/524/番地 | 50 | 簡易耐火構造2階建 | 55.08 | 3DK | 1棟10戸 | |
山手団地 | 字赤平629番地1 | 53 | 簡易耐火構造2階建 | 62.88 | 3DK | 7棟28戸 | |
〃 | 字赤平679番地1 | 54 | 簡易耐火構造2階建 | 64.72 | 3DK | 5棟20戸 | |
〃 | 字赤平679番地3 | 54 | 簡易耐火構造2階建 | 64.72 | 3DK | (4/5)×1棟4戸 | |
〃 | 字赤平679番地3 | 54 | 簡易耐火構造2階建 | 96.18 | 3DK・店舗 | (1/5)×1棟1戸 | |
〃 | 字赤平629番地3 | 55 | 簡易耐火構造2階建 | 66.76 | 3DK | 10棟40戸 |
別表第2の1(第2条関係)
団地名 | 所在地 | 建設年度 | 構造 | 面積 | 住戸タイプ | 戸数 | 備考 |
福栄団地 | 字赤平658番地1 | 10 | 中層耐火構造5階建 | 59.95 | 2LDK | (15/34)×1棟15戸 | 1号棟 |
〃 | 字赤平658番地1 | 10 | 中層耐火構造5階建 | 74.62 | 3LDK | (19/34)×1棟19戸 | 〃 |
〃 | 字赤平658番地1 | 10 | 高層耐火構造7階建 | 49.40 | 1LDK | (6/30)×1棟6戸 | 〃 |
〃 | 字赤平658番地1 | 10 | 高層耐火構造7階建 | 59.95 | 2LDK | (14/30)×1棟14戸 | 〃 |
〃 | 字赤平658番地1 | 10 | 高層耐火構造7階建 | 74.62 | 3LDK | (10/30)×1棟10戸 | 〃 |
〃 | 字赤平570番地1 | 11 | 中層耐火構造5階建 | 59.71 | 2LDK | (10/20)×1棟10戸 | 2号棟 |
〃 | 字赤平570番地1 | 11 | 中層耐火構造5階建 | 74.77 | 3LDK | (10/20)×1棟10戸 | 〃 |
〃 | 字赤平570番地1 | 11 | 高層耐火構造7階建 | 49.56 | 1LDK | (3/29)×1棟3戸 | 〃 |
〃 | 字赤平570番地1 | 11 | 高層耐火構造7階建 | 74.77 | 3LDK | (26/29)×1棟26戸 | 〃 |
〃 | 字赤平567番地1 | 13 | 高層耐火構造7階建 | 59.73 | 2LDK | (14/28)×1棟14戸 | 3号棟 |
〃 | 字赤平567番地1 | 13 | 高層耐火構造7階建 | 75.17 | 3LDK | (14/28)×1棟14戸 | 〃 |
〃 | 字赤平567番地1 | 14 | 中層耐火構造5階建 | 60.10 | 2LDK | (15/30)×1棟15戸 | 〃 |
〃 | 字赤平567番地1 | 14 | 中層耐火構造5階建 | 74.70 | 3LDK | (15/30)×1棟15戸 | 〃 |
〃 | 字赤平655番地3 | 15 | 中層耐火構造5階建 | 59.76 | 2LDK | (10/20)×1棟10戸 | 4号棟 |
〃 | 字赤平655番地3 | 15 | 中層耐火構造5階建 | 74.83 | 3LDK | (10/20)×1棟10戸 | 〃 |
〃 | 字赤平655番地3 | 16 | 中層耐火構造5階建 | 60.20 | 2LDK | (5/20)×1棟5戸 | 〃 |
〃 | 字赤平655番地3 | 16 | 中層耐火構造5階建 | 74.83 | 3LDK | (15/20)×1棟15戸 | 〃 |
〃 | 字赤平655番地3 | 17 | 中層耐火構造5階建 | 60.2 | 2LDK | (5/40)×1棟5戸 | 5号棟 |
〃 | 字赤平655番地3 | 17 | 中層耐火構造5階建 | 74.83 | 3LDK | (35/40)×1棟35戸 | 〃 |
〃 | 字赤平662番地1 | 18 | 耐火構造2階建 | 63.30 | 2LDK | (4/8)×1棟4戸 | 6号棟 |
〃 | 字赤平662番地1 | 18 | 耐火構造2階建 | 75.36 | 3LDK | (4/8)×1棟4戸 | 〃 |
〃 | 字赤平662番地1 | 22 | 耐火構造2階建 | 63.30 | 2LDK | (6/12)×1棟6戸 | 7号棟 |
〃 | 字赤平662番地1 | 22 | 耐火構造2階建 | 75.36 | 3LDK | (6/12)×1棟6戸 | 〃 |
〃 | 字赤平659番地4 | 24 | 耐火構造2階建 | 66.02 | 2LDK | (4/8)×1棟4戸 | 8号棟 |
〃 | 字赤平659番地4 | 24 | 耐火構造2階建 | 78.06 | 3LDK | (4/8)×1棟4戸 | 〃 |
〃 | 字赤平659番地4 | 26 | 耐火構造2階建 | 66.02 | 2LDK | (4/8)×1棟4戸 | 9号棟 |
〃 | 字赤平659番地4 | 26 | 耐火構造2階建 | 78.19 | 3LDK | (4/8)×1棟4戸 | 〃 |
〃 | 字赤平660番地 | 28 | 耐火構造2階建 | 66.02 | 2LDK | (4/8)×1棟4戸 | 10号棟 |
〃 | 字赤平660番地 | 28 | 耐火構造2階建 | 78.19 | 3LDK | (4/8)×1棟4戸 | 〃 |
〃 | 字赤平660番地 | 29 | 耐火構造2階建 | 66.02 | 2LDK | (4/8)×1棟4戸 | 11号棟 |
〃 | 字赤平660番地 | 29 | 耐火構造2階建 | 78.19 | 3LDK | (4/8)×1棟4戸 | 〃 |
別表第3(第13条関係)
家賃の減免の要件 | 減免する額 |
1 条例第16条第1号に該当する場合で次のいずれかに該当するとき。 |
|
ア 生活保護法の規定による保護を受けているとき。 | 家賃から生活保護法の規定による住宅扶助基準月額に相当する額 |
イ 当該世帯の月収総額が生活保護法による当該世帯の最低基準生活費に対する割合 |
|
10割を超え11割以内の場合 | 100分の50に相当する額 |
11割を超え12割以内の場合 | 100分の30に相当する額 |
12割を超え13割以内の場合 | 100分の10に相当する額 |
ウ 世帯の収入が公的年金のみで、その月収が生活保護法による当該世帯の最低基準生活費以下でありながら、生活保護法の規定による保護を受けていない場合 | 100分の90に相当する額 |
エ 世帯の月収総額が生活保護法による当該世帯の最低基準生活費以下でありながら、生活保護法の規定による保護を受けていない世帯において、学齢に達しない子女及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学及び幼稚園を除く。)、同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条に規定する各種学校に就学している未成年者(高等学校を卒業した後又は専修学校の高等課程を修了した後に専修学校又は各種学校に就学している者を除く。)を扶養している場合の当該被扶養者の数 |
|
1人の場合 | 100分の60に相当する額 |
2人の場合 | 100分の70に相当する額 |
3人以上の場合 | 100分の80に相当する額 |
2 条例第16条第2号に該当する場合で収入から市長が療養に要するとして認定した費用額を減じたものを収入とみなした場合に前号アからイまでのいずれかに該当する場合 | 前号イの区分に応じ減免する額 |
3 条例第16条第3号に該当する場合で、収入から市長が認定した損害額を減じたものを収入と見なした場合に第1号イのいずれかに該当する場合 | 前号イの区分に応じ減免する額 |
別表第4(第15条関係)
別表第5(第31条関係)
名称 | 位置 |
新光団地1号棟駐車場 | 平岸新光町6丁目1番地 |
新光団地2号棟駐車場 | |
茂尻第一団地1号棟駐車場 | 茂尻新春日町2丁目1番地 |
茂尻第一団地2号棟駐車場 | |
茂尻第一団地3号棟駐車場 | 茂尻新春日町1丁目1番地 |
茂尻第一団地4号棟駐車場 | |
日の出団地駐車場 | 字赤平668番地31 |
福栄団地1号棟駐車場 | 字赤平658番地1 |
福栄団地2号棟駐車場 | 字赤平570番地1 |
福栄団地3号棟駐車場 | 字赤平567番地1 |
福栄団地4号棟駐車場 | 字赤平655番地3 |
福栄団地5号棟駐車場 | |
福栄団地6号棟駐車場 | 字赤平662番地1 |
福栄団地7号棟駐車場 | |
福栄団地8号棟駐車場 | 字赤平659番地4 |
福栄団地9号棟駐車場 | |
福栄団地10号棟駐車場 | 字赤平660番地 |
福栄団地11号棟駐車場 | |
若草団地駐車場 | 西文京町1丁目3番地 |
青葉団地 シルバー駐車場 | 若木町南3丁目1番地 |
青葉団地A棟駐車場 | 若木町南3丁目3番地 |
青葉団地B棟駐車場 | |
青葉団地C棟駐車場 | |
青葉団地D棟駐車場 | 若木町南3丁目2番地 |
幸団地1号棟駐車場 | 幸町4丁目4番地 |
幸団地2号棟駐車場 | |
吉野第一団地1号棟駐車場 | 豊丘町2丁目1番地 |
吉野第一団地2号棟駐車場 | 豊丘町2丁目2番地 |